2010年3月24日号 (no. 536)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【何度も
雇用契約を更新すると、無期限の
契約になるという理屈】
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■更新するからこそ期間を設定している。
雇用契約を締結するときは、大きく分けて「期間を設定するもの」と「期間を設定しないもの」がありますね。
フルタイムで
雇用契約を締結するときは期間を設定せず、それ以外の勤務形態ならば期間を設定するというのが主流でしょうか。
6ヶ月や1年と期間を区切って、その都度、更新のための
雇用契約を新たに締結するのが期間設定型の
雇用契約ですね。
ただ、期間を区切って
雇用契約を更新していると、ある時点から「もう更新されるのが当然」と思ってしまうために、新たな更新時期が近づいてきて「次は更新しない」と言われると困ることもあるようです。
期間を設定した
雇用契約を終了させるときは、通常の
解雇の手続きとは違って、予告期間を設けたり予告手当を用意しない会社もあるようで、さらに困ったことになるのですね。
社員としては、「今まで何度も更新しているのだから、
契約を終了させるならば
解雇と同じ手続きが必要だ」と思うでしょうし、一方、会社としては、「期間を設定した
契約なのだから、その期間が満了すればそのまま
契約を終了できる」と思うでしょうね。
■更新すると、
雇用契約は変質するのか。
もし、何度も更新すれば期間無しの
雇用契約になるとか、最初の
雇用契約を締結するときに「
契約は自動で更新される」と言われていたとしても、
契約が更新されることを確実にする要素にはならないのですね。
雇用契約の自動更新を会社が公言していたとしても、本当に自動更新されるかは、更新する段階にならないと分からないことでしょう。もし、
契約時に自動的に更新されると言っていたならば、
雇用契約に期間を設けなくてもいいはずです。自動的に更新することと期間を設定しないことの効果は同じなのですから、あえて期間を設定しているのに自動で更新することもないでしょう。最初から期間を設定せずに
雇用契約を締結すればいいだけです。
にもかかわらず、
雇用契約に期間を設けたということは、更新するかどうかは未定という意味が込められているのではないかと思います。自動的に更新するとは言ったものの、状況によっては更新しないこともありますよと解釈できます。
また、「期間
雇用契約であっても、期間の定めのない
雇用契約とみなされる場合がある」という理屈も、感情的には納得できるとしても、法的行為である
契約の仕組みからするとヘンなことです。
つまり、期間を設定した
雇用契約を何度も更新していると、ある時点で、期間が無期限に変わってしまうという理屈を通すとなると、
契約を更新し続けると自然に
契約内容が変わるということになりますよね。当事者の知らないところで、
契約した内容とは違う内容に変わってしまうわけです。そもそも、「ある時点で~変わってしまう」という流れがおかしいですよね。ある時点とは何時なんだと。
更新していると
契約内容が変わるとなると、何のために期間を設定して
雇用契約を締結しているのかという意味をなさなくなります。期間を設定するからには諸々の意図があるのかもしれませんが、いつの時点かで有期
契約が無期
契約に変わるという理屈は納得しにくいです。いつの時点で
雇用契約が変質したのかが分かりませんからね。
いつの時点かで有期
契約が無期
契約に変わるという理屈を展開されてしまうと、企業は派遣社員を使うという選択肢を選ぶこともあるのかもしれません。
人材供給
契約を終了させることは
雇用契約を終了させることよりも容易です。社員との
雇用契約を終了させる必要は無く(そもそも
雇用契約が成立していないので、終了させることは不可能)、派遣会社との
派遣契約(人材供給
契約)を終了させるには予告や手当はいらない(
契約を終了させるときは1ヶ月前に相手方に通知するという
契約条項はあるかもしれないけれども)ですから、手続きが進めやすいのですね。
ゆえに、
契約を更新し続ければ期間のない
雇用契約になるとの理屈は通りにくいでしょう。
企業も、
有期雇用契約を終了させるときであっても、
解雇と同じ手続きを踏まなければ、雇い止めだと言われてしまうのでしょうね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【何度も雇用契約を更新すると、無期限の契約になるという理屈】
