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個人情報開示問題等

企業及び団体が入手した個人情報を経営資源として個人情報データ・ベース化し
た段階で、その個人情報が帰属する本人又はその代理人からの訂正・削除・開示
請求に速やかに応じなければなりません。この請求はプライバシー権や各監督官
庁の個人情報ガイドライン等との関係で、経営規模・業種に関係なく、そして個
人情報データ件数に関係無く、応じることが社会通念となって来ています。

――――< 個人情報データの開示は拒否出来ない状況になってきている >―
―――

因みに、消費者金融会社等が借り手側に取引履歴を開示する義務があるかどう
か、最高裁まで争われ、7月19日に最高裁第三小法廷で「金銭消費貸借契約
付随する義務であり、
取引履歴の開示拒否は違法」との最終判断を判事しました。個人情報保護法から
見ても当然のことと言えます。

今後、もし「個人情報データ」の開示請求を無視すれば、信用出来ない、又安全
でない事業者・団体として致命的な代償や損失を被ることになります。しかしな
がら、医業・金融業界同様に外食・衣料業界でも個人情報保護管理が消極的で、
初歩的な「個人情報保護方針」さえ設定していないようです。日本的事後(事
故)対症療法の後遺症でしょうか…?依然として営業・経営現場で、個人情報
護管理について混乱が見られます。

既に厚生労働省から従業員に関する個人情報保護管理基準(ガイドライン)が公
表されているので、全ての企業・団体は顧客・取引先のみならず自己の従業員
個人情報についても違法行為及び行政処分・刑事処分とならないように、安全管
理しなければなりません。

個人情報データ・ベース前の個人情報入手時には、利用目的を明らかにして、当
個人情報を有するご本人への通知又は利用目的の公表が必要となっています
が、業務上使用目的が明白である場合は、利用目的を明示した掲示板又はイン
ターネット上での利用目的の表示等で、良いこととなっています。

但しご本人が、自己の個人情報が利用されることを拒否することは出来ますが、
そのことによる不利益は、ご本人が負うこととなります。勿論、本来の利用目的
以外で使用する場合には、ご本人からの同意が必要となっています。

――――< 従業員個人情報データ保護管理が遅れている >――――

意外と零細・中小企業で対応していない、従業員個人情報データ管理につい
て、今後予防法務リスク・マネジメントしておかないと、或る日突然思わぬプラ
イバシー権侵害事件に巻き込まれることになります。なぜなら、不良或いは悪徳
へと変貌した人罪従業員から営業や経営が翻弄され破壊される恐れが出て来てい
るからです。
性善説では通用しない世界・社会状況へと激変していると言えます。今回の英国
の同時テロ事件でも、普通のイスラム系一般市民(英国国籍)が犯人となってい
たという事実があります。加えて、日本における最近の殺人事件等の犯人は、犯
人を知る人々が口をそろえて「おとなしい人でした。」「ごく普通の人でし
た。」「いい人でしたよ。」という、一見普通の人がある時に突如犯罪者として
浮上するという状況になってきています。

具体的に自社の従業員への個人情報に関する電話やメール等による問い合わせが
あった場合に、予防法務的にどうように対応したら良いのでしょうか…・?現在
はちょっとした不手際で大問題へと発展する時代なので、予防法務リスク・マネ
ジメントを含む「統合経営マネジメント」が不可欠となっている訳です。下記に
その対応策を列挙しておきます。

――――< 従業員個人情報データ管理の予防法務的具体策とは… >――
―――

1.従業員個人情報データについて、どの程度まで外部からの問い合わせに応
じて良い
のか、個々の従業員から書面で了解(同意)を得ておくこと。
2.この了解(同意)書面に基づいて外部からの「在籍確認」等の問い合わせに
対応する。
3.自社従業員からの自己の個人情報データ開示請求について、営業・経営機密
の関係か
ら、開示出来ない部分がある場合には、その旨の了解(同意)書面を交わし
ておくこ
と。

併せて秘密保持契約と身元保証契約を締結しておくこと。加えて、服務規定
(含懲罰
規定)にも個人情報保護義務規定及び個人情報データ無断開示並びに秘密保
持違反行
為についての損害賠償等について規定しておくこと。

――――< 高度な統合「経営・生活マネジメント」が不可欠な理由 >――
――

個人情報と企業機密情報は密接に関係している場合があり、それだけに営業・経
営上の貴重な経営資源となり得ます。ですので、今後零細・中小企業ほど個人情
報保護法・不正競争防止法・著作権法等を統合活用した高度な統合「経営・生活
マネジメント」が不可欠なのです。加えて、この統合「法務会計」応用版の統合
「経営・生活マネジメント」で予防法務リスク・マネジメントも実践する必要が
あります。

