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平成22年4月 雇用保険法改正⑩

[Ⅲ 遡及適用期間の改善(6)]

パターン1は良いとして、パターン2~4についても、届出自体はきちんとできているわけですから、ただちに本人に直接不利益が生じることはなく、あわてずに対応することが肝要です。

 【パターン1】  A…○ B…○ C…○
 適正です。

 【パターン2】  A…○ B…○ C…×
 こういうことがあるのかどうかよくわかりませんが、システム上の欠陥等の場合を除き、かなり悪質なケースと思われます。

 【パターン3】  A…○ B…× C…○
 こんなことがあるのですか?とお感じになった方もいらっしゃるかもしれませんが、意外にこのようなケースはよく見受けられます。
 本人の給与から雇用保険料を控除していないことについて、意識的な場合と無意識な場合とに分けられますが、結果として本来本人が負担すべき雇用保険料を事業主が負担しているわけですから、その雇用保険料が給与とみなされ、課税処理などの問題が生じる可能性があります。
 個人単位で漏れるというイメージではなく、ある特定の手当等について雇用保険料を控除ができていなかったことに気づき(またはあらかじめ認識したうえで)、労働保険料の申告時にはきちんと含めて納付するというケースがあてはまります。

 【パターン4】  A…○ B…× C…×
 しばしば見受けられるケースですが、遡及して雇用保険料を徴収するかどうかがポイントです。本来は遡及して徴収すべきでしょうが、対象となる期間が長ければ金額が大きくなってしまいます。徴収する場合でも一括ではなく、何回かに分けて給与から控除するというような配慮が必要でしょう。


 A 資格取得届の届出 ○…届出している ×…届出していない
 B 本人から雇用保険料の控除 ○…控除している ×…控除していない
 C 雇用保険料の納付 ○…納付している ×…納付していない

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