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試用期間は見習い期間ではありません

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

お久しぶりです。皆様の事業所では労働保険年度更新、社会保険算定基礎届および健康保険被扶養者の確認作業などでお忙しいことと思います。梅雨真っ盛りですが、あと半月ほど我慢しましょう。

今回は、最近気になっている「試用期間」について取り上げてみました。

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試用期間の定義

試用期間」とは、いきなり本採用の正社員として採用するのではなく、3か月とか6か月とかの期間を定めて、試験的に使用することを定め、その期間中に正社員として適格であるかないかを判断するための期間のことです。仕事を覚えるまでの期間ではありません。

この「試用期間」を設ける場合には、就業規則労働条件通知書又は労働契約書などに明記しておかなければなりません。ところが、労働基準法には「試用期間」の定めに関する規定はありません。

ただし、労働基準法第21条の解雇予告除外の部分では、試の使用期間中の者が14日を超えて引き続き使用される者を解雇する場合は、30日前の解雇予告又は解雇予告手当が必要である旨が規定されています。

試用期間中の者は不安定な状態におかれるため試用期間の長さには充分注意が必要です。見極めのための期間と考えれば、「トライアル雇用奨励金」の上限期間である3ヶ月くらいが妥当ではないでしょうか。

☆本採用拒否は「解雇」になるか
試用期間は、一般には「解約権留保付の本採用契約」とされ、その期間が過ぎれば「解約留保期間」もすぎたわけで、その後に解約権を行使することは「労働契約の解約」であり、法律上は解雇となります。最高裁も、本採用の拒否について「留保解約権の行使、すなわち雇入れ後における解雇にあたる」(昭和48.12.12大法廷判決、三菱樹脂事件)としています。

試用期間中の従業員について、社会保険労働保険に加入させる必要はないと考えている事業主の方がいるかも知れませんが、それは全くの誤解です。社会保険労働保険ともに試用期間であるかどうかは、加入の要件にはなっていません。判断材料としては、勤務時間及び勤務日数だけなのでご注意下さい。

以上、社会保険労務士の三木でした。

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【免責条項】
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生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
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