==============================2005.8.16 vol.7==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第7号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第6回)~
法定労働時間と
割増賃金~
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
暑い毎日が続きますがお元気ですか?
今が暑さのピークですが、
涼しくなってきたなと思ったら早いですよ!
もうあっと言う間に今年も終わりですから!
そう考えると、暑さも名残惜しくなりませんか?
(やっぱ暑いか…)
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(2)
労働時間に関する徹底対策(第6回)~
法定労働時間と
割増賃金~
サービス残業対策に始まりまして、
管理監督者、
みなし労働時間制、と
進んでまいりましたが、今号からは
労働時間に関する基本的な考え方の
ご説明をしていきましょう。
事例[6]
「当社の
所定労働時間です。
始業 9:00
終業 17:00
休憩 1:00 (12:00~13:00)
実働 7:00
休日 土・日 (完全週休2日制)
A氏に金曜日3時間残業させたが、週40時間以下なので
割増賃金を払っていない。
B氏に日曜日に
休日出勤させたが、
休日出勤なので35%の
割増賃金を払っている。」
この事例の
法定労働時間と
割増賃金の考え方はどうでしょうか?
まず該当する労基法をご紹介しましょう。
[労基法 第32条]
1
使用者は、
労働者に、
休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
2
使用者は、一週間の各日については、
労働者に、
休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
[労基法 第37条]
1
使用者が、
法定労働時間を延長し、または
法定休日に労働させた場合においては、
その時間またはその日の労働については、通常の
労働時間または労働日の
賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の
率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
[
割増賃金に係る率の最低限度を定める政令]
1,法定
時間外労働…2割5分
2,
法定休日労働 …3割5分
A氏の場合を検証します。
確かに金曜日に3時間残業させても週で38時間となり、32条1項はクリアします。
しかし32条2項の1日8時間を超えますので、超過分2時間につき2割5分の
割増賃金が必要です。よってこの事例は問題がありますね。
ちなみに17時から18時までの1時間分については、割増は必要としませんが、
労働契約上の終業時刻17時を超えていますので
時間単価分の支払は必要となります。
つまり、
所定労働時間と残業の関係は、
17時までは
所定労働時間 残業手当は不要
17時から18時までは
法定内残業 割増なし
残業手当が必要
18時から20時までは 法定外残業 25%増
残業手当が必要
となります。
次にB氏の場合の検証をします。
日曜日に出勤させた場合について、日曜日は
所定休日ですが、
必ずしも
法定休日とは限りません。
[労基法 第35条]
1
使用者は
労働者に対して、毎週少なくとも一回の
休日を与えなければならない。
2 前項の規定は四週間を通じ四日以上の
休日を与える
使用者については適用しない。
35条1項から、
法定休日とは週1日の
休日があれば良く、
B氏の場合は土曜日が
休日ですので、土曜日を
法定休日とすれば日曜日は
法定休日にはならず、35%の割増は必要ありません。
また、
法定労働時間について考えてみますと、日曜日に7時間労働したことにより
週の
労働時間が42時間になります。
32条1項から40時間を超過した2時間につきましては25%の割増が必要です。
つまり、日曜日出勤の
残業手当については、
5時間分は
法定内残業 割増なし
残業手当が必要
2時間分は 法定外残業 25%増
残業手当が必要
となります。
ただし事例では35%の
割増賃金を払っていますが
法定以上の
割増賃金を払うことは問題ありません。
ちなみに
法定休日の考え方ですが、
たとえば前もって日曜日を
法定休日とする旨の決まりがあれば、
この場合も35%の
割増賃金が必要になります。
通常は週1日の
休日を
法定休日としますので、
就業規則に「
休日出勤がある場合、残った最後の1日を
法定休日とする」
という内容を盛り込んでおけば問題ないでしょう。
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(3)編集後記
社会保険労務士試験が近いですね。
当事務所のスタッフも受験しますが、休みもなく本当にたいへんですね。
受験生でこのメルマガを読んでいただいてる方を含め、
全員が合格できるよう祈っています。
頑張ってください!!
