==============================2005.9.2 vol.8==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第8号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第7回)~
振替休日と
代休~
(3)編集後記
========================================
(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
もう9月になってしまいました。
早いですね~!
いよいよ衆議院選挙活動が始まりました。
マドンナ刺客とかホリエモンとか
今回の選挙はすごく面白い!
自分が投票する選挙区の立候補者が誰かは知らないけれど…?
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(2)
労働時間に関する徹底対策(第7回)~
振替休日と
代休~
休日出勤に対する取り扱いについて問題になることが結構多いですね。
前号でご紹介しましたように週休2日制であれば
1日の
休日出勤は法定
休日労働にはなりません。
では2日とも
休日出勤をした場合はどうでしょうか?
[労基法 第35条]
1
使用者は
労働者に対して毎週少なくとも一回の
休日を与えなければならない。
2 前号の規定は四週間を通じ四日以上の
休日を与える
使用者については適用しない。
例えば、第1週目は「週休2日」の2日とも
休日出勤をし、
後の3週間は
休日出勤がない(
休日2日×3週)とすれば
4週間に6日の
休日があることになり
第35条第2項からこれも法定
休日労働にはなりません。
ただし、この「
変形休日制」を
採用する時は
就業規則等でその4週間の起算日を定めておいた方がいいですね。
また、
法定休日にならなくても、
法定労働時間を超えた場合は
法定
時間外労働の
割増賃金が必要ですのでご注意ください。(労基法 第32条)
さて、
法定休日についてご理解いただいたところで事例を検証しましょう。
事例[7]
「当社は1日の
労働時間が6時間40分で毎週日曜日が
休日だ。
日曜日に
休日出勤させることもよくあるけれど
その代わり
振替休日を与えている。
振替休日は本人の好きな日に取らせているが
忙しい時は、半年くらい先になることもあるし、
何日もためこんでいる奴もいるな。
振替休日を与えていれば
割増賃金はいらないと聞いているから
割増賃金は払っていないよ。」
この事例の
振替休日の考え方はどうでしょうか?
一般によく言われているのが
振替休日の場合、
割増賃金は不要で
代休の場合は、
割増賃金が必要だということ。
これは、ある意味正しいのですが
そもそもの
振替休日と代休の違いを考えないといけません。
事例の場合、週休1日ですので、
休日出勤させた場合、法定
休日労働になりますが、
替わりの
休日を4週間以内に与えれば、労基法第35条第2項をクリアし
法定
休日労働そのものがなくなります。
そうです。4週間を通じ4日以上の
休日…これを満たす範囲で
替わりの
休日を与える場合を
振替休日といいます。
法定休日出勤の事実がないのですから
割増賃金の支払が不要というわけですね。
それに対して4週間に4日以上の
休日を満たせない日に
替わりの
休日を与える場合は
法定休日に出勤した事実が残り
法定
休日労働の
割増賃金の支払が必要になります。
これを
代休といいます。
事例では、必ずしも4週間以内に替わりの
休日を与えていないので
その分については「
代休」となり、法定
休日労働の
割増賃金(35%)の支払が
必要です。
また、事例の場合、
振替休日に該当する場合であっても
法定労働時間のことを
考慮しなければなりません。
法定労働時間を超えた場合の
割増賃金(25%)が必要になることがありますよね。
(
変形労働時間制の
採用により、不要の場合があります。
これは~
変形労働時間制~でご説明します。)
ちなみに
代休として法定
休日労働に該当する時は
法定労働時間外の扱いにはなりません。
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(3)編集後記
現在、当事務所のホームページは
リニューアル中です。
今までのは私の手作りでして、
結構よく出来ていると自負していたのですが
やはりもう一つ素人っぽさがあるとの意見を受け
思い切ってプロに依頼することにしました。
トップページにはな、なんと動画もあります!
10月からアップロードします。
ご期待くださいね!
次号では、実労時間と
休憩時間について
お話しいたします。
お楽しみに!
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
seki@seki-office.jp
HP :
http://www.seki-office.jp
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第8号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第7回)~振替休日と代休~
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
もう9月になってしまいました。
早いですね~!
いよいよ衆議院選挙活動が始まりました。
マドンナ刺客とかホリエモンとか
今回の選挙はすごく面白い!
自分が投票する選挙区の立候補者が誰かは知らないけれど…?
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(2)労働時間に関する徹底対策(第7回)~振替休日と代休~
休日出勤に対する取り扱いについて問題になることが結構多いですね。
前号でご紹介しましたように週休2日制であれば
1日の休日出勤は法定休日労働にはなりません。
では2日とも休日出勤をした場合はどうでしょうか?
[労基法 第35条]
1 使用者は労働者に対して毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
2 前号の規定は四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
例えば、第1週目は「週休2日」の2日とも休日出勤をし、
後の3週間は休日出勤がない(休日2日×3週)とすれば
4週間に6日の休日があることになり
第35条第2項からこれも法定休日労働にはなりません。
ただし、この「変形休日制」を採用する時は
就業規則等でその4週間の起算日を定めておいた方がいいですね。
また、法定休日にならなくても、法定労働時間を超えた場合は
法定時間外労働の割増賃金が必要ですのでご注意ください。(労基法 第32条)
さて、法定休日についてご理解いただいたところで事例を検証しましょう。
事例[7]
「当社は1日の労働時間が6時間40分で毎週日曜日が休日だ。
日曜日に休日出勤させることもよくあるけれど
その代わり振替休日を与えている。
振替休日は本人の好きな日に取らせているが
忙しい時は、半年くらい先になることもあるし、
何日もためこんでいる奴もいるな。
振替休日を与えていれば割増賃金はいらないと聞いているから
割増賃金は払っていないよ。」
この事例の振替休日の考え方はどうでしょうか?
一般によく言われているのが振替休日の場合、割増賃金は不要で
代休の場合は、割増賃金が必要だということ。
これは、ある意味正しいのですが
そもそもの振替休日と代休の違いを考えないといけません。
事例の場合、週休1日ですので、
休日出勤させた場合、法定休日労働になりますが、
替わりの休日を4週間以内に与えれば、労基法第35条第2項をクリアし
法定休日労働そのものがなくなります。
そうです。4週間を通じ4日以上の休日…これを満たす範囲で
替わりの休日を与える場合を振替休日といいます。
法定休日出勤の事実がないのですから
割増賃金の支払が不要というわけですね。
それに対して4週間に4日以上の休日を満たせない日に
替わりの休日を与える場合は法定休日に出勤した事実が残り
法定休日労働の割増賃金の支払が必要になります。
これを代休といいます。
事例では、必ずしも4週間以内に替わりの休日を与えていないので
その分については「代休」となり、法定休日労働の割増賃金(35%)の支払が
必要です。
また、事例の場合、振替休日に該当する場合であっても法定労働時間のことを
考慮しなければなりません。
法定労働時間を超えた場合の割増賃金(25%)が必要になることがありますよね。
(変形労働時間制の採用により、不要の場合があります。
これは~変形労働時間制~でご説明します。)
ちなみに代休として法定休日労働に該当する時は
法定労働時間外の扱いにはなりません。
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(3)編集後記
現在、当事務所のホームページはリニューアル中です。
今までのは私の手作りでして、
結構よく出来ていると自負していたのですが
やはりもう一つ素人っぽさがあるとの意見を受け
思い切ってプロに依頼することにしました。
トップページにはな、なんと動画もあります!
10月からアップロードします。
ご期待くださいね!
次号では、実労時間と休憩時間について
お話しいたします。
お楽しみに!
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〒550-0011
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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