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コラムの泉

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労務管理の基本(8) ほか

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┃知って得する経営塾   第133号 2005年7月19日
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┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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[目次]
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労務管理の基本(8)             社会保険労務士 石井 和加子
グローバル社会における企業家としての視点(2)      MBA 長友 孝幸
編集後記                     副編集長 秋葉 和彦


[労務管理の基本(8)]            社会保険労務士 石井 和加子
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今回は「裁量労働制」についてお話し致しましょう。

最近、事業主の方からだけでなく、労働者の方、元労働者だった方からも裁量
労働制の質問を受けることが多くなりました。

そもそも「裁量労働制」とは、仕事の進め方を労働者の判断に委ね、実際の労
働時間ではなく、労使協定で決めた一定の労働時間を働いたとみなすものです。

一番、誤解されているのが、「裁量労働制」は、時間の使い方を労働者に委ね
たのだから、決められた仕事が出来上がるまでは、いくらでも働かせても(働
いても)構わないと思われていることです。

もう一度「裁量労働制」を整理してみましょう。

1.労働時間算定方法と時間外労働

 労使協定で裁量労働に関する業務を定めて、その業務の遂行に必要とされる
 時間を定めたときは、その業務に従事した労働者は、協定で定める時間を労
 働したものとみなされます。
 
 例えば、研究開発業務に関し、所定労働時間8時間、協定で定める時間10
 時間と労使協定を締結した場合、実際の労働時間にかかわらず(実際6時間
 しか働いていなくても)10時間働いたものとみなされます。

 もちろん、協定時間のうち、法定労働時間8時間を超える2時間分について
 は、36協定の締結を時間外割増賃金の支払いを必要とします。  

2.休憩休日深夜労働
 
 「裁量労働制」であっても、休憩休日深夜労働に関する規定の適用は排
 除されません。1のみなし規定が適用されるのは、労働時間算定に限られ
 ます。
 
 休憩時間法定休日は、「裁量労働制」をとっていない事業場と同じです。
 また、休日労働を命じる場合には、36協定を締結する必要があります。
 
 また、午後10時以降から午前5時までの深夜労働に従事した場合は、労基
 法第37条の定めに従って、深夜割増賃金を支払わなければなりません。


厚生労働省が導入企業に対して行った調査によると、「専門業務型」適用者の
約20%が、導入前より「労働時間が長くなった」と回答しています。

また、別の調査では、委ねられるべき「仕事の進め方の裁量」を実際任せられ
ているのは、一部の人に限られていると回答をしている方が30%を超えてい
ます。

裁量労働制」に対する正しい理解を労使ともに進め、一方的に働くことを強
制されることのないように、制度導入前には十分に検討して欲しいと思います。


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 当メルマガでお馴染み石井和加子先生のお話を聞きたい方、また直接、質問
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石井先生の回は先日7月7日に終了しましたが、今秋もう一巡開催いたしま
 すので、第3回目からの参加も受付中です!お気軽にお問い合わせ下さい。


社会保険労務士 石井 和加子プロフィール
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[グローバル社会における企業家としての視点(2)]     MBA 長友 孝幸
───────────────────────────────────
レジャーホテル事業構造の特徴としては、装置産業、労働集約産業、ホスピタ
リティ産業であること、異業種の集合体の事業構造であることが理解できます。

その事業形態は、所有・資産価値向上から運営・収益性向上へと大きくシフト
しています。しかし、わが国の現状を見ると、真に収益力のあるレジャーホテ
ル(企業体)として運営・評価されているのはほんの一握りにすぎません。

他業種のビジネスと同じく、レジャーホテル事業にもライフサイクルがありま
す。それぞれのサイクルステージで、レジャーホテルが持つビジョンや課題は
おのずと異なります。

レジャーホテルで常に勝ち組として残っていくためには、今まで良いとされて
いたものを維持継続していくだけではなく、恒常的に変化している顧客のニー
ズや環境に合わせていかに柔軟に対応し、独自に成長していくプロセスを作り
だすことが重要な要素となります。

今日では設備の老朽化や営業力の不足による収益減は、投資対象としての価値
を目減りさせる要因としてあげられますが、レジャーホテル事業を投資対象と
してきちんと評価したうえで、事前に収益をあげるための事業スキームを構築
し、各部のシュミレーションをおこなえることが重要になります。

具体的に言えば、ハード面とソフト面に問題を捉えて、より詳細に分析しなけ
ればなりません。

このハード面については、2つの視点から考える必要があります。一つは装置
産業としてのレジャーホテルをどのように魅力的な商品に作り上げるというも
のです。

これには建築のプロである設計士と旬なものを取り入れることが可能です。し
かし、それを行う前に、経営体としてのコンディションを万全にしておくこと
も重要な要素となります。

それが、ハード面のもう一つの要素(企業コンディション)になります。その
投資が設計士の意思だけで先行するのではなく、企業体自身がおこなえる範囲
のものか否かというものを事前に把握し、改善していく必要があります。

ソフト面については、高品質サービスを創り出すためのヒューマンリソースマ
ネジメントを有効につかう必要性があると感じられます。

レジャーホテルにおいて、人材(スタッフ)は最も大切な資産として認識する
ことが重要になります。

運営方針や経営理念、具体的な品質向上へのアプローチ、サービスチェックシ
ステム、問題解決・改善のプログラムなどを検証しながら、従業員が会社とミ
ッションを共有することによって良いサービスを継続的に構築させていく企業
体を作り上げなければならないからです。


◆MBA 長友 孝幸プロフィール
 【http://www.ecg.co.jp/partner/000216.php?mm=133



[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読いただきまして誠にありがとうございます。

みなさんすみません。昨日は海の日ということで、18日に配信するとお約束
してましたが一日ずれて本日になってしまいました。

昨日梅雨があけ、今までも暑い日が多かったですが、さらに暑くなって昨日は
亡くなった方もでるくらいでした。やはり今年も異常気象なんですかね。

みなさん外でお仕事なさってる方は気をつけましょう!屋内で仕事されてる方
も冷房が強くなりがちですので、体調崩さないように気をつけましょう!

次回は8月1日(月)に配信予定です。お楽しみに!

 
◆『経営実務セミナー』開催
 会社経営を応援するために、当メールマガジンでもお馴染みの3名の専門家
 による3回のセミナーを実施いたします。

 今回執筆されている社会保険労務士の石井和加子先生も講師として参加され
 ます。詳細はこちらから↓
http://www.ecg.co.jp/topics/000386.php?mm=133e


◆『奥様医業経営塾』開催決定!
 院長先生に診療に専念していただくための院長夫人、後継者夫人を対象とし
 た医業経営のセミナーを開催しています。現在、第一回が終了しております
 が、質問等随時受け付け中です!
 
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7月1日よりリニューアルしてご好評頂いております。近頃話題の会社法
 ども用語集やコラムでカバーしています。是非一度ご覧下さい!
 
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