━━☆━━━━━━━━━━━━━━━ 内々定の拘束力 ━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
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労働契約と内々定
┏┏ ◇ 内定は解約権留保付き
労働契約
┏┏ ◇ 内々定の取消は
┏┏ ◇ 参考:2011就活内々定率(毎日コミュニケーションズ調査)
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労働契約と内々定
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●内々定とは
経団連がまとめた新卒者の
採用選考に関する企業の倫理憲章によって、10月1日までは新卒採
用者に対して正式な内定を出さないことになっているため、それ以前は内々定という形式をと
っているものです。
採用活動が早まるのを防ぐ目的もあり、1000社近くが憲章に賛同していま
す。
正式な
内定通知に先立って、「内定と理解してもらってよい」「
採用の予約をさせてほしい」
などと遠回しな表現で
採用の内意を口頭で伝えることを指します。
●内々定ではまだ
労働契約が未成立
ただ、内々定は内定と違い、正式な
労働契約書を交わしていないため、内々定意思確認で「入
社を希望する」と書いてもそこに拘束力は生じません。
内々定の時点ではまだ、企業側からの
労働契約の「承諾」の
意思表示であるということはでき
ず、
労働契約が成立しているとは解せないでしょう。
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内定は解約権留保付き
労働契約
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
「内定」をもらった状態であるといえるためには、一般的には、
採用内定通知書が交付された
り、入社同意書または誓約書が提出されたりすることが必要です。
すると、
雇用者と被用者との間で、卒業できないなどの解約事由に基づく解約権が留保された
労働契約が「成立」するものと考えられています。
●内定の取消は解雇と同じ取り扱い
内定の取り消しは、「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる事由がある
場合」でないと、認められないことになります。
具体的には、卒業できなかった場合や、傷病により当初
契約した内容の
労務提供が困難になっ
た場合、そして企業が著しい経営難に陥った場合などが考えられます。
そのような事由が存在しない場合には、内定取り消しは、無効となります。
たとえ、あらゆる手段を講じたが、内定の取り消しをせざるを得ないという事由があるとして
も、内定を取り消すことは「解雇」と同じ取り扱いが必要となります。
そのため、会社は30日前に予告するか、あるいは30日分以上の解雇予告手当を支払わなければ
なりません(
労働基準法20条1項)。
参考コラム:『内定キャンセル!』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-27306/
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内々定の取消は
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
内々定を取り消す場合、両者の間では、前述のとおり、まだ
労働契約は成立していませんか
ら、
契約締結の過程上で、一方の当事者に信義則に反するような行為があり、相手方が損害を
被った場合であるとして、他社への就業の機会が奪われた等の機会損失に対してのみ、賠償責
任が生じることになります。
●内々定の取消が違法とされた例(2010年6月3日 読売新聞)
福岡県内の大学を昨年3月に卒業した20歳代の男女2人が、福岡市中央区の不動産会社から
就職の内々定を一方的に取り消されたとして、同社に
損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福
岡地裁であった。
判決は「被告の対応は
労働契約を結ぶ過程での信義則に反し、
不法行為にあたる」として、会
社に対して男性に85万円、女性に110万円を支払うよう命じた。
原告側
代理人によると、内々定取り消しを違法と認め、
損害賠償を命じた判決は全国初とい
う。
判決によると、女性は2008年5月、男性は同7月に内々定の通知を受けた。しかし、同10
月の内定式の2日前、会社は経営悪化を理由に2人の内々定を取り消した。
会社側は「世界規模の不況で、人員削減は仕方なかった」と主張したが、判決は
「具体的な説明もないまま突然に内々定を取り消しており、誠実な態度とは言い難い。被告は
採用への信頼を損ねたことについて、賠償する責任がある」
とした。
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参考:2011就活内々定率(毎日コミュニケーションズ調査)
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http://careerzine.jp/article/detail/1188 より
2011年卒業生の5月の内々定率は、前月の31.0%から10.4ポイント増加し、41.4%となった。
また、文理男女別に見ると、文系男子が41.2%、理系男子が48.7%、文系女子が35.6%、理系
女子が41.4%と、文系女子のみが3割台にとどまった。
内々定保有者に今後の活動ついて聞いたところ、全体の63.9%が「内々定先に満足したので
終了する(終了している)」と回答し、4月より11.2ポイント増加した。一方で、「内々定先
に不満なので続行する」(8.7%)または、「内々定先に不満ではないが、他の企業も見たい
ので続行する」(26.2%)と回答した学生の割合は合計で34.9%となった。
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ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
