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解雇の手続きについて

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   平成18年4月20日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第65号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、解雇の手続きについて説明します。


従業員を解雇する場合、法的手続が必要です。これらの手続を遵守していない
と解雇が無効となる可能性があるので、注意が必要です。


(1)「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として少
くとも30日前にその予告をしなければなりません。」


※30日以上前に予告しても構いませんが、解雇の日を特定しなければなりま
せん。


※不特定期限を付けた解雇予告や条件付きの解雇予告は認められません。


「30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなけれ
ばなりません。」


※解雇予告手当は解雇の申渡しと同時に支払わなければなりません(即時解雇)。


即時解雇でない場合は、解雇日までに支払えば構いません。


労働者が解雇予告手当の受領を拒んだ場合、法務局に供託することが出来ます。


※解雇予告手当は、通貨で直接労働者に支払います。


※解雇予告手当は、賃金ではありません。


但し、行政官庁の認定を受けて、天災事変その他やむを得ない事由のために事
業の継続が不可能となつた場合又は労働者責に帰すべき事由に基いて解雇す
る場合においては、30日前の予告若しくは解雇予告手当を支払う必要はあり
ません。


労働者責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合、行政官庁の認定を受け
るためには、行政官庁が調査する時間がかかるため、解雇予告を行い、出社禁
止とし、休業手当を払った方が経済的に負担が軽くなるのが一般的です。


解雇予告日数と解雇予告手当は、日割りによる換算が認められていますので、
10日前に予告して、20日分の平均賃金を払うことにより解雇することも可
能です。


【留意事項】


1.解雇の意思表示労働者本人にしなければなりません。


2.本人と連絡がとれない場合、民法の規定により公示による意思表示を行う
か、郵送により伝達します。


3.一度解雇の予告をした時は、労働者の同意がない限り、これを撤回するこ
とは出来ません。また、一旦予告した期間は、労働者の同意のない限り、短縮
又は延長出来ません。


4.30日前に解雇予告をしたが、その期限到来後、解雇期日を延期すること
を本人に伝え、そのまま使用した場合には、通常同一条件で更に労働契約がな
されたものとみなされ、当該労働者を解雇する場合には、改めて解雇予告の手
続が必要です。


5.予告期間満了までは、従来の使用者のもとで労働を提供する義務がありま
す。他の使用者のもとで勤務を開始した場合には、退職したものとして扱いま
す。


6.予告期間もおかず、解雇予告手当の支払いもない即時解雇の通知は、即時
解雇としては無効です。しかし、使用者に解雇の意思があり、かつ、解雇が必
ずしも即時解雇であることを要件としていない場合には、30日経過後に解雇
する旨の予告としての効力は有します。


(2)就業規則に定められたそれぞれの手続を遵守します。


(3)離職票を発行します。


(4)労働者が請求した場合、解雇理由証明書を交付します。


(5)解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、
その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力
その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援
助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に
交付しなければなりません。


(6)自己都合以外の整理解雇等で1ヶ月以内に30人以上の大量離職が発
生する場合には、ハローワークに届出を行います。


次回も解雇の続きを説明します。


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【編集後記】


書籍を出版しました。と言いましても共著です。でも、自分が著者として書か
れた書籍をみて感無量です。


タイトルは「社会保険料の軽減と生命保険活用術」(セールス手帖社保険FP
S研究所発行)です。


本書では社会保険料の基本から、社会保険料の負担軽減、そして負担軽減した
社会保険料を有効に活用する生命保険の見直しの方法まで解説しています。


私が担当したのは、社会保険の基本と社会保険料の負担軽減部分です。


興味のある方は、下記URLをご覧下さい。


http://www.fps-net.com/shopping_03002602.html


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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