何れにしても、「品質・安全」保障の無い統合「経営・生活マネジメント」欠落
状態では、経営者と全従業員が市場と顧客のニーズ変化に沿って、改善・進歩・
向上しないので、良い顧客や良い従業員が定着しなくなり、結局「品質・安全」
ニーズに応えられない営業と経営はじり貧状態となり、瀕死状態へと転落しま
す。大半の零細・中小企業がこの状態にあるようです。

――――< 経営現場でのニーズは、統合「法務会計」と
その応用編の統合「経営・生活マネジメント」 >
―――

最近、ある酒類販売店(年商約3億円)の経営相談へ出かけて行きましたが、個
人経営で10名の従業員雇用し、酒類販売組合の顧問税理士が、その販売店の
顧問税理士となっていました。しかし、月次決算や経営改善指導が一切なく、従
来型の典型的な税務申告のための会計処理と決算申告のみで、高額な顧問料を支
払ってる割に満足のいくものではなく、このことがこの酒類販売店の経営者ご夫
婦の不満になっているようでした。

税理士法では、国税地方税の税務申告書作成代理等(行政書士が出来る税務申
告作成代理以外)がメインとなっており、会計業務(会計記帳・決算書作成)は
付随業務となっています。従って、本来経営コンサルタント業務は、税理士の法
定業務とはなっていないので、個人事業者や零細・中小企業経営者が、顧問税理
士に経営相談や経営コンサルタント業務を求めるのは、「専門うどん店でラーメ
ンを注文するようなもの」なのです。

しかし現実には、税務相談よりも税理士には、年々経営改善指導を求めており、
まさに勘違いのミスマッチとネジレ現象が年々拡大している訳です。加えて、零
細・中小企業には税務以上の予防法務リスク・マネジメントが不可欠となってい
るためもあり、この異常事態を是正し、時代ニーズとなている「品質・安全」保
障経営を指導・支援すべく、約5年前に統合「法務会計」(法務・会計・マネジ
メントの統合活用)が福岡で誕生した次第です。

因みに、この販売店は数年続きの赤字経営ですので、節税・省税ニーズよりも、
売上と利益改善・向上の営業・経営マネジメント・ニーズが存在している訳で
す。すなわち、税務申告のための「税務会計」弊害で、タイムリーな月次決算
含む経営マネジメントが欠如しているために、この経営者は一切自己の経営実態
や現状を打開すべき経営戦略とマネジメントが見えてこないようでした。

加えて、自己の経営資源となっている貴重な得意先情報や個人情報を活用した地
域店ならではのオンリーワンの「知財経営」も実践していませんでした。まさに
従来型の戦略無き真面目に働く統合「経営・生活マネジメント」欠落経営の典型
的実態でした。このような零細・中小企業が依然として「税務会計」の弊害に苦
しんでいるようです。本当に零細・中小企業の救済・再生秘策は、統合「法務会
計」であり、その応用編の高度な統合「経営・生活マネジメント」であると再び
確信する事案でした。

また昨日、37歳の前向き姿勢の若手経営者(環境関連事業会社)と当事務所で
御会いしましたが、「“オンリーワン経営”を目指しており、現在弁護士・税理
士・社会保険労務士から指導を受けている。しかし対症手続対応で、“オンリー
ワン経営”に必要な指導がない(統合「法務会計」が出来る「統合顧問」が必
要)加えて、色んな団体に加入しているが、情報の垂れ流しはあるが、肝心な先
取り戦略対応策の情報が無いので…脱退しようと思っている」と言うものでし
た。

確かに現在の士業システムが縦割り行政の弊害等で制度疲労していることが窺い
知れます。まさに現在の独占士業システムは、時代の激変を後追いしているため
に、時代遅れとなっているようです。ですので、「予測・戦略・検証・改善・予
防サイクル」と「法務・会計・マネジメントの統合活用」そして「知的財産のオ
ンリーワン形成・統合活用」と「関係士業等の統合活用」がオンリーワンとなっ
ている統合「法務会計」とその応用編の統合「経営・生活マネジメント」が零
細・中小企業ほど不可欠となっている訳です。次回のメルマガはこの前代未聞の
統合「経営・生活マネジメント」をどうように導入したら良いのかをご説明しま
す。


統合顧問+行政手続・契約代理
橋本法務会計事務所 代表 橋本 康扶
国際行政書士・国際経営コンサルタント等


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ハシモトオフィス・橋本法務会計事務所
http://www.hashm.gr.jp/
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