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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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5月も、まもなく終わります。
ということは、
平成22年度
社会保険労務士試験の受験申込の締切が間近
ってことです。
まだ、手続をしていない方、
急いで、手続をするようにしましょう。
受験手続しないと・・・・試験を受けられませんからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける
受給資格者に係る
失業の
認定は、( A )、( B )各日(( C )を除く)について行われる。
管轄
公共職業安定所の長は、
失業の認定に当たり、
受給資格者が提出した
( D )に記載された求職活動の内容を確認するとともに、
受給資格者に
対し、職業紹介又は( E )を行うものとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「
雇用保険法」問4-B・Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 1月に1回
※「4週間に1回」ではないですよ。
B 直前の月に属する
※Aを間違えると、連動して間違えてしまいますね。
C 既に
失業の認定の対象となった日
※「
待期期間」とか、「
失業認定日」なんて言葉は入りません。
D
失業認定申告書
※「
受給資格者証」や「
離職票」ではないですよ。
E 職業指導
※「職業訓練」なんて言葉を入れないように。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「65 歳までの
雇用機会の確保」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P186)。
☆☆======================================================☆☆
少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
労働力人口についても、今後減少する見通しとなっている。
また、2007(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の
世代が60歳以上に到達していくこととなる。
一方、2001(平成13)年4月に始まった男性の
老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、
定額部分については2013(平成
25)年度までに、
報酬比例部分については2025(平成37)年度までに
65歳に引き上げられる。
このような中、65歳までの安定した
雇用の確保等を図るため、2004(平成
16)年6月の高年齢者
雇用安定法の改正により、2006 年(平成18)年4月
から、事業主は、65歳までの段階的な
定年の引上げ、
継続雇用制度の導入、
又は
定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者
雇用確保措置」と
いう。)を講ずることが義務づけられた。
この着実な施行を図るため、高年齢者
雇用確保措置を導入していない事業主
に対して、
ハローワークの職員の訪問による助言・
人事処遇制度の見直し、
職場改善や職域開発などが必要な事業主に対しては、独立行政
法人高齢・
障害者
雇用支援機構の高年齢者
雇用アドバイザー等による専門的・技術的
支援等を実施している。
これらの取組みによって、2008(平成20)年6月1日現在、51 人以上規模企業
の約96%で高齢者
雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者
雇用
確保措置の着実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「65 歳までの
雇用機会の確保」に関する記載です。
この文章、選択式にしたら、色々と空欄を作れるのですが・・・・・
労働関係の話の中に、年金の話が組み込まれているので、
出題者にとってみると、使い難いかもしれません。
とはいえ、キーワードとなるような言葉が、たくさんあるので、
その辺は、しっかりと押さえる必要があるでしょう。
たとえば、
少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
という部分が、
( A )の急速な進行により、我が国は、本格的な( B )社会を迎え、
というようになっていたら、埋めることができるでしょうか?
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-国年法問2-C─改題「
追納」です。
☆☆======================================================☆☆
繰上げ支給の
老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しない
ものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき
追納することができる。
☆☆======================================================☆☆
追納に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-1-C 】
老齢基礎年金の
受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しない
とされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて
追納することができる。
【 15-9-D 】
老齢基礎年金の
受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料
の
追納はできない。
☆☆======================================================☆☆
老齢基礎年金の
受給権者が
追納することができるかどうかという点を論点
とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年
以内の期間に係るものについて、行うことができます。
で、
被保険者であるものだけでなく、
被保険者であった者についても
行うことができます。
ただし、
老齢基礎年金の
受給権者は、その年齢にかかわりなく、
追納することは
できません。
老齢基礎年金の
受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの
申出をしていようが、
追納することはできません。
ですので、
【 21-2-C-改題 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。
それと、この論点に関して、次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 11-6-A-改題 】
被保険者又は
被保険者であったすべての者については、
国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき
追納をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
この問題では、「
老齢基礎年金の
受給権者」ということは言っていませんが、
「
被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「
老齢基礎年金の
受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「
老齢基礎年金の
受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような
記載であって、
追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、気を付けましょう。
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加藤 光大
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5月も、まもなく終わります。
ということは、
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【 問題 】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の
認定は、( A )、( B )各日(( C )を除く)について行われる。
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した
( D )に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に
対し、職業紹介又は( E )を行うものとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「雇用保険法」問4-B・Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 1月に1回
※「4週間に1回」ではないですよ。
B 直前の月に属する
※Aを間違えると、連動して間違えてしまいますね。
C 既に失業の認定の対象となった日
※「待期期間」とか、「失業認定日」なんて言葉は入りません。
D 失業認定申告書
※「受給資格者証」や「離職票」ではないですよ。
E 職業指導
※「職業訓練」なんて言葉を入れないように。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「65 歳までの雇用機会の確保」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P186)。
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少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
労働力人口についても、今後減少する見通しとなっている。
また、2007(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の
世代が60歳以上に到達していくこととなる。
一方、2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については2013(平成
25)年度までに、報酬比例部分については2025(平成37)年度までに
65歳に引き上げられる。
このような中、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、2004(平成
16)年6月の高年齢者雇用安定法の改正により、2006 年(平成18)年4月
から、事業主は、65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入、
又は定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」と
いう。)を講ずることが義務づけられた。
この着実な施行を図るため、高年齢者雇用確保措置を導入していない事業主
に対して、ハローワークの職員の訪問による助言・人事処遇制度の見直し、
職場改善や職域開発などが必要な事業主に対しては、独立行政法人高齢・
障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等による専門的・技術的
支援等を実施している。
これらの取組みによって、2008(平成20)年6月1日現在、51 人以上規模企業
の約96%で高齢者雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者雇用
確保措置の着実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「65 歳までの雇用機会の確保」に関する記載です。
この文章、選択式にしたら、色々と空欄を作れるのですが・・・・・
労働関係の話の中に、年金の話が組み込まれているので、
出題者にとってみると、使い難いかもしれません。
とはいえ、キーワードとなるような言葉が、たくさんあるので、
その辺は、しっかりと押さえる必要があるでしょう。
たとえば、
少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
という部分が、
( A )の急速な進行により、我が国は、本格的な( B )社会を迎え、
というようになっていたら、埋めることができるでしょうか?
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今回は、平成21年-国年法問2-C─改題「追納」です。
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繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しない
ものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき
追納することができる。
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追納に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-1-C 】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しない
とされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料
の追納はできない。
☆☆======================================================☆☆
老齢基礎年金の受給権者が追納することができるかどうかという点を論点
とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年
以内の期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても
行うことができます。
ただし、
老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの
申出をしていようが、追納することはできません。
ですので、
【 21-2-C-改題 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。
それと、この論点に関して、次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 11-6-A-改題 】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
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この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」ということは言っていませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような
記載であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、気を付けましょう。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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