2010年3月25日号 (no. 537)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【有給休暇よりも欠勤を選択する】
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■あえて欠勤を選択する。
何らかの病気や怪我で数日間休むとき、有給休暇が残っていると欠勤にせずに有給休暇を使って対処することがありますね。欠勤だといわゆる欠勤控除という扱いになるところ、有給休暇を充当すれば欠勤控除を回避できるためです。
会社によっては、病欠の時は社員が申し出ることなく有給休暇を充当してくれる会社もあります。本来は休暇を取得するときは申し出ないといけないのですが、利便性を高めるために病欠の時は会社側で休暇の取得手続きを行ってくれるようです。
ただ、病気や怪我で休むことになっても、有給休暇を使うことなく欠勤にして欲しいと考える人もいるかもしれませんね。
通常は、欠勤を回避するために有給休暇を使うのでしょうが、何らかの理由で有給休暇を使って欲しくない人もいるのかもしれません。残日数が少なくなっているので休暇を使いたくないという理由でしょうか。
そこで、有給休暇が残っているにもかかわらず、病気や怪我で休むときにあえて欠勤を選ぶことができるのかどうかが疑問となりますね。
普通の感覚ならば休暇を使うところをあえて欠勤にしてしまうことになるので、どうなのだろうかと思うところです。
■有給休暇を充当するのが優先、、、というわけではない。
病気や怪我で休むときは、休暇を使うのが普通なのでしょうし、会社も休む日を欠勤として扱わずに有給休暇を割り当てて処理しようと考えるはずです。
しかし、有給休暇を使うかどうかは本人が選択できることですから、休暇を使わずに欠勤を選択することもできます。「病欠や怪我での欠勤のときは、有給休暇を優先して充当する」というルールはありませんからね。
それゆえ、有給休暇が残っていても、あえて欠勤を選択しても構わないのですね。
ただ、休暇が残っているのに休暇を使わないというのは、普通では考えにくいことです。そのため、社員さんから特に申し出がない限りは、病欠や怪我での欠勤のときは有給休暇を充当するようにする方が良いでしょうね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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