• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

高額療養費の算定方法が改正されていた件

22年4月から高額療養費算定方法がひそかに改正されていたことをご存知でしょうか。といっても制度全体に関わる改正ではなく、対象となるケースは限られています。

22年3月まで、旧総合病院における高額療養費は「診療科単位」で算定することとされていました。同じ病院内であっても医療費を合計できないため、高額療養費に該当する可能性が低くなり、また、該当しても給付される額は少なくなる可能性がありました。
この取り扱いが改められ、22年4月からは「医療機関単位」で算定することとなったわけです。 まれではありますが、今まで該当しなかったケースが該当するケースも出てきます。
高額療養費の申請が不要な健保組合の場合は、実務にほとんど影響はないでしょう。ただし、社内イントラなどの給付要件の説明に旧総合病院に関する記述が残っている場合は見直しが必要です。

旧総合病院の定義など詳細はこちらをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44016,94,151.html
協会けんぽのWEBは内部で都道府県別に分かれているのですが、県によっては「旧総合病院では各診療科別となっております。」というような古い表現のまま更新されていない場合もあるようですので、ご注意ください。

保険料の引き上げや給付の削減などの話題が多いなか、被保険者にとっては間違いなく「よい改正」ですのでもっと堂々と周知すればいいのにと感じます。

平成22年4月1日施行です。

絞り込み検索!

現在22,536コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP