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新・行政書士試験 一発合格!【問題編】民法(その10)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-17 ★★★
           【問題編】 民法(その10)

****************************************

■■■ はじめに ■■■
■■■ 民法(その10) ■■■
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ はじめに ■■■
平成18年度の「新・行政書士試験 一発合格!」が始まっています。今年度からは、行
政書士試験制度の改正および昨今の本格的に法学試験化した現状を踏まえ、レジュメ編
と問題編に分けてお送りしています。

何度も繰り返すことになりますが、行政書士試験は「仁義なき戦い」の様相を帯びてき
ています。しかしながら、開業後の実務まで見据えた効率的、効果的なピンポイントの
学習法があれば、慌てる必要はありません。少しでも目標に近づけるべくお役に立てる
ことができれば幸いです。

読者の方からのアドバイスにより、重要問題には、文頭に◇◆を付してあります。


■■■ 民法(その10) 
■■ 養子
普通養子と特別養子の形式的要件、実質的要件、実親との関係、離縁および効果には、
どのような違いがあるでしょうか。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

■■ 解答
■ お手数ですが、解答編をご覧ください。

■■ 相続
■ 相続の開始 
(ア)相続は、【(1)】によって開始します。
(イ)相続人は、【(2)】から、被相続人の財産に属した【(3)】を承継します。
   但し、被相続人の【(4)】したものは、この限りではありません。
(ウ)【(5)】は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職
   業、心身の状態及び生活の状況その他【(6)】を考慮して行います。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
(6)

●● 最高裁判例
【要旨】単に【(1)】であるというだけでは、被相続人の権利を【(2)】すること
    はできない。

(1)     (2) 

■ 包括承継の原則の例外
相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務を承継します。ただ
し、この原則には、例外があります。相続人に承継されない権利義務には、どのような
ものがあるでしょうか。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

■ ◇◆相続財産の管理
(ア)共同相続が確定すると、共同相続人は、その【(1)】に応じて、被相続人の権
   利義務を承継します。この場合、相続財産については、【(2)】に関する規定
   が適用されます。
(イ)したがって、相続財産の管理に関することは、【(3)】にしたがって、
   【(4)】をもって行なうことになります。ただし、【(5)】については、単
   独でも行なうことができます。
(ウ)この管理に要する費用は、【(6)】に応じて、負担することになります。な
   お、各相続人は、他の相続人の【(7)】がなければ、【(8)】を行なうこと
   はできません。
(エ)また、各相続人は、【(9)】の全部について、【(10)】に応じて使用できま
   すが、処分をするには、他の相続人の【(11)】が必要になります

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
(6)     (7)     (8)     (9)     (10) 
(11)

■■ 解答
■ 相続の開始(1)死亡、(2)相続開始の時、(3)一切の権利義務、
(4)一身に専属、(5)遺産の分割、(6)一切の事情
●● 最高裁判例(1)推定相続人、(2)代位行使
■ 包括承継の原則の例外:お手数ですが、解答編をご覧ください。
■ 相続財産の管理(1)(具体的)相続分、(2)共有、(3)持分の価格、
(4)過半数、(5)保存行為、(6)持分、(7)同意、(8)共有物の変更、
(9)(個々の)相続財産、(10)(具体的)相続分、(11)同意

■ 代襲相続
(ア)代襲相続は、相続人の【(1)】と【(2)】の子に認められています。また、
   相続人が、【(3)】に該当したり、【(4)】によって、その相続権を失った
   場合にも、代襲相続が認められています。
(イ)相続人の【(1)】が、相続開始以前に死亡した場合や、【(3)】に該当した
   り、【(4)】によって、その相続権を失った場合には、その子について、再代
   襲相続が認められています。一方、【(5)】の子については、認められていま
   せん。また、【(6)】や【(7)】についても、代襲相続は、認められていま
   せん。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
(6)     (7)   