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■更新するからこそ期間を設定している。
雇用契約を締結するときは、大きく分けて「期間を設定するもの」と「期間を設定しないもの」がありますね。
フルタイムで雇用契約を締結するときは期間を設定せず、それ以外の勤務形態ならば期間を設定するというのが主流でしょうか。
6ヶ月や1年と期間を区切って、その都度、更新のための雇用契約を新たに締結するのが期間設定型の雇用契約ですね。
ただ、期間を区切って雇用契約を更新していると、ある時点から「もう更新されるのが当然」と思ってしまうために、新たな更新時期が近づいてきて「次は更新しない」と言われると困ることもあるようです。
期間を設定した雇用契約を終了させるときは、通常の解雇の手続きとは違って、予告期間を設けたり予告手当を用意しない会社もあるようで、さらに困ったことになるのですね。
社員としては、「今まで何度も更新しているのだから、契約を終了させるならば解雇と同じ手続きが必要だ」と思うでしょうし、一方、会社としては、「期間を設定した契約なのだから、その期間が満了すればそのまま契約を終了できる」と思うでしょうね。
■更新すると、雇用契約は変質するのか。
もし、何度も更新すれば期間無しの雇用契約になるとか、最初の雇用契約を締結するときに「契約は自動で更新される」と言われていたとしても、契約が更新されることを確実にする要素にはならないのですね。
雇用契約の自動更新を会社が公言していたとしても、本当に自動更新されるかは、更新する段階にならないと分からないことでしょう。もし、契約時に自動的に更新されると言っていたならば、雇用契約に期間を設けなくてもいいはずです。自動的に更新することと期間を設定しないことの効果は同じなのですから、あえて期間を設定しているのに自動で更新することもないでしょう。最初から期間を設定せずに雇用契約を締結すればいいだけです。
にもかかわらず、雇用契約に期間を設けたということは、更新するかどうかは未定という意味が込められているのではないかと思います。自動的に更新するとは言ったものの、状況によっては更新しないこともありますよと解釈できます。
また、「期間雇用契約であっても、期間の定めのない雇用契約とみなされる場合がある」という理屈も、感情的には納得できるとしても、法的行為である契約の仕組みからするとヘンなことです。
つまり、期間を設定した雇用契約を何度も更新していると、ある時点で、期間が無期限に変わってしまうという理屈を通すとなると、契約を更新し続けると自然に契約内容が変わるということになりますよね。当事者の知らないところで、契約した内容とは違う内容に変わってしまうわけです。そもそも、「ある時点で~変わってしまう」という流れがおかしいですよね。ある時点とは何時なんだと。
更新していると契約内容が変わるとなると、何のために期間を設定して雇用契約を締結しているのかという意味をなさなくなります。期間を設定するからには諸々の意図があるのかもしれませんが、いつの時点かで有期契約が無期契約に変わるという理屈は納得しにくいです。いつの時点で雇用契約が変質したのかが分かりませんからね。
いつの時点かで有期契約が無期契約に変わるという理屈を展開されてしまうと、企業は派遣社員を使うという選択肢を選ぶこともあるのかもしれません。
人材供給契約を終了させることは雇用契約を終了させることよりも容易です。社員との雇用契約を終了させる必要は無く(そもそも雇用契約が成立していないので、終了させることは不可能)、派遣会社との派遣契約(人材供給契約)を終了させるには予告や手当はいらない(契約を終了させるときは1ヶ月前に相手方に通知するという契約条項はあるかもしれないけれども)ですから、手続きが進めやすいのですね。
ゆえに、契約を更新し続ければ期間のない雇用契約になるとの理屈は通りにくいでしょう。
企業も、有期雇用契約を終了させるときであっても、解雇と同じ手続きを踏まなければ、雇い止めだと言われてしまうのでしょうね。
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内容の一例・・・
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そんな内容が満載。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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