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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第68号/2005/11/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
創業予定者のための“
会社法”のポイント(12)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
今月のわが宮崎県は、
17日(木)~20日(日)の「ダンロップフェニックストーナメント」、
24日(木)~27日(日)の「LPGAツアー
チャンピオンシップリコーカップ」と、
男女のビックトーナメントが開催される、“ゴルフマンス”です。
2週連続でトッププロの華麗なプレーを観ることができる・・・と、
今からとても楽しみな、月一ゴルファーの私です。
※)
http://www.kanko-miyazaki.jp/template/2005.10_golf.html
ちなみに、会場の「フェニックスカントリークラブ&宮崎カントリークラブ」は、
空港や宮崎市内からのアクセスもよく、とても素晴らしいゴルフ場ですので、
県外のゴルフ好きの読者の皆様、機会があれば、是非、御来県ください!
もちろん、そうでない方も、大歓迎です!
それでは、今回も、どうぞ最後までお付き合いください。
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2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
創業予定者のための“
会社法”のポイント(12)」
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★本号では、「
会社法」(全8編/全979条)のうち、「第1編 総則」から、
「第1章 通則」のポイントについて、ご紹介いたします。
■第1章 通則(第1条~第5条)
□趣旨(第1条)
会社法は、会社(
株式会社・
合名会社・
合資会社・
合同会社/第2条第1号)
の「設立・組織・運営・管理」に関して規定しており、
“
株式会社”は、「第2編
株式会社」に、
“
合名会社・
合資会社・
合同会社”は、「第3編 持分会社」に、
それぞれ、規定されています。
また、現行
商法「第2編 会社‐第4章
株式会社」の規定のうち、
「第5節
社債」は、「第4編
社債」として独立しており、
「組織再編(組織変更・
合併・
会社分割・
株式交換・
株式移転)」は、
「第5編」にまとめ規定されています。
なお、「
合同会社(LLC/Limited Liability Company)」は、
施行済の「有限責任事業組合(LLP/Limited Liability Partnership)」と共に、
新しい会社形態として注目されています。
□定義(第2条第1号~第34号)
会社法では、現行
商法の各条文に散在していた用語を集約すると同時に、
新しい用語も定義していますが、特に、
「
公開会社(第5号)=その発行する全部または一部の株式の内容として、
譲渡による当該株式の取得について
株式会社の承認を要する旨
の
定款の定めを設けていない会社」については、
会社法の中で、
「
非公開会社=発行する全部の種類の株式の譲渡について、
会社の承認を要する旨の
定款の定めのある
株式会社(
株式譲渡制限会社)」
とは異なる規定(※)が設けられているため、要注意でしょう。
※例)
非公開会社は、
取締役会などの機関設置が任意である(第326条第2項)のに対し、
公開会社には、
取締役会の設置義務があります(第327条第1項)。
□その他
法人格(第3条)、住所(第4条)、商行為(第5条)
★本号では、「有限責任事業組合
契約に関する法律」(全9章/全76条)のうち、
「第6章
民法の準用(第56条)」のポイントについて、ご紹介いたします。
■第56条には、
民法の「組合」に関する規定(第667条~第688条)のうち、
次の条文を準用する旨、規定されています。
□第668条(組合財産の共有)
□第669条(
金銭出資の不
履行の責任)
□第671条(
委任の規定の準用)
□第673条(組合員の組合の業務および財産状況に関する調査)
□第674条第2項(組合員の損益配分の割合)
□第676条(組合員の持分の処分および組合財産の分割)
□第677条(組合の
債務者による
相殺の禁止)
□第681条(脱退した組合員の持分の払い戻し)
□第683条(組合の解散の請求)
□第684条(組合
契約の解除の効力)
□第688条(清算人の職務および権限ならびに残余財産の分割方法)
■“○○組合”の異同
□「
民法上の組合」(
民法第667条~第688条)とは、
「各当事者が出資して、共同の事業を営むことを約することで成立する団体」
であり、組合は
法人格を持たず、各組合員は無限責任を負います。
□「LLP(有限責任事業組合)」は、
「
民法上の組合」同様、
法人格を持ちませんが、
“有限責任制(各組合員は出資額の限度までしか責任を負わない)”が、
採用されています。
□「
匿名組合」(
商法第535条~第542条)は、
「当事者の一方(
匿名組合員)が、相手方(営業者)の営業のために出資し、
相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約すること」で成立し、
法人格を持ちません。
なお、
匿名組合員は“有限責任”を、営業者は“無限責任”を負います。
□「
投資事業有限責任組合」(
投資事業有限責任組合契約に関する法律)とは、
「
投資事業有限責任組合契約によって成立する、
事業者に対する投資活動を行うための組合」(いわゆる
ベンチャーファンド)
であり、
法人格を持たず、
“1名以上の無限責任組合員および有限責任組合員”から構成されます。
例1)みやぎん
ベンチャー育成第1号
投資事業有限責任組合(2005/10設立)
http://www.miyagin.co.jp/ ※画面左下・ニュースリリースをご覧ください。
例2)みやざき太陽チャレンジファンド
投資事業有限責任組合(同上)
http://www.taiyobank.co.jp/ ※画面中央下・TOPICSをご覧ください。
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4.編集後記
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■第68号は、いかがでしたか?
