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夏の『賞与支払届』の提出をお忘れなく!

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。


 南アフリカで開かれていた2010FIFAワールドカップがスペインの優勝で幕を下ろしました。にわかサッカーファンの私としては、個人的には日本と同じ枠から勝ち上がったオランダに優勝して貰いたかったのですが・・・。さて、今回のワールドカップでひときわ話題をまいたのがタコのパウルくん。御存知ですか?

 自国ドイツの勝敗のみならず、優勝国の予言も的中と素晴らしい成果を発揮し、そのご褒美として、大好物のツブ貝をトッピングした本物そっくりのトロフィーが授与されたようです。
 

 さて、今日は、社会保険賞与支払届についてのお知らせです。
 
 社会保険の適用を受けている会社が従業員賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。また、賞与支払予定月に賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみは提出することになります。お忘れではありませんか。
 
               
 対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
 
 保険料の計算の基礎となる「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
 
 「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度(4/1~翌年3/31)の累計額 540万円ですから、540万円超の部分には健康保険料がかからないことになります。活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使える場合もあるでしょう。
 
 一方、厚生年金保険の「標準賞与額」の上限は、1か月あたり 150万円ですから、150万円超の部分には厚生年金保険料がかからないことになります。これも活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使えますね。
 
 そうそう、「資格喪失月に支払った賞与」は保険料賦課の対象とはされませんので、覚えておくと良いですね。
 
 現在の「保険料率」は以下の通りです。保険料は事業主と被保険者の折半となります。
 
 健康保険・・・札幌の場合(注1)

   介護保険の被保険者  10.92%
   それ以外の被保険者  9.42%
 
 厚生年金保険(注2)   15.704%

 
(注1)協会けんぽ健康保険の保険料額表(全国対応)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html
 
(注2)厚生年金保険の保険料額表 
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf
 

(タコのパウルくんへトロフィー) 
http://news.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/200713018.html 

 
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注目すべき最高裁の判決が出ました!

 以下のサイトの「ブログ・コラム」で!
 
≪年金型生保、相続税所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫
http://www.ksc-kaikei.com/
 
=========================================================================
賞与源泉所得税の算出法を誤っていませんか?
 
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その2 賞与
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=84 

 
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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                     税務会計論演習担当(大学院)
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