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定年再雇用時の同日得喪手続要件が緩和される件(後編)

 改正により「定年により」という要件が外されます。

 (改正前)
 ①定年により退職し、引き続き同一事業所で再雇用される方
 ②特別支給の老齢厚生年金受給権者であること
 ↓
 (改正後)
 ①退職し、引き続き同一事業所で再雇用される方
 ②特別支給の老齢厚生年金受給権者であること

 ②の要件は引き続き残りますので、正社員が嘱託社員や契約社員になるケースすべてが対象となるわけではありません。
 それではどういう場合が対象になるかといいますと、60歳定年だった会社が就業規則を変更し65歳定年としたケースで、60歳から65歳については正社員ではなく、嘱託として雇用するというような場合です。

 高年齢雇用安定法の改正により、企業は、
 ①定年の引き上げ
 ②継続雇用制度の導入
 ③定年の定めの廃止
 のいずれかの措置を講じなければならないこととなっているため、一言で定年といっても多様化してきているわけです。この多様化の進捗に「同日得喪」の特例要件の考え方が追いついていなかったということのようです。

 定年再雇用された後、1年契約で更新をしていくケースがよく見受けられますが、この契約更新時に給与が下がるケースはどうなのでしょう?このたび出された通達にはこのような具体的なケースについて言及されていないようです。この他にもいろいろなパターンが想定されますので、今後施行日に向けて、より詳細な運用ルールが周知されていくものと思われます。
 施行は平成22年9月1日です。

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