■ ◇◆遺産分割 
(ア)相続の開始と同時に、相続財産は共同相続人の【(1)】となりますが、この関
   係は、【(2)】が行なわれるまでの暫定的な形態でしかありません。この
   【(2)】によって、個々の相続財産が、誰に承継されるか具体的に確定するこ
   とになります。
(イ)この場合、【(2)】の対象からは、相続開始時に当然に分割されるものと、そ
   もそも相続の対象にはならないものが除かれます。前者には、可分債権があり、
   【(3)】も含まれます。
(ウ)そして、共同相続人は、【(4)】で禁じられた場合を除き、いつでも、その協
   議により、【(5)】の分割をすることができます。
(エ)この協議が調わないとき、または、協議することができないときは、共同相続
   は、【(6)】に、その分割を請求することができます。この場合には、非訟事
   件として取扱われるため、憲法の定める「裁判の【(7)】および【(8)】は、
   公開法廷で行ふ」との原則は適用されません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
(6)     (7)     (8)

●● 最高裁判例
【要旨】共同相続人は、既に成立している【(1)】につき、その全部又は一部を
    【(2)】により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。

■ 解答 ■ (1)     (2)  

■■ 解答
■ 代襲相続(1)子、(2)兄弟姉妹、(3)(相続)欠格事由、(4)廃除、
(5)兄弟姉妹の子、(6)直系尊属、(7)配偶者
■ 遺産分割(1)共同所有、(2)遺産(の)分割、(3)可分債務、(4)遺言
(5)遺産、(6)家庭裁判所、(7)対審、(8)判決
●● 最高裁判例(1)遺産分割協議、(2)全員の合意

■ ◇◆相続物権変動 
(ア)賃貸中の家屋の所有者Aが死亡し、唯一の相続人Bが、その家屋を相続した場合
   で、当該家屋について、AからBへの相続による所有権移転登記がない場合に、賃
   借人Cは、相続人Bの賃料支払請求に対して、その支払いを拒むことはできるでし
   ょうか。
(イ)賃貸中の家屋の所有者Aが、これをBに譲渡した場合で、賃借人Cは、当該家屋に
   ついて、AからBへの所有権移転登記がない場合には、賃料の支払いを拒むことは
   できるでしょうか。

(ア)       
(イ)    

相続の承認・放棄の熟慮期間  
(ア)相続人は、自己のために【(1)】があつたことを知った時から【(2)】以内
   に、【(3)】若しくは【(4)】又は【(5)】をしなければなりません。
(イ)【(4)】をしようとする者は、相続財産の財産目録を調製してこれを
   【(6)】に提出し、【(4)】をする旨を申述しなければなりません。また、
   【(5)】をしようとする者は、その旨を【(6)】に申述しなければなりませ
   ん。
(ウ)被相続人に債務があり、これを相続人が知らない場合、被相続人の債権者が、相
   続開始の時から【(7)】が経過してから、当該債務の支払請求をしてきた場合
   には、どうなるでしょうか。特に、債権者が、限定承認相続放棄をされること
   を避けるため、意図的に、相続開始後もじっと沈黙を守り、この期間の経過後
   に、突然債権者として、相続人の前に登場した場合は、どうでしょうか。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
(6)     (7)

●● 最高裁判例
【要旨】相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続
    となった事実を知った時から【(1)】以内に【(2)】又は【(3)】をし
    なかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このよ
    うに信ずるについて相当な理由がある場合には、民法の定める【(4)】は、
    相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識
    しうべかりし時から起算するのが相当である。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■ 相続手続
(ア)相続分の算出にあたっては、【(1)】と【(2)】を考慮することも必要です。
(イ)相続開始前の【(3)】の放棄は、【(4)】の許可を受けた時に限って、効力
   が生じます。この場合、他の相続人の【(5)】に影響は生じません。
(ウ)相続の放棄をしようとする者は、その旨を【(6)】に申述しなければなりませ
   ん。そして、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、【(7)】から相続
   人とならなかったものとみなされます。なお、相続の放棄は、熟慮期間内でも、
   撤回することができません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
(6)     (7)

