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新・行政書士試験 一発合格!【問題編】 民法(その8)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-15 ★★★
           【問題編】 民法(その8)

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■■■ はじめに ■■■
■■■ 民法(その8) ■■■
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ はじめに ■■■
いよいよ平成18年度の「新・行政書士試験 一発合格!」が始まりました。予定されて
いる行政書士試験制度の改正を踏まえ、また、近年の本格的に法学試験化した現状を勘
案し、さらに、昨年度の反省を踏まえ、今年度からは、レジュメ編と問題編に分けてお
送りすることとしました。

何度も繰り返すことになりますが、行政書士試験は「仁義なき戦い」の様相を帯びてき
ています。しかしながら、開業後の実務まで見据えた効率的、効果的なピンポイントの
学習法があれば、慌てる必要はありません。少しでも目標に近づけるべくお役に立てる
ことができれば幸いです。

読者の方からのアドバイスにより、重要問題には、文頭に◇◆を付してあります。


■■■ 民法(その8) ■■■
■ ◇◆不法行為の要件  
(ア)【(1)】のある行為者が、【(2)】または【(3)】により、他人の
   【(4)】または法律上保護される利益を侵害し、損害が発生した時は、当該行
   為と発生した損害の間に【(5)】があれば、賠償責任を負う。
(イ)賠償が行われるべき損害の範囲は、【(6)】、および当事者がその事情を予見
   し、又は予見することができた【(7)】である。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
(6)     (7)     

■ 医療過誤に関する最高裁判例
(ア)「損害賠償請求」
【要旨】給血者がいわゆる職業的給血者で、血清反応陰性の検査証明書を持参し、健康
    診断および血液検査を経たことを証する血液斡旋所の会員証を所持していた場
    合でも、同人が、医師から問われないためその後梅毒感染の危険のあつたこと
    を言わなかったに過ぎないような場合、医師が、単に「身体は丈夫か」と尋ね
    ただけで、梅毒感染の危険の有無を推知するに足る問診をせずに同人から採血
    して患者に輸血し、その患者に給血者の罹患していた梅毒を感染させるに至つ
    たときは、同医師は右患者の梅毒感染につき【(1)】の責を免れない。

(イ)「損害賠償請求」
【理由】A医師としては、第二回眼底検査の結果、第一回の眼底検査から僅か一週間を
    経過したに過ぎない割には、被上告人(極小未熟児)の眼底に著しく高度の症
    状の進行を認めたのであり、また、眼底検査をした程度の経験を有するに過ぎ
    なかったのであるから、直ちに経験豊かな他の専門医の診察を仰ぎ、時期を失
    せず適切な治療を施し、もつて失明等の危険の発生を未然に防止すべき注意義
    務を負うに至ったものというべきである。ところが、A医師は、被上告人の症状
    の急変に驚き、おかしいと感じながらも十分に未熟児網膜症の病態の把握がで
    きなかつたため、検査の必要性にも気付かず、一週間の経過観察とした処置
    は、被上告人が未熟児網膜症の激症型であつたことに照らすと、不適切なもの
    であったというべきであり、このため被上告人は光凝固等の外科的手術の適期
    を逸し失明するに至ったのであるから、A医師には医師としての【(2)】違背
    の過失があつたものというべきであり、右処置と被上告人の失明との間には
    【(3)】がある。

(ウ)「損害賠償
【要旨】新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約
    に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては、
    当該医療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の【(4)】を考
    慮すべきであり、右治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた
    医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有すること
    を期待することが相当と認められる場合には、【(5)】がない限り、右知見
    は当該医療機関にとっての医療水準であるというべきである。

(エ)「損害賠償
【要旨】医薬品の添付文書(能書)の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)に
    つき最も高度な情報を有している製造業者又は輸入販売業者が、投与を受ける
    患者の安全を確保するために、これを使用する医師等に対して必要な情報を提
    供する目的で記載するものであるから、医師が医薬品を使用するに当たって医
    薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによっ
    て医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の
    【(6)】がない限り、当該医師の過失が【(7)】される。

(オ)「損害賠償請求事件」
【要旨】医師が過失により医療水準にかなった医療を行わなかったことと患者の死亡と
    の間の【(8)】の存在は証明されないけれども、右医療が行われていたなら
    ば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が
    証明される場合には、医師は、患者が右可能性を侵害されたことによって被っ
    た損害を賠償すべき【(9)】を負う。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
(6)     (7)     (8)     (9)