ところで、先日、野田昌利先生(福岡県
行政書士会東福岡支部長)
が講師を務める、「
成年後見制度に関する研修会」を受講する機会があり、
「“
NPO成年
後見センターあい愛サポートふくおか”(※)代表理事」
という御立場からの、 実務を通じた貴重な体験談を拝聴することができました。
※)福岡市人権啓発センター(登録NO.194をご覧ください)
http://jinken.city.fukuoka.jp/dantai/index.html
成年
後見の分野に関しては、その性質上、
個人レベルの研鑽と同時に、組織的な取組みが必要不可欠なのですが、
現在は、
司法書士・弁護士・社会福祉士など、他士業が先行しているのが実情です。
ただ、
行政書士の間でも、“あい愛サポートふくおか”をはじめ、
全国各地の有志の方々が熱心に活動されており、
遅ればせながら、わが宮崎県でも、その機運が高まりつつあるようですので、
私個人としても、「できることからコツコツと!」との想いを強くした1日でした。
★事務所からのご案内
「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。
■次号(第69号)の発行予定⇒2005/12/1
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■ブログ:「徒然なるままに」
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第68号/2005/11/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
創業予定者のための“会社法”のポイント(12)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
今月のわが宮崎県は、
17日(木)~20日(日)の「ダンロップフェニックストーナメント」、
24日(木)~27日(日)の「LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」と、
男女のビックトーナメントが開催される、“ゴルフマンス”です。
2週連続でトッププロの華麗なプレーを観ることができる・・・と、
今からとても楽しみな、月一ゴルファーの私です。
※)
http://www.kanko-miyazaki.jp/template/2005.10_golf.html
ちなみに、会場の「フェニックスカントリークラブ&宮崎カントリークラブ」は、
空港や宮崎市内からのアクセスもよく、とても素晴らしいゴルフ場ですので、
県外のゴルフ好きの読者の皆様、機会があれば、是非、御来県ください!
もちろん、そうでない方も、大歓迎です!
