**********************************************************************
■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第158号/2010/5/24>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(102)」
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。
行政書士の津留信康です。
本号は、当初6/1発行予定でしたが、
わが宮崎県内で猛威を振るう「口蹄疫」について、皆様にご理解いただきたく、
少々早めに発行させていただきました。
詳しくは、「こちら(※)」をご覧ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8456.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
**********************************************************************
2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(102)」
**********************************************************************
★本稿では、「平成21年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第13回は、「
社債」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
社債に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午前─第32問)。
1.
委員会設置会社でない
取締役会設置会社が、
その発行する
社債を引き受ける者について一の募集をする場合において、
募集
社債の総額の上限の決定は、
取締役会が行わなければならず、
取締役に
委任することはできない、
□正解: ○
□解説
本肢は、
会社法362条2項1号・4項5号、
会社法施行規則99条1項2号
の規定に沿った記述です。
2.無記名
社債の譲渡は、
譲受人の氏名または名称および住所を
社債原簿に記載し、
または記録しなければ、
社債発行会社に対抗することができない。
□正解: ×
□解説
無記名
社債(無記名式の
社債券が発行されている
社債)
の氏名または名称および住所は、
そもそも、
社債原簿記載事項ではありません(
会社法681条4号)。
そして、
社債の譲渡は、
その
社債を取得した者の氏名または名称および住所を
社債原簿に記載し、または記録しなければ、
社債発行会社に対抗することができません(同法688条1項・2項)が、
同規定は、無記名
社債については、適用されません(同法同条3項)。
3.社
債権者と
社債管理者との利益が相反する場合において、
社
債権者のために裁判上または裁判外の行為をする必要があるときは、
社債管理者は、事務を承継する
社債管理者を定めて、辞任しなければならない。
□正解: ×
□解説
社
債権者と
社債管理者との利益が相反する場合において、
社
債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、
裁判所は、社
債権者集会の申立てにより、
特別
代理人を選任しなければなりません(
会社法707条)が、
社債管理者が、事務を承継する
社債管理者を定めて、
辞任する必要はありません(同法711条)。
4.社
債権者集会は、
会社法に規定する事項および募集
社債に関する事項として
会社が定めた事項に限り、決議をすることができる。
□正解: ×
□解説
社
債権者集会は、
会社法に規定する事項および社
債権者の利害に関する事項
について決議をすることができます(
会社法716条)。
よって、本肢の「募集
社債に関する事項として会社が定めた事項に限り」
とする部分が、誤りです。
5.社
債権者集会の決議は、
裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
□正解: ○
□解説
本肢は、
会社法734条1項の規定どおりの記述です。
★次号では、「商人」について、ご紹介する予定です。
**********************************************************************
3.編集後記
**********************************************************************
★宮崎県内の「口蹄疫」について、「こちら(※)」もご覧ください。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8456.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2010/6月中旬を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
**********************************************************************
■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第158号/2010/5/24>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(102)」
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。行政書士の津留信康です。
本号は、当初6/1発行予定でしたが、
わが宮崎県内で猛威を振るう「口蹄疫」について、皆様にご理解いただきたく、
少々早めに発行させていただきました。
詳しくは、「こちら(※)」をご覧ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8456.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
**********************************************************************
2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(102)」
**********************************************************************
★本稿では、「平成21年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第13回は、「社債」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■社債に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午前─第32問)。
1.委員会設置会社でない取締役会設置会社が、
その発行する社債を引き受ける者について一の募集をする場合において、
募集社債の総額の上限の決定は、取締役会が行わなければならず、
取締役に委任することはできない、
□正解: ○
□解説
本肢は、会社法362条2項1号・4項5号、会社法施行規則99条1項2号
の規定に沿った記述です。
2.無記名社債の譲渡は、
譲受人の氏名または名称および住所を社債原簿に記載し、
または記録しなければ、社債発行会社に対抗することができない。
□正解: ×
□解説
無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債)
の氏名または名称および住所は、
そもそも、社債原簿記載事項ではありません(会社法681条4号)。
そして、社債の譲渡は、
その社債を取得した者の氏名または名称および住所を
社債原簿に記載し、または記録しなければ、
社債発行会社に対抗することができません(同法688条1項・2項)が、
同規定は、無記名社債については、適用されません(同法同条3項)。
3.社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、
社債権者のために裁判上または裁判外の行為をする必要があるときは、
社債管理者は、事務を承継する社債管理者を定めて、辞任しなければならない。
□正解: ×
□解説
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、
社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、
裁判所は、社債権者集会の申立てにより、
特別代理人を選任しなければなりません(会社法707条)が、
社債管理者が、事務を承継する社債管理者を定めて、
辞任する必要はありません(同法711条)。
4.社債権者集会は、会社法に規定する事項および募集社債に関する事項として
会社が定めた事項に限り、決議をすることができる。
□正解: ×
□解説
社債権者集会は、会社法に規定する事項および社債権者の利害に関する事項
について決議をすることができます(会社法716条)。
よって、本肢の「募集社債に関する事項として会社が定めた事項に限り」
とする部分が、誤りです。
5.社債権者集会の決議は、
裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
□正解: ○
□解説
本肢は、会社法734条1項の規定どおりの記述です。
★次号では、「商人」について、ご紹介する予定です。
**********************************************************************
3.編集後記
**********************************************************************
★宮崎県内の「口蹄疫」について、「こちら(※)」もご覧ください。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8456.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2010/6月中旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。