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社会保険労務士 長沢有紀 発行
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*:..:*・゜゜女性
社労士の【 愛と情熱の
人事コンサルティング 】
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平成22年6月11日 第79号
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こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
「
労働保険年度更新」という
社労士の仕事の一番忙しい時期で、
毎日、顧問先訪問や、申告書の山と格闘しています。
この後、「
社会保険算定基礎届」という2大イベントの
もうひとつも控えていて、7月いっぱいまでバタバタしそうです。
「もっとスピードアップして」
「これ、確認したよ。OKね」
なんていう感じで、こんな私でも、
所長&
社労士らしい毎日を過ごしています。
くだらないことばかり言っている私じゃないんですよね~
こんな時のかっこいい私も、ぜひ見てほしいですよね~
といいながら、100,000,000円とかパッと読めず
「一、十、百、千」なんて、何度も数えていたり
(元『伝説の銀行員』→とんでもない話はたくさんありますよ。
そのうち書きますね!当時から、私はやはりヘンでした)
計算を間違えて
「昨年に前払いで支払っていただいた
労働保険料が、
たくさん余ったので、今年はそれが充当できるのでラクですよ」
と社長を喜ばせていたら、計算間違いで前年の不足が山のようにあり、
逆にショックを受けさせてしまったり…。
「短い時間だけど、喜ばせてもらったからいいよ」
と社長になぐさめられました。
やっぱり、どっかヌケている私です(涙)
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『
労働保険年度更新とは 』
前書きで書かせていただいた「
労働保険年度更新」
の基礎編です。
労働保険の保険料は、
毎年4月1日から翌年3月31日までの
1年間を単位として計算します。
保険料の額は
労災保険→全ての
労働者
雇用保険→
雇用保険被保険者
に支払われる
賃金の総額に、
事業ごとに定められた保険料率を、乗じて
算定します。
(建設業などの特例もあります)
労働保険は、年度の始めに概算保険料を納付しておきます。
そして、翌年度に
賃金総額が確定したら保険料の清算をし、
同様に、新年度の概算保険料の納付を行います。
新年度の概算納付は、大きな変動がなければ、
確定した
賃金総額で申告するのが一般的です。
このように、
前年度の保険料の清算(確定保険料の申告・納付)と
新年度の保険料の申告(概算保険料の申告・納付)
を行うのが「
労働保険年度更新」です。
ちなみに今年度は、
労災保険料率は変更ありませんが、
雇用保険料率がかなり上がったため、
(一般の事業:1000分の11→1000分の15.5
建設の事業:1000分の14→1000分の18.5)
概算の保険料が、かなり増えてしまう会社が多いですね。
作成した申告書の提出先は
「管轄の
労働基準監督署」「労働局」
「銀行や郵便局などの金融機関」のいずれかになります。
ただし、金融機関で手続きする場合は、
監督署や労働局の受付印をもらうことはできません。
監督署、もしくは労働局へ返信用封筒を付けて、
申告書のみを郵送して、受付印をもらい、
納付書のみを金融機関に持ち込み、
保険料を納付するのが一番いいと思います。
本年度の年度更新の手続きは、
7月12日(月)までになっています。
「
労働保険料の計算ができました。7/12までに納付してください」
と、納付期限ギリギリになって、
納付書をお客様にお渡しするわけにもいきませんので、
今、急いで申告書をどんどん書き上げています。
労働保険料は、
賃金総額から出しますので、
その会社の給与=状態がとてもよくわかるんですよね。
そんなところも気にしながら、進めています。
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~長沢有紀オフィシャルサイト~
■長沢有紀のTwitter(フォローをぜひお願いします!)
http://twitter.com/nagasawayuki
■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性
社労士】
http://roumushi.livedoor.biz/
■長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
■新刊
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
http://www.roumushi.jp/book2010.html
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『 セミナー、執筆掲載等のご案内 』
○ 平成22年8月 2日(月) 大阪(天満橋)午前
平成22年9月13日(月) 福岡(博多) 午後
日本
人事労務コンサルタントグループ(LCG)主催
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
~安定した事務所経営を実現する士業の営業のやり方、考え方~
前回、ご案内させていただきましたが、
古いリンク先をご案内してしまいました。新しいのは ↓ です。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1008nagasawa.html
また、「福岡会場」は希望者の方は午前中に、
「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための
社労士事務所のネット活用のポイント」
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html
が聞くことができます。
なんとこちらは「無料」です!すごい得ですよね。
(午前中は私ではありません。飛行機に乗ってる頃ですね)
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【 編集後記 】
長男(小4)が漢字の宿題をやっていました。
用語を作り、それを使って例文を書くというものです。
「愛」という漢字に、長男が書いたのは…
用語→「愛人」
例文→「父が愛人を作ろうとしている」
あきれ返ってしまいましたが、親が親なら子も子という感じですね。
(主語が「母は」ではなくてよかったです)
長男の小学校は、かなり上品で、先生もきちんとされていて、
とても冗談を言えるような感じではなく、
直させるべきか考えこみました。
でも、先生からどういう反応が返ってくるかとっても楽しみで、
