==============================2005.4.10 vol.2==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第2号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第1回)
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
やっと桜が咲きました。今、満開!
そして今日は暑いくらいの良い天気で宴会日和です。
今日はきっとビールの消費量が多いことでしょうね。
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(2)
労働時間に関する徹底対策(第1回)
この2週間の間にも何件かサービス残業の問題が新聞に載っていましたね。
皆さんの周りでもかなりの企業が
労働基準監督署の是正勧告を受けているハズ。
さあ今すぐ対策を始めましょう!
私が現場で遭遇する中で、よくある事例をもとにご説明していくことにしましょう。
事例[1]
「残業は
労働者本人に任せている。
だからタイムカードは毎日遅くに打刻されているよ。
でもそのすべてを仕事をしているわけじゃないから、
適当にカットしてるし、残業時間の上限も作っている。
本人に説明なんかしてないけどわかってると思うよ。
だってそうしないと、わざとダラダラ仕事をしたり、
用もないのに残って
残業手当を高くするやつもいるからね。
全部に
残業手当をつけてたら効率悪い方が高給取りになるじゃないか。
実際、普通に仕事してたらそんなにかかるはずがないんだから。
まあ、技術の習得とかのために勉強してるのかもしれないけどね。」
この事例、どう考えますか?
現にこのようにされていらっしゃる経営者も少なくないと思います。
この経営者の考え方には私もまったく同感ですし、
会社経営からすれば正論でしょう。
しかしこのままではサービス残業として是正勧告され、
割増賃金の支払いを余儀なくされる可能性は非常に大です。
問題点は、
1、残業は
労働者本人に任せている。
2、残業時間をタイムカードから適当にカットしている。
3、残業時間に上限を設けている。
の3点です。
残業を
労働者本人に任せている、では通りません。
使用者は
労働者の
労働時間を管理する義務があります。
もちろん残業に対しても同様です。
タイムカード以外、特に何も管理していないとすれば、
当然タイムカードに打刻された時間すべてが
労働時間として認識されます。
勝手にカットしたり上限を設けることは許されません。
また新聞などに載っている大手の案件は、
時間管理がほとんど自己申告制でなされています。
自己申告制では実態との乖離がある場合、
使用者は管理しているとは認められていないのが実情です。
タイムカード通りに仕事がされていない現状があるならば
それなりの時間管理が必要です。
【対策その1~残業を
業務命令にしましょう】
残業を本人任せではなく、
業務命令にする必要があります。
そのためには、
1、
就業規則に記載する
就業規則や
労働契約書などに残業をさせることがある旨を明示する。
2、
36協定を締結する
労働者代表と
36協定を締結して、
労働基準監督署に届け出る。
3、
割増賃金を支払う
法定の
時間外労働や
休日労働に対する
割増賃金を支払う。
以上3点を満たして初めて残業を
業務命令にすることができます。
【対策その2~残業を届出・許可制にしましょう】
残業が必要な理由やその内容を
労働者が会社に届け出て、
その許可を得て初めて残業となる仕組みを導入しましょう。
【対策その3~労使双方確認制にしましょう】
実際の残業時間について、
労働者と管理者の双方が確認することが重要です。
実務的には実際の残業時間と業務内容を記入の上、双方が押印するなどして
納得の上確認するシステムがベストです。
以上の対策その1からその3によって、
やむをえずタイムカードで管理できない部分がカバーできます。
また、タイムカードで管理されている会社は少なくとも出退社時間は把握できますが、
出勤簿などで出退社の事実のみ確認を行っている会社は、
残業時間の把握ができていません。
つまり
労働基準監督署が臨検などにより独自に調査した残業時間に対して、
その異議を申し立てる材料がなく、
それを受け入れざるをえないことになるので特に重要ですね。
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(3)編集後記
徹底対策(第1回)いかがでしたか?
サービス残業の問題は
労働時間管理と法定
割増賃金の2点に大別されます。
次回は
割増賃金に対するよく聞く事例をご説明しましょう。
では次号をお楽しみに!
