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定年再雇用時の同日得喪手続要件が緩和される件(前編)

 定年退職された方が引き続き嘱託等として再雇用される場合、原則として社会保険の資格は継続するものとして取り扱われます。一般的に再雇用時には給与がダウンすることが多いため、その際に問題になるのが、給与は下がったのに社会保険料は高いままの状態がしばらく続いてしまうということです。
 例えば3月に定年退職、4月から嘱託として再雇用されるケースですと、4・5・6月の3ヶ月を見て、7月月変月額変更届)、実際に社会保険料が低くなるのは8月給与からという具合です。
 また、在職老齢年金を計算する際の標準報酬月額が高いままですと支給額が少なくなり、全額停止になる可能性が高くなります。

 このような状態を回避し、高齢者の就労意欲を促進するために、定年退職をもって使用関係がいったん中断したものとみなして同時に資格喪失届と資格取得届を提出するというしくみがあります。資格取得届には再雇用後の給与額を記入することとなりますので、下がった給与額に応じた社会保険料にすぐに変更できるというわけです。同じ日付の資格取得届と資格喪失届を提出するため、俗に「同日得喪」と呼ばれています。

 「同日得喪」の取り扱いはあくまでも例外的な取り扱いですので、従来は下記の要件に該当しなければなりませんでした。

 ①定年により退職し、引き続き同一事業所で再雇用される方
 ②特別支給の老齢厚生年金受給権者であること

 しかし、こうした取り扱いを定年退職に限って認めていることは不公平ではないか、という指摘が厚生労働省に寄せられたようで、検討の結果、このたび運用の見直しが行われることとなりました。

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