次号では、
法定休日についてもう少しご説明し(35条2項)
振替休日と
代休についてお話します。
お楽しみに!
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
seki@seki-office.jp
HP :
http://www.seki-office.jp
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第7号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第6回)~法定労働時間と割増賃金~
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
暑い毎日が続きますがお元気ですか?
今が暑さのピークですが、
涼しくなってきたなと思ったら早いですよ!
もうあっと言う間に今年も終わりですから!
そう考えると、暑さも名残惜しくなりませんか?
(やっぱ暑いか…)
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(2)労働時間に関する徹底対策(第6回)~法定労働時間と割増賃金~
サービス残業対策に始まりまして、管理監督者、みなし労働時間制、と
進んでまいりましたが、今号からは労働時間に関する基本的な考え方の
ご説明をしていきましょう。
事例[6]
「当社の所定労働時間です。
始業 9:00
終業 17:00
休憩 1:00 (12:00~13:00)
実働 7:00
休日 土・日 (完全週休2日制)
A氏に金曜日3時間残業させたが、週40時間以下なので割増賃金を払っていない。
B氏に日曜日に休日出勤させたが、休日出勤なので35%の割増賃金を払っている。」
この事例の法定労働時間と割増賃金の考え方はどうでしょうか?
まず該当する労基法をご紹介しましょう。
[労基法 第32条]
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
[労基法 第37条]
1 使用者が、法定労働時間を延長し、または法定休日に労働させた場合においては、
その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の
賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の
率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
[割増賃金に係る率の最低限度を定める政令]
1,法定時間外労働…2割5分
2,法定休日労働 …3割5分
A氏の場合を検証します。
確かに金曜日に3時間残業させても週で38時間となり、32条1項はクリアします。
しかし32条2項の1日8時間を超えますので、超過分2時間につき2割5分の
割増賃金が必要です。よってこの事例は問題がありますね。
ちなみに17時から18時までの1時間分については、割増は必要としませんが、
労働契約上の終業時刻17時を超えていますので時間単価分の支払は必要となります。
つまり、所定労働時間と残業の関係は、
17時までは 所定労働時間 残業手当は不要
17時から18時までは 法定内残業 割増なし残業手当が必要
18時から20時までは 法定外残業 25%増残業手当が必要
となります。
次にB氏の場合の検証をします。
日曜日に出勤させた場合について、日曜日は所定休日ですが、
必ずしも法定休日とは限りません。
[労基法 第35条]
1 使用者は労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
35条1項から、法定休日とは週1日の休日があれば良く、
B氏の場合は土曜日が休日ですので、土曜日を法定休日とすれば日曜日は
法定休日にはならず、35%の割増は必要ありません。
また、法定労働時間について考えてみますと、日曜日に7時間労働したことにより
週の労働時間が42時間になります。
32条1項から40時間を超過した2時間につきましては25%の割増が必要です。
つまり、日曜日出勤の残業手当については、
5時間分は 法定内残業 割増なし残業手当が必要
2時間分は 法定外残業 25%増残業手当が必要
となります。
ただし事例では35%の割増賃金を払っていますが
法定以上の割増賃金を払うことは問題ありません。
ちなみに法定休日の考え方ですが、
たとえば前もって日曜日を法定休日とする旨の決まりがあれば、
この場合も35%の割増賃金が必要になります。
通常は週1日の休日を法定休日としますので、
就業規則に「休日出勤がある場合、残った最後の1日を法定休日とする」
という内容を盛り込んでおけば問題ないでしょう。
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(3)編集後記
社会保険労務士試験が近いですね。
当事務所のスタッフも受験しますが、休みもなく本当にたいへんですね。
受験生でこのメルマガを読んでいただいてる方を含め、
全員が合格できるよう祈っています。
頑張ってください!!
次号では、法定休日についてもう少しご説明し(35条2項)
振替休日と代休についてお話します。
お楽しみに!
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
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TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
seki@seki-office.jp
HP :
http://www.seki-office.jp
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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