そのまま宿題を提出させてみました。
戻ってきたものは…
完全スルー(無視)でした(涙)
数日後、恐る恐る長男に聞いてみました。
「愛人ってどんな意味か知ってる?」
「その人は結婚をしていて、奥さんより愛している恋人のこと」
「それで、あれはウケをねらって書いたの?」
「宿題はふざけてやらないよ。
間違ってなかったでしょ?おかしかった?」
「 … (言葉がでない私)」
やっぱり我が子…
文章はおかしくないけれど、頭の中はおかしいと思いました(涙)
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
http://www.roumushi.jp/
■mail:
info@roumushi.jp
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社会保険労務士の長沢有紀です。
「労働保険年度更新」という社労士の仕事の一番忙しい時期で、
毎日、顧問先訪問や、申告書の山と格闘しています。
この後、「社会保険算定基礎届」という2大イベントの
もうひとつも控えていて、7月いっぱいまでバタバタしそうです。
「もっとスピードアップして」
「これ、確認したよ。OKね」
なんていう感じで、こんな私でも、
所長&社労士らしい毎日を過ごしています。
くだらないことばかり言っている私じゃないんですよね~
こんな時のかっこいい私も、ぜひ見てほしいですよね~
といいながら、100,000,000円とかパッと読めず
「一、十、百、千」なんて、何度も数えていたり
(元『伝説の銀行員』→とんでもない話はたくさんありますよ。
そのうち書きますね!当時から、私はやはりヘンでした)
計算を間違えて
「昨年に前払いで支払っていただいた労働保険料が、
たくさん余ったので、今年はそれが充当できるのでラクですよ」
と社長を喜ばせていたら、計算間違いで前年の不足が山のようにあり、
逆にショックを受けさせてしまったり…。
「短い時間だけど、喜ばせてもらったからいいよ」
と社長になぐさめられました。
やっぱり、どっかヌケている私です(涙)
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『 労働保険年度更新とは 』
前書きで書かせていただいた「労働保険年度更新」
の基礎編です。
労働保険の保険料は、
毎年4月1日から翌年3月31日までの
1年間を単位として計算します。
保険料の額は
労災保険→全ての労働者
雇用保険→雇用保険被保険者
に支払われる賃金の総額に、
事業ごとに定められた保険料率を、乗じて算定します。
(建設業などの特例もあります)
労働保険は、年度の始めに概算保険料を納付しておきます。
そして、翌年度に賃金総額が確定したら保険料の清算をし、
同様に、新年度の概算保険料の納付を行います。
新年度の概算納付は、大きな変動がなければ、
確定した賃金総額で申告するのが一般的です。
このように、
前年度の保険料の清算(確定保険料の申告・納付)と
新年度の保険料の申告(概算保険料の申告・納付)
を行うのが「労働保険年度更新」です。
ちなみに今年度は、労災保険料率は変更ありませんが、
雇用保険料率がかなり上がったため、
(一般の事業:1000分の11→1000分の15.5
建設の事業:1000分の14→1000分の18.5)
概算の保険料が、かなり増えてしまう会社が多いですね。
作成した申告書の提出先は
「管轄の労働基準監督署」「労働局」
「銀行や郵便局などの金融機関」のいずれかになります。
ただし、金融機関で手続きする場合は、
監督署や労働局の受付印をもらうことはできません。
監督署、もしくは労働局へ返信用封筒を付けて、
申告書のみを郵送して、受付印をもらい、
納付書のみを金融機関に持ち込み、
保険料を納付するのが一番いいと思います。
本年度の年度更新の手続きは、
7月12日(月)までになっています。
「労働保険料の計算ができました。7/12までに納付してください」
と、納付期限ギリギリになって、
納付書をお客様にお渡しするわけにもいきませんので、
今、急いで申告書をどんどん書き上げています。
労働保険料は、賃金総額から出しますので、
その会社の給与=状態がとてもよくわかるんですよね。
そんなところも気にしながら、進めています。
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平成22年9月13日(月) 福岡(博多) 午後
日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)主催
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
~安定した事務所経営を実現する士業の営業のやり方、考え方~
前回、ご案内させていただきましたが、
古いリンク先をご案内してしまいました。新しいのは ↓ です。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1008nagasawa.html
また、「福岡会場」は希望者の方は午前中に、
「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための
社労士事務所のネット活用のポイント」
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が聞くことができます。
なんとこちらは「無料」です!すごい得ですよね。
(午前中は私ではありません。飛行機に乗ってる頃ですね)
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【 編集後記 】
長男(小4)が漢字の宿題をやっていました。
用語を作り、それを使って例文を書くというものです。
「愛」という漢字に、長男が書いたのは…
用語→「愛人」
例文→「父が愛人を作ろうとしている」
あきれ返ってしまいましたが、親が親なら子も子という感じですね。
(主語が「母は」ではなくてよかったです)
長男の小学校は、かなり上品で、先生もきちんとされていて、
とても冗談を言えるような感じではなく、
直させるべきか考えこみました。
でも、先生からどういう反応が返ってくるかとっても楽しみで、
そのまま宿題を提出させてみました。
戻ってきたものは…
完全スルー(無視)でした(涙)
数日後、恐る恐る長男に聞いてみました。
「愛人ってどんな意味か知ってる?」
「その人は結婚をしていて、奥さんより愛している恋人のこと」
「それで、あれはウケをねらって書いたの?」
「宿題はふざけてやらないよ。
間違ってなかったでしょ?おかしかった?」
「 … (言葉がでない私)」
やっぱり我が子…
文章はおかしくないけれど、頭の中はおかしいと思いました(涙)
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:長沢社会保険労務士事務所
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