2010年3月16日号 (no. 528)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【固定勤務とフレックス勤務のミックスはダメ】
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■この日は固定勤務、この日はフレックス勤務と分けたい、、、。
9-5勤務のように勤務時間を固定して仕事をしている人もいれば、始業と終業の時刻をめいめいの判断で決めている人もいれば、はたまた、勤務時間そのものが固定されていない人もいますよね。
勤務時間を固定すれば人員管理に都合が良いのでしょうし、勤務時間の拘束を緩めれば働く人にとって都合が良いのかもしれません。
考えを巡らしていると、「固定勤務と柔軟な勤務を混ぜて勤務スケジュールを組み上げてはどうか」と考える人も出てくるかもしれません。
つまり、この曜日は勤務時間を固定して、他方、この曜日は勤務時間の拘束を緩めて始業時刻と終業時刻を各自で決めることができるようにしようとするわけです。
固定勤務とフレックスタイム勤務を織り交ぜて、勤務スケジュールを決めるという方針なのですね。
■固定勤務ならば固定勤務で。フレックス勤務ならばフレックス勤務で。
上記の方法は、固定勤務とフレックスタイムを混ぜる、いわば「混成フレックスタイム制度」のようなものですが、このような勤務スタイルが実現可能かどうかが疑問を抱くところです。
例えば、月曜日から水曜日は固定時間で勤務し、木曜日と金曜日はフレックスタイムで勤務するというように分けて、これをフレックスタイム制度の一種として取り扱うのが狙いなのかもしれません。
しかし、固定勤務とフレックスタイム勤務を混ぜて、「一括してフレックスタイム制度だ」という解釈はできません。
フレックスタイム制度を採用するなら、清算期間として設定した全ての日を対象にしないと、フレックスタイムの日とそうでない日が混ざるので、キチンと清算されているのかどうかが曖昧になるからですね。
つまり、フレックスタイム制度の清算期間は、その清算期間で設定した総労働時間の中で労働時間をやり繰りできるので、日ごとに時間外勤務を判断する必要がなくなるという効果があります。ある日に8時間を超えたとしても、清算期間で労働時間の総枠を超えていなければ時間外勤務にはならないというわけですね。
要するに、もし固定時間で勤務するならば、1日単位で時間外勤務かどうかを判断するところ、フレックスタイムの仕組みを使うと、1日単位ではなく清算期間で時間外勤務を判断することが可能になるのですね。それゆえ、固定勤務とフレックスタイム勤務が混じってしまうと、法定"時間外"勤務になるのか法定"時間内"勤務になるのかの区別が曖昧になるのですね
ゆえに、固定勤務とフレックスタイム勤務を混ぜるのは避けなければいけないというわけなのですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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