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THE賞与計算:賞与からの天引きモノ間違っていませんか?

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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第88号 [2010/5/26]

発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

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ひらの事務所「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
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「知って得する!」社長さん編:

THE賞与計算:社長さん!賞与からの天引きモノ(控除)間違っていませんか?

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記念すべき88号は得意の給与計算実務より


賞与計算から天引きするものには何があるでしょうか?


法定控除といわれる
健康保険料、介護保険料厚生年金保険料、雇用保険料
所得税でしょうか。


健康保険料・厚生年金保険料は標準賞与額
(=各従業員の実際の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額)
に保険料率を乗じて算出します。


健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の控除額】

健康保険料(介護保険料
賞与額723,600円、40歳の従業員の場合の控除額(協会けんぽ:東京都)
723,000円 × 10.82/100 × 1/2=39,114.3円
↑千円未満切捨て   ↑東京都保険料率    ↑会社負担分・社員負担分

 小数点以下は50銭以下切捨て 51銭以上切り上げなので、39,114円

健康保険の場合、標準賞与額は1年間(4月から翌年3月まで)通算して
540万円が限度です。役員賞与の計算にはご留意ください。

厚生年金保険
賞与額723,600円、40歳の従業員の場合の控除額
723,000円 × 15.704/100 × 1/2=56,769.96円
↑千円未満切捨て   ↑保険料率        ↑会社負担分・社員負担分
  
  小数点以下は50銭以下切捨て 51銭以上切り上げなので、56,770円

厚生年金保険の場合、標準賞与額は1回につき、150万円が上限となっています。
こちらも役員賞与の計算の際はご留意ください。


雇用保険料の控除額】
雇用保険料は、賞与額に6/1000を乗じて算出します。

723,600円、40歳の従業員の場合の控除額、一般の事業
723,600円×6/1000=4,341.6円

小数点以下は50銭以下切捨て 51銭以上切り上げなので
                4,342円


雇用保険料は、標準賞与額ではなく、
実際に支給された賞与額に対して保険料率を乗じます。


所得税の控除額】
原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用します。

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、源泉所得税を計算します。

賞与の支給総額から社会保険料を控除した後の金額」×「税率」

この税率は、「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」より
「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」からみます。


天引きモノにもいろいろありますが
天引きするルールが全部同じではありません。


賞与支払月に40歳のお誕生日を迎える従業員さん
賞与からは介護保険料天引きしますが
給与からは原則天引きしません。

理由は
給与から天引きしている社会保険料(健康・介護・厚生年金)は
前月分だからです。

ここは給与計算の担当者でも???となる部分です。
しっかりチェックしてみてください。



*次号は6月9日(水)「働くみなさん」編についてお送りする予定です。 

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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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4月からの配信が滞っておりました、記念すべき88号です。
88ってとてもいい数字です。

三重県の伊勢志摩の漁師町で育ったので「しきたり」「風習」については
いろいろとありました。
東京のいい意味でのさっぱり感に慣れるのに時間はかかりながらも、
20年も東京にいればそのさっぱり感も当然になってきた感があります。
田舎ではなんでも「お日柄」が大事です。
「しるし」を配る日、「お礼をする日」「お見舞いに行く日」はとにかく
「大安」「先勝」。
田舎にいた頃はそういうものを面倒くさいと思っていましたが、
今は「新規のご契約をする」「離職手続をする」「助成金の申請をする」
「ちょっと困った面談をする」日のチョイスにお日柄が決め手になっています。
 メインバンクの通帳の口座番号にも「8」が3つも並んでいます(偶然ですが)。
これからもそんな縁起を気楽にかつぎつつ、少しでも楽しく日々過ごして
いきたいと思っています。「8」と「3」がラッキーナンバーで、ラッキー
カラーは元気のでる「オレンジ」!最近、「キミドリ」も好きです。

  メルマガ第88号もお読みいただきありがとうございました。
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
 
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
                  http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
 
 ここのところちょっと話題のTwitter http://twitter.com/hrcon
 
 HRコンサルティンググループのブログ
 『平野達夫行政書士事務所のブログ』
                  http://ameblo.jp/hirajimu/
                  ・・・行政書士の義父のブログです

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