■■ 解答
■ 相続物権変動(ア)相続人Bは、相続による所有権移転登記を経ることなく、賃
  借人Cに対抗できます。(イ)賃貸中の家屋の譲受人Bは、賃借人Cに対して、賃貸
  人たる地位を主張できません。
相続の承認・放棄の熟慮期間(1)相続の開始、(2)3ヶ月、(3)単純承認、
(4)限定承認、(5)(相続の)放棄、(6)家庭裁判所、(7)熟慮期間(3ヶ月)
●● 最高裁判例(1)3か月、(2)限定承認、(3)相続放棄、(4)熟慮期間
■ 相続手続(1)特別受益者の相続分、(2)寄与分、(3)遺留分
(4)家庭裁判所、(5)遺留分、(6)家庭裁判所、(7)初め

■ ◇◆遺言
(ア)二人以上の者が同一の証書でする【(1)】は禁止されています。ところで、最
   近、夫婦が一緒に遺言するケースがふえていますが、この規定により、それぞれ
   別に行う必要があります。この場合には、それぞれ、自分の財産は生存配偶者に
   相続させる旨が述べられますが、【(2)】にも注意する必要があります。
   たとえば、夫婦が飛行機事故等で死亡した場合には、通常【(2)】の規定が適
   用されます。この場合、相続は相互に開始しないことから、たとえば、子がいな
   い場合には、それぞれの【(3)】や【(4)】が相続人になります。したがっ
   て、それ以外の者に、自分の財産を残したい場合には、遺言が不可欠になりま
   す。特に、【(4)】には【(5)】がないためです。
(イ)【(6)】で遺言をする場合には、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印
   章を以て、これを封印することが必要です。したがって、ワープロやタプライタ
   ー等によって作成した証書でも、まったく問題ありません。しかしながら、
   【(6)】は、それ自体に不備があっても、【(7)】の方式を具備している場
   合には、それとしての効力を有します。したがって、【(6)】の場合であって
   も、その証書は自筆によることが望ましいことはいうまでもありません。
(ウ)公正証書遺言には、意外な盲点があります。それは、民法では「【(8)】が故
   意に【(9)】を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言
   【(10)】したものとみなす」と規定されている点です。自筆証書遺言や秘密証
   書遺言の場合には、手許にある遺言書を破棄すれば、それによって、ただちに遺
   言が取消されたことになります。しかしながら、公正証書遺言の場合には、交付
   された公正証書遺言の正本や謄本を破棄しただけでは、民法の定める取消しの効
   力が生じないためです。
(エ)遺言書の保管者は、【(11)】を知った後、遅滞なく、これを【(12)】に提出
   して、その【(13)】を請求しなければなりません。また、保管者がいない場合
   に、相続人が遺言書を発見した後も、同様です。ただし、【(14)】による遺言
   には、適用されません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     (8)     (9)      (10)    
(11)     (12)     (13)     (14) 

■ 遺贈死因贈与
遺贈死因贈与の異同について、答えてください。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

■■ 解答
■ 遺言(1)共同遺言、(2)同時死亡の推定、(3)直系尊属、(4)兄弟姉妹、
(5)遺留分、(6)秘密証書遺言、(7)自筆証書遺言、(8)遺言者、
(9)遺言書、(10)撤回、(11)相続の開始、(12)家庭裁判所、(13)検認
(14)公正証書
■ 遺贈死因贈与:お手数ですが、解答編をご覧ください。