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
seki@seki-office.jp
HP :
http://www.seki-office.jp
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第2号】
労働基準法徹底対策室
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第1回)
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
やっと桜が咲きました。今、満開!
そして今日は暑いくらいの良い天気で宴会日和です。
今日はきっとビールの消費量が多いことでしょうね。
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(2)労働時間に関する徹底対策(第1回)
この2週間の間にも何件かサービス残業の問題が新聞に載っていましたね。
皆さんの周りでもかなりの企業が労働基準監督署の是正勧告を受けているハズ。
さあ今すぐ対策を始めましょう!
私が現場で遭遇する中で、よくある事例をもとにご説明していくことにしましょう。
事例[1]
「残業は労働者本人に任せている。
だからタイムカードは毎日遅くに打刻されているよ。
でもそのすべてを仕事をしているわけじゃないから、
適当にカットしてるし、残業時間の上限も作っている。
本人に説明なんかしてないけどわかってると思うよ。
だってそうしないと、わざとダラダラ仕事をしたり、
用もないのに残って残業手当を高くするやつもいるからね。
全部に残業手当をつけてたら効率悪い方が高給取りになるじゃないか。
実際、普通に仕事してたらそんなにかかるはずがないんだから。
まあ、技術の習得とかのために勉強してるのかもしれないけどね。」
この事例、どう考えますか?
現にこのようにされていらっしゃる経営者も少なくないと思います。
この経営者の考え方には私もまったく同感ですし、
会社経営からすれば正論でしょう。
しかしこのままではサービス残業として是正勧告され、
割増賃金の支払いを余儀なくされる可能性は非常に大です。
問題点は、
1、残業は労働者本人に任せている。
2、残業時間をタイムカードから適当にカットしている。
3、残業時間に上限を設けている。
の3点です。
残業を労働者本人に任せている、では通りません。
使用者は労働者の労働時間を管理する義務があります。
もちろん残業に対しても同様です。
タイムカード以外、特に何も管理していないとすれば、
当然タイムカードに打刻された時間すべてが労働時間として認識されます。
勝手にカットしたり上限を設けることは許されません。
また新聞などに載っている大手の案件は、
時間管理がほとんど自己申告制でなされています。
自己申告制では実態との乖離がある場合、
使用者は管理しているとは認められていないのが実情です。
タイムカード通りに仕事がされていない現状があるならば
それなりの時間管理が必要です。
【対策その1~残業を業務命令にしましょう】
残業を本人任せではなく、業務命令にする必要があります。
そのためには、
1、就業規則に記載する
就業規則や労働契約書などに残業をさせることがある旨を明示する。
2、36協定を締結する
労働者代表と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出る。
3、割増賃金を支払う
法定の時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う。
以上3点を満たして初めて残業を業務命令にすることができます。
【対策その2~残業を届出・許可制にしましょう】
残業が必要な理由やその内容を労働者が会社に届け出て、
その許可を得て初めて残業となる仕組みを導入しましょう。
【対策その3~労使双方確認制にしましょう】
実際の残業時間について、労働者と管理者の双方が確認することが重要です。
実務的には実際の残業時間と業務内容を記入の上、双方が押印するなどして
納得の上確認するシステムがベストです。
以上の対策その1からその3によって、
やむをえずタイムカードで管理できない部分がカバーできます。
また、タイムカードで管理されている会社は少なくとも出退社時間は把握できますが、
出勤簿などで出退社の事実のみ確認を行っている会社は、
残業時間の把握ができていません。
つまり労働基準監督署が臨検などにより独自に調査した残業時間に対して、
その異議を申し立てる材料がなく、
それを受け入れざるをえないことになるので特に重要ですね。
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(3)編集後記
徹底対策(第1回)いかがでしたか?
サービス残業の問題は
労働時間管理と法定割増賃金の2点に大別されます。
次回は割増賃金に対するよく聞く事例をご説明しましょう。
では次号をお楽しみに!
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
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