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会社法のポイント(6)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第62号/2005/8/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務」編(特別企画)―
   「中小企業経営者・ベンチャー創業者のための“会社法”のポイント(6)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
 文化庁発表の「平成16年度国語に関する世論調査」(※)によると、
「新しい時代にふさわしく、敬語は簡単で分かりやすいものであるべきだ」
との回答が、平成9年度同調査と比較して、7.8ポイント減少したのに対し、
「敬語は伝統的な美しい日本語として、豊かな表現が大切にされるべきだ」
との回答は、逆に、6.7ポイント増加し、50%を超えたとのことですが、
昨今の「日本語の乱れを憂う声の大きさ」を反映した結果かもしれませんね。
 ※) http://www.bunka.go.jp/1kokugo/16_yoron.html
 一方、最近では、「敬語の使われ方の変化」を受け、
「ポライトネス」という考え方が注目されているそうですが、ご存知でしたか?
恥ずかしながら、私は、日経新聞の記事(2005/7/2)で初めて知ったのですが、
「人間関係を調整するための言葉遣い」という意味だそうです。
 どなたか、“お薦めの入門書”をご存知でしたら、是非ご教授ください。

 それでは、今回もどうぞ最後までお付き合いください。

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 2.「会社法務」編(特別企画)―
   「中小企業経営者・ベンチャー創業者のための“会社法”のポイント(6)」
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株式会社の設立手続き―(6)「保管証明」から「残高証明」へ
 □現行商法
   株式会社の設立に際して、
  “会社の設立に際して発行する株式の総数の引き受け(※)”があったときは、
  その発行価額の全額を、払い込まなければなりません(第170条、第177条)。
    ※)発起設立の場合:発起人、募集設立の場合:発起人+募集株主
   さらに、その“払い込み”を取り扱った銀行または信託会社は、
  発起人または取締役の請求により、
  「払込金の保管に関する証明」を、しなければなりません(第189条第1項)。
   なお、この証明は、「株式払込金保管証明書」とよばれ、
  設立登記の際の添付書類となっています(商業登記法第80条第10号)。
   また、この株式払込金は、
  設立登記が完了し、会社が成立するまで、払込取扱金融機関に保管され、
  発起人や取締役が、自由に引き出すことはできません。
    ▼
 □会社法
   会社法には、募集設立の際には、従来どおり、
  「株式払込金保管証明書」が必要とする旨の規定(第64条)がありますが、
  発起設立の際には、その旨を規定した条文が存在しません。
  よって、「会社法制の現代化に関する要綱(H17.2.9)」の記載から、
  発起設立の際には、「残高証明」等の方法でよいということになります。
   なお、「株式払込金保管証明書」は、
  その発行まで、2日~1週間程度の期間を要し、
  取引状況によっては、金融機関が取扱いを拒否することもあったようですし、
  一定期間、払込金を自由に使うことができない、という不便さもあります。
   本メルマガの主要読者層であるベンチャー創業(予定)者の方々などは、
  発起設立を選択する場合が多いと思われますで、
  手続きが容易なったという意味で、朗報といえますが、実際の手続きの際には、
  あらかじめ、金融機関に、手続きの詳細を確認しておいた方が無難でしょう。

■「LLP(有限責任事業組合)」に関して
 □「有限責任事業組合契約に関する法律」は、
  以下のとおり、全9章(全76条)から構成されています。
  次回から、「“会社法”のポイント」と併せて、各章のポイントをご紹介いたします。
   第1章 総則
   第2章 組合員の権利および義務
   第3章 組合員の加入および脱退
   第4章 計算等
   第5章 組合の解散および清算
   第6章 民法の準用
   第7章 登記
   第8章 組合財産の分割禁止の登記
   第9章 罰則

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 4.編集後記
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■第62号は、いかがでしたか?
 ところで、先日、フジテレビ(金曜エンタテイメント)で、
離婚カウンセラー轟木洋子2」(※)が放送されましたが、ご覧になりましたか?
 ※) http://www.fujitv.co.jp/fujitv/news/pub_2005/05-217.html
こんなテーマのドラマが企画されるのも、
“年間約27万組もの離婚が成立する世の中”を反映しているのかもしれません。
 ちなみに、同ドラマの副題は、「離婚必勝ドラマ」ということでしたが、
当事者双方が、深い精神的ダメージを負うことの多い「離婚」に、
“勝ち・負け”という概念を持ち込むことには、少々抵抗を感じてしまいます。
読者の皆様は、いかがでしょうか?
★事務所からのご案内
 「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
 事務所HP( http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。
■次号(第63号)の発行予定
 ⇒2005/9/1、「会社法務」編―「創業者・経営者のための資金調達情報源(11)」
■編集責任者:行政書士 津留信康 http://www.n-tsuru.com 
■ブログ:「徒然なるままに」 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
■発行システムは、「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用しています。
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