それでは、今回も、どうぞ最後までお付き合いください。
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2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
創業予定者のための“会社法”のポイント(12)」
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★本号では、「会社法」(全8編/全979条)のうち、「第1編 総則」から、
「第1章 通則」のポイントについて、ご紹介いたします。
■第1章 通則(第1条~第5条)
□趣旨(第1条)
会社法は、会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社/第2条第1号)
の「設立・組織・運営・管理」に関して規定しており、
“株式会社”は、「第2編 株式会社」に、
“合名会社・合資会社・合同会社”は、「第3編 持分会社」に、
それぞれ、規定されています。
また、現行商法「第2編 会社‐第4章 株式会社」の規定のうち、
「第5節 社債」は、「第4編 社債」として独立しており、
「組織再編(組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転)」は、
「第5編」にまとめ規定されています。
なお、「合同会社(LLC/Limited Liability Company)」は、
施行済の「有限責任事業組合(LLP/Limited Liability Partnership)」と共に、
新しい会社形態として注目されています。
□定義(第2条第1号~第34号)
会社法では、現行商法の各条文に散在していた用語を集約すると同時に、
新しい用語も定義していますが、特に、
「公開会社(第5号)=その発行する全部または一部の株式の内容として、
譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨
の定款の定めを設けていない会社」については、会社法の中で、
「非公開会社=発行する全部の種類の株式の譲渡について、
会社の承認を要する旨の定款の定めのある株式会社(株式譲渡制限会社)」
とは異なる規定(※)が設けられているため、要注意でしょう。
※例)非公開会社は、
取締役会などの機関設置が任意である(第326条第2項)のに対し、
公開会社には、
取締役会の設置義務があります(第327条第1項)。
□その他
法人格(第3条)、住所(第4条)、商行為(第5条)
★本号では、「有限責任事業組合契約に関する法律」(全9章/全76条)のうち、
「第6章 民法の準用(第56条)」のポイントについて、ご紹介いたします。
■第56条には、民法の「組合」に関する規定(第667条~第688条)のうち、
次の条文を準用する旨、規定されています。
□第668条(組合財産の共有)
□第669条(金銭出資の不履行の責任)
□第671条(委任の規定の準用)
□第673条(組合員の組合の業務および財産状況に関する調査)
□第674条第2項(組合員の損益配分の割合)
□第676条(組合員の持分の処分および組合財産の分割)
□第677条(組合の債務者による相殺の禁止)
□第681条(脱退した組合員の持分の払い戻し)
□第683条(組合の解散の請求)
□第684条(組合契約の解除の効力)
□第688条(清算人の職務および権限ならびに残余財産の分割方法)
■“○○組合”の異同
□「民法上の組合」(民法第667条~第688条)とは、
「各当事者が出資して、共同の事業を営むことを約することで成立する団体」
であり、組合は法人格を持たず、各組合員は無限責任を負います。
□「LLP(有限責任事業組合)」は、
「民法上の組合」同様、法人格を持ちませんが、
“有限責任制(各組合員は出資額の限度までしか責任を負わない)”が、
採用されています。
□「匿名組合」(商法第535条~第542条)は、
「当事者の一方(匿名組合員)が、相手方(営業者)の営業のために出資し、
相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約すること」で成立し、
法人格を持ちません。
なお、匿名組合員は“有限責任”を、営業者は“無限責任”を負います。
□「投資事業有限責任組合」(投資事業有限責任組合契約に関する法律)とは、
「投資事業有限責任組合契約によって成立する、
事業者に対する投資活動を行うための組合」(いわゆるベンチャーファンド)
であり、法人格を持たず、
“1名以上の無限責任組合員および有限責任組合員”から構成されます。
例1)みやぎんベンチャー育成第1号投資事業有限責任組合(2005/10設立)
http://www.miyagin.co.jp/ ※画面左下・ニュースリリースをご覧ください。
例2)みやざき太陽チャレンジファンド投資事業有限責任組合(同上)
http://www.taiyobank.co.jp/ ※画面中央下・TOPICSをご覧ください。
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4.編集後記
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■第68号は、いかがでしたか?
ところで、先日、野田昌利先生(福岡県行政書士会東福岡支部長)
が講師を務める、「成年後見制度に関する研修会」を受講する機会があり、
「“NPO成年後見センターあい愛サポートふくおか”(※)代表理事」
という御立場からの、 実務を通じた貴重な体験談を拝聴することができました。
※)福岡市人権啓発センター(登録NO.194をご覧ください)
http://jinken.city.fukuoka.jp/dantai/index.html
成年後見の分野に関しては、その性質上、
個人レベルの研鑽と同時に、組織的な取組みが必要不可欠なのですが、
現在は、司法書士・弁護士・社会福祉士など、他士業が先行しているのが実情です。
ただ、行政書士の間でも、“あい愛サポートふくおか”をはじめ、
全国各地の有志の方々が熱心に活動されており、
遅ればせながら、わが宮崎県でも、その機運が高まりつつあるようですので、
私個人としても、「できることからコツコツと!」との想いを強くした1日でした。
★事務所からのご案内
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事務所HP(
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■次号(第69号)の発行予定⇒2005/12/1
■編集責任者:行政書士 津留信康
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