┃┣━┫ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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┓ ┗┳┛
http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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━━☆━━━━━━━━━━━━━━━ 内々定の拘束力 ━━━━━━━━━━━━━━━━
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┏┏ ◇ 労働契約と内々定
┏┏ ◇ 内定は解約権留保付き労働契約
┏┏ ◇ 内々定の取消は
┏┏ ◇ 参考:2011就活内々定率(毎日コミュニケーションズ調査)
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労働契約と内々定
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●内々定とは
経団連がまとめた新卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章によって、10月1日までは新卒採
用者に対して正式な内定を出さないことになっているため、それ以前は内々定という形式をと
っているものです。採用活動が早まるのを防ぐ目的もあり、1000社近くが憲章に賛同していま
す。
正式な内定通知に先立って、「内定と理解してもらってよい」「採用の予約をさせてほしい」
などと遠回しな表現で採用の内意を口頭で伝えることを指します。
●内々定ではまだ労働契約が未成立
ただ、内々定は内定と違い、正式な労働契約書を交わしていないため、内々定意思確認で「入
社を希望する」と書いてもそこに拘束力は生じません。
内々定の時点ではまだ、企業側からの労働契約の「承諾」の意思表示であるということはでき
ず、労働契約が成立しているとは解せないでしょう。
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内定は解約権留保付き労働契約
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「内定」をもらった状態であるといえるためには、一般的には、採用内定通知書が交付された
り、入社同意書または誓約書が提出されたりすることが必要です。
すると、雇用者と被用者との間で、卒業できないなどの解約事由に基づく解約権が留保された
労働契約が「成立」するものと考えられています。
●内定の取消は解雇と同じ取り扱い
内定の取り消しは、「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる事由がある
場合」でないと、認められないことになります。
具体的には、卒業できなかった場合や、傷病により当初契約した内容の労務提供が困難になっ
た場合、そして企業が著しい経営難に陥った場合などが考えられます。
そのような事由が存在しない場合には、内定取り消しは、無効となります。
たとえ、あらゆる手段を講じたが、内定の取り消しをせざるを得ないという事由があるとして
も、内定を取り消すことは「解雇」と同じ取り扱いが必要となります。
そのため、会社は30日前に予告するか、あるいは30日分以上の解雇予告手当を支払わなければ
なりません(労働基準法20条1項)。
参考コラム:『内定キャンセル!』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-27306/
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内々定の取消は
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内々定を取り消す場合、両者の間では、前述のとおり、まだ労働契約は成立していませんか
ら、契約締結の過程上で、一方の当事者に信義則に反するような行為があり、相手方が損害を
被った場合であるとして、他社への就業の機会が奪われた等の機会損失に対してのみ、賠償責
任が生じることになります。
●内々定の取消が違法とされた例(2010年6月3日 読売新聞)
福岡県内の大学を昨年3月に卒業した20歳代の男女2人が、福岡市中央区の不動産会社から
就職の内々定を一方的に取り消されたとして、同社に損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福
岡地裁であった。
判決は「被告の対応は労働契約を結ぶ過程での信義則に反し、不法行為にあたる」として、会
社に対して男性に85万円、女性に110万円を支払うよう命じた。
原告側代理人によると、内々定取り消しを違法と認め、損害賠償を命じた判決は全国初とい
う。
判決によると、女性は2008年5月、男性は同7月に内々定の通知を受けた。しかし、同10
月の内定式の2日前、会社は経営悪化を理由に2人の内々定を取り消した。
会社側は「世界規模の不況で、人員削減は仕方なかった」と主張したが、判決は
「具体的な説明もないまま突然に内々定を取り消しており、誠実な態度とは言い難い。被告は
採用への信頼を損ねたことについて、賠償する責任がある」
とした。
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参考:2011就活内々定率(毎日コミュニケーションズ調査)
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2011年卒業生の5月の内々定率は、前月の31.0%から10.4ポイント増加し、41.4%となった。
また、文理男女別に見ると、文系男子が41.2%、理系男子が48.7%、文系女子が35.6%、理系
女子が41.4%と、文系女子のみが3割台にとどまった。
内々定保有者に今後の活動ついて聞いたところ、全体の63.9%が「内々定先に満足したので
終了する(終了している)」と回答し、4月より11.2ポイント増加した。一方で、「内々定先
に不満なので続行する」(8.7%)または、「内々定先に不満ではないが、他の企業も見たい
ので続行する」(26.2%)と回答した学生の割合は合計で34.9%となった。
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