■ 損益相殺
損益相殺が認められる場合と認められない場合には、それぞれどのような場合があるで
しょうか。

(1) 認められる場合
(2) 認められない場合

■ ◇◆損害賠償請求権者
(ア)不法行為があった場合、損害賠償請求は、被害者本人、【(1)】、近親者、被
   害者の【(2)】および間接被害者である企業等が行うことができます。
(イ)このうち、近親者については、生命侵害の他、【(3)】についても、第711条が
   類推適用されます。また、その範囲は、被害者の父母、配偶者及び子に限られず、
   これらの者と実質的に同視することができる【(4)】が存する場合には、711条
   の類推適用が認められます。
(ウ)被害者が勤務していた間接被害者である企業等は、事実上個人会社と等しく、被
   害者と会社とが経済的に【(5)】をなしているような関係があるときは、損害
   賠償を行うことができますが、それ以外の場合には、一般には損害賠償請求はで
   きません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   

■■ 解答
■ 不法行為の要件(1)責任能力、(2)故意、(3)過失、(4)権利、
(5)相当因果関係、(6)通常生ずべき損害(通常損害)、
(7)特別の事情によって生じた損害(特別損害)
■ 医療過誤の関する最高裁判例(1)過失、(2)注意義務、(3)相当因果関係、
(4)諸般の事情、(5)特段の事情、(6)合理的理由、(7)推定、
(8)因果関係、(9)不法行為責任
■ 損益相殺:お手数ですが、解答編をご覧ください。
■ 損害賠償請求権者(1)胎児、(2)相続人、(3)身体侵害、(4)身分関係、
(5)一体


■ ◇◆過失相殺
(ア)子供の行った不法行為について、当該子供に【(1)】があると認められる場合
   には、過失相殺が可能になります。
(イ)被害者と【(2)】ないしは【(3)】一体をなすとみられる関係にある者に過
   失がある場合には、過失相殺が認められます。
(ウ)身体に対する加害行為と発生した損害との間に【(4)】がある場合、その損害
   が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、
   その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、その損害の
   拡大に寄与した被害者の事情を斟酌することができます。
(エ)被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因
   となって損害が発生した場合、裁判所は、【(5)】の額を定めるに当たり、被
   害者の疾患を斟酌することができます。ただし、特段の事情がない限り、被害者
   側の身体的特徴は考慮されません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   

■ 損害賠償請求権の消滅時効
(ア)不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその【(1)】が損害及び加害者
   を知った時から【(2)】年間行使しないときは、【(3)】によって消滅しま
   す。また、不法行為の時から【(4)】年を経過したときも、同様に消滅します
   が、これは【(5)】です。

(イ)被害者又はその法定代理人が損害を知った時とは,被害者又はその法定代理人
   損害の発生を【(6)】をいいます。
(ウ)離婚の際の有責配偶者に対する【(7)】は、相手方が有責と判断されて離婚
   命ずる判決が確定するなど、離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた
   相手方の行為が【(8)】であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知った
   こととなるものと解されています。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
(6)     (7)     (8)   

■■ 解答
■ 過失相殺(1)事理弁識能力、(2)身分上、(3)生活関係上、
(4)相当因果関係、(5)損害賠償
■ 損害賠償請求権の消滅時効(1)法定代理人、(2)3、(3)(消滅)時効
(4)20、(5)除斥期間、(6)現実に認識した時、(7)慰謝料請求権、
(8)不法行為

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans15.html#01

■■■ 択一問題 ■■■ 
つぎの不法行為に対する賠償請求に関する最高裁判例中、誤っているものはいくつあり
ますか。
(1)交通事故の被害者の近親者が外国に居住又は滞在している場合でも、看護等のた
   め、被害者の許に往復した場合の旅費は、当該不法行為により通常生ずべき損
   に該当する。
(2)弁護士費用は、相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果
   関係にある損害に含まれる。
(3)不法な不動産の仮差押命令の申立てに対する仮差押解放金を供託するため、金融
   機関から資金を借り入れたとき、供託期間中に支払った借入金に対する利息は、
   通常生ずべき損害に当たる。
(4)死亡した被害者の逸失利益の認定にあたって、将来の昇給を見込むことは許され
   ない。
(5)不法行為によって死亡した家族のため墓碑を建設し、仏壇を購入したとき、その
   ために支出した費用は、不法行為によって生じた損害とは認められない。

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

■■ 解答
(ウ)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans15.html#02


■■■ お願い ■■■ 
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