■ ◇◆遺留分減殺請求
(ア)相続人が、【(1)】に該当したり、【(2)】によって、その相続権を失った
   場合には、遺留分は認められませんが、その代襲相続人には、認められます。た
   だし、【(3)】をした者や、その代襲相続人には、認められまません。
(イ)相続開始前の遺留分の放棄は、【(4)】の許可を受けた場合に限り、その効力
   が生じます。この場合、遺留分を放棄した相続人は、単に遺留分を持たない相続
   人になるので、相続の対象となる財産がある限り、これを相続することができま
   す。
(ウ)遺留分減殺請求権者は、遺留分を侵害された遺留分権者とその承継人です。後者
   には、減殺によって取り戻すべき財産の譲受人等が含まれます。なお、【(5)】
   の行使は、認められまません。
(エ)遺留分減殺請求権の法的性格は【(6)】であるとされています。この遺留分
   殺請求権は、相続の放棄、減殺請求権の放棄、【(7)】によって消滅します。
   また、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを
   知った時から、【(8)】これを行わないときは、【(9)】によって消滅しま
   す。さらに、相続の開始の時から【(10)】を経過したときも、同様です。な
   お、【(10)】については、【(11)】と解されています。
(オ)遺留分減殺請求権を行使しても、受遺者や受贈者が無資力の場合には、その損失
   は、【(12)】が負担しなければなりません。
(カ)被相続人甲の遺産が6000万円、債務が3000万円、共同相続人として子A、B、C
   がおり、第三者Dに、甲の死亡の半年前に6000万円の贈与があった。A、B、C
   各自の遺留分侵害額は【(13)】万円である。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)     
(11)     (12)   

●● 最高裁判例(その1)
【要旨】遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が【(1)】を行使した場
合に、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる【(2)】としての性質
を有しない。

(1)     (2)         

●● 最高裁判例(その2)
遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は【(1)】であつて、その権利
の行使は受贈者または受遺者に対する【(2)】によってなせば足り、必ずしも裁判上
の請求による必要はなく、また一たん、その【(2)】がなされた以上、法律上当然に
【(3)】を生ずるものと解するのを相当とする。

(1)     (2)     (3)      

■ 認知
ところで、民法では、「【(1)】でない子は、その父又は母がこれを【(2)】する
ことができる」と規定されていますが、これについては、有名な最高裁判例があり、
「母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の【(3)】を俟(ま)たず、
分娩の【(4)】により当然発生すると解するのが相当であるから、母が子を【(3)】
した事実を確定することなく、その分娩の【(4)】を認定したのみで、その間に
【(5)】の存在を認めた原判決は正当である。」と判示されています。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

■■ 解答
■ 遺留分減殺請求(1)(相続)欠格事由、(2)廃除、(3)相続の放棄、
(4)家庭裁判所)、(5)債権者代位権、(6)形成権、(7)価額弁償、
(8)1年、(9)時効、(10)10年、(11)除斥期間、(12)遺留分権者、
(13)500万円
●● 最高裁判例(その1)(1)(遺留分)減殺請求権、(2)相続財産
●● 最高裁判例(その2)(1)形成権、(2)意思表示、(3)(減殺の)効力
■ 認知(1)嫡出、(2)認知、(3)認知、(4)事実、(5)親子関係

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans17.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
【1】つぎの相続に対する財産分与に関する最高裁判例中、正しいものはいくつありま
   すか。
(1)死亡退職金給付規程に、受給権者の範囲、順位について民法とは異なる定め方が
   されている場合には、死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者の固有
   の権利である。
(2)土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合、占有権には不動産登
   記の制度がないので、被相続人の占有は相続人によって相続されない。
(3)共同相続人は、いったん遺産分割協議が完了した以上、全員の合意があっても、
   これを解除して、改めて分割協議を成立させることはできない。
(4)本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後、無権代理人が本人を相
   続したとしても、無権代理行為は当然には有効にならない。
(5)相続人が数人いる場合、相続財産中の金銭債権は、遺産分割協議を待つまでもな
   く、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

【2】つぎの事項で、遺言が無効になるものはいくつありますか。
(1)民法の定める方式によらない遺言
(2)満15歳未満の者がした遺言
(3)夫婦が共同でした遺言
(4)被後見人後見人に対してした遺言
(5)内容が公序良俗に反する遺言
(6)錯誤でした遺言

(ア)2、(イ)3、(ウ)4、(エ)5、(オ)6

■■ 解答
【1】(エ)
【2】(エ)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans17.html#02


■■■ お願い ■■■ 
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ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等についても、
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 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web: http://www.ohta-shoshi.com
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