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コラムの泉

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労務管理の基本(9) ほか

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┃知って得する経営塾   第135号 2005年8月15日
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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[目次]
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“売る”を考える(5)  中小企業診断士 駒井 伸俊
労務管理の基本(9)             社会保険労務士 石井 和加子
編集後記                     副編集長 秋葉 和彦



[“売る”を考える5-顧客は見えていますか?-] 中小企業診断士 駒井伸俊
───────────────────────────────────
営業は、まさにビジネスの要(金芽)です。

前号では、営業の基本方程式をご紹介しました。
「営業=対象顧客×訪問回数(量)×訪問内容(質)×チェック&フォロー」
 バックナンバーはこちらから→【http://www.ecg.co.jp/mm/000392.php
                          
今号では、営業の基本方程式の対象顧客について考えてみましょう。

営業の仕事は、日々、顧客に接しているわけですから、あらためて対象顧客に
ついて考える必要もなさそうなものです。

ところが、意外と訪問すべきところに訪問していなかったり、アプローチすべ
き顧客にアプローチし損ねていることが多いのではないでしょうか?

営業は人と人との接触ですから、どうしても行きやすい所(心地よい所)に行
ってしまいがちです。また、声の大きい顧客にも引っ張られがちとなってしま
います。

しかし、本来、営業パーソンが重点的に訪問ないしアプローチしなければなら
ない顧客は、営業側の都合(行きやすい所)とか、顧客側の都合(声の大きい
所)とかの属人的な要因に左右されすぎるべきではありません。

属人的な要因に左右されすぎてしまっては、いつまでたっても組織的な営業は
できません。一人一人が勝手な方向に動いていては、組織としての力が分散し
てしまいます。

少なくとも、組織として、どんな市場をターゲットにするかを選定する必要が
あります。ターゲット市場を選定し、その中から対象顧客を選定することで、
組織としての方向性に沿った営業活動が実現されます。

ターゲット市場の選定にあたっては、市場を全体として一律に捉えるのではな
く、いくつかの軸(切り口)を基に、市場をいくつかに細分化(セグメント)
して、対象(ターゲット)とする市場を慎重に選びます。

まず、市場をどう切り分けるか(細分化するか)、そして、どこを狙うかです。

ポイントは軸(切り口)です。当然ですが、この切り方によって、市場は様々
な形に切り分けることができます。

一般的には、市場の切り口としては、人口特性(性別、年齢・・・)、
地理的特性(地域、気候・・・)、社会的特性(職業、所得・・・)、
用途別特性、規模別特性等が挙げられます。

どう切るかによって、今まで隠れていた市場が浮き上がってきてチャンスを見
出したり、一方では過当競争の成熟市場にそのまま突進して行ったり、ここが
勝負の分かれ目となります。

マーケティングの教科書的ではありますが、一度、皆さんが今どこの市場をタ
ーゲットしているのか、これからどこの市場をターゲットとしようとしている
のかを考えてみてください。

これが明確でないということになると、営業パーソンまかせの営業体制といわ
れても仕方がないのかもしれません。


◆中小企業診断士 駒井伸俊プロフィール
 【http://www.ecg.co.jp/supporter/komai/index.htm?mm=135


[労務管理の基本(9)]            社会保険労務士 石井 和加子
───────────────────────────────────
今回は前回の「裁量労働制」の続きです。

先日、実際に裁量労働時間制を導入されている事業主の方から、嘆きにも聞こ
えるご相談をお受けしました。

裁量労働制を導入した当初はそれほどではなかったが、最近、裁量労働時間
制に従事する労働者の中に、午後になって出社してくるのは序の口で、深夜か
ら朝まで働いて、すっかり昼と夜が逆転している者もいる。だんだん時間の管
理がルーズになっていて、目に余るものがある。細かい時間管理をしてはいけ
ないことは分かっているが、注意もしてはいけないのか」とのことでした。

労働基準法裁量労働制においての、労働時間管理についてご説明しましょう。

そもそも裁量労働制は、「業務の遂行手段」や「時間配分の決定」を労働者
判断に委ねることが必要で、その結果、その業務をいつ、どのように行うか、
また、どれだけの時間をかけて行うかの裁量が認められています。が、逆に言
えば裁量が認められているのはこの範囲です。

例えば、出勤するもしないも、また、何時に出社しようが、退社しようが、極
端なことを言えば、深夜割増賃金を稼ぐために深夜労働の時間帯のみで働く等
の自由が、すべて裁量が認められているわけではありません(労使協定等でそ
のような自由を認める締結がなされていれば別ですが)。

○仕事のやり方や時間配分そのものを直接指示しないかぎり、所定の始業終業
 時刻を「基準」や「めやす」として合理的な勤務を求めることは可能です。

○社員自身の健康管理や会社施設の管理上必要であれば、働く時間帯を定める
 こと。会社に一晩中いることを禁止することも可能です。

上記については、裁量労働制についての労使協定等で定め、併せて必要な場合
には、不適切な就労実態がある場合には、注意及び指導ができることも定めて
おき、必要があればこの協定等に基づき指導することができるようにしておく
とよいでしょう。

また、職場の秩序を乱したり、他の労働時間で働く者へ悪影響を与えたりする
ことのないように、裁量労働制の趣旨について労使で確認をしておくことも必
要でしょう。

「業務の効率」と「労働者の保護」との両立を確保し、適切な裁量労働制の運
用を心がけて欲しいと思います。


◆石井和加子先生講師セミナー
 
 当メルマガでお馴染み石井和加子先生のお話を聞きたい方、また直接、質問
 をぶつけてみたい方、詳細はこちらです↓
 【http://www.ecg.co.jp/topics/000386.php?mm=135i

石井先生の回は先日7月7日に終了しましたが、今秋もう一巡開催いたしま
 すので、第3回目からの参加も受付中です!お気軽にお問い合わせ下さい。


社会保険労務士 石井 和加子プロフィール
 【http://www.ecg.co.jp/partner/000259.php?mm=135


[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読いただきまして誠にありがとうございます。

今頃は夏休みをとられている方も多いことでしょう。私も実は現在、夏休みを
頂いているところです。まあ、休みといっても田舎の本家の長男ですから帰省
して実家の手伝いですけどね…。それでものんびりとリフレッシュしてこよう
と思っています。

そういうわけで今回執筆をお願いした先生方には、いつもより締切が早く、ご
迷惑をおかけしました。申し訳ありません、無理を聞いてくださってありがと
うございました。

お休みをとれない方には申し訳ないですが、みなさんも普段ご多忙だと思いま
すので、ゆっくりとよい夏休みをお過ごし下さい。

次回は8月29日(月)に配信予定です。お楽しみに!

 
◆『経営実務セミナー』開催
 会社経営を応援するために、当メールマガジンでもお馴染みの3名の専門家
 による3回のセミナーを実施いたします。

 今回執筆されている社会保険労務士の石井和加子先生も講師として参加され
 ます。詳細はこちらから↓
http://www.ecg.co.jp/topics/000386.php?mm=135a


◆『奥様医業経営塾』開催決定!
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 た医業経営のセミナーを開催しています。現在、第一回が終了しております
 が、質問等随時受け付け中です!
 
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