• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成17年雇用保険法問6―B

◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.4.25

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No95


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー 
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

まもなくGWです。
どのように過ごすか決めていますか?
まさか、遊びに行こうなんて考えている方はいませんよね?

さて、以前、86号、91号でお知らせをした勉強会ですが、
29日で参加の申込みを締め切らせて頂きますので、ご了承ください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年雇用保険法問6―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、
60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、
高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。賃金が75%未満に低下した場合に支給されるので、80%だと
支給されませんね。

ただ、その低下理由によって支給されないということもあります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-7-B】
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷
のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合にも支給
される。

【9-7-A】
再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢雇用
継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

病気やケガで休んで賃金が減ったとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
そういうのは、自己責任ですからね、雇用保険が面倒みるのはお門違いですよね。
ですので、支給されません。
【13-7-B】:誤り
【9-7-A】:正しい

賃金の低下に関しては、具体的な金額で出題されたことが何度かあります。
いずれも、病気やケガによる低下を論点としていました。
ということで、低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用された
パートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、
1日の所定労働時問が8時間に変更になった。この労働者がその( A )から
起算して6か月間継続勤務し( B )の8割以上出勤した場合においては、
使用者は、当該労働者に対し、( C )の年次有給休暇を付与しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前段は平成17年択一式問4-Aで出題された文章です。
【 解答 】
A 雇入れの日
  起算日は雇入れ日です。「6か月経過日」や「基準日」ではありません。
B 全労働日
C 10日
  比例付与ではないので、付与日数は10日(10労働日)となります。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P254の
介護保険制度の改革・予防重視型システムへの転換」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回の見直しにおいては、まず第1に、状態の維持・改善の可能性が高い
軽度者に対しては、従来のように重度者と同じサービスを提供するのではなく、
より生活機能の維持・改善に資するサービスを提供することとしている。
具体的には、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)と
いった従来のサービスについて、介護予防の観点からサービス内容・提供方法
・提供期間等を見直すこととするとともに、運動器の機能向上や栄養改善等
効果的な新たなサービスを導入することとしている。
第2に、従来は、「要支援」又は「要介護」の状態になってから、介護保険
制度の対象とし、給付を行ってきたところであるが、今回の見直しにおいては、
こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から、状態の悪化防止の
ための事業を対象とすることにより、要介護状態となる者をできる限り減らす
こととしている。こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から軽度者
までの介護予防については、市町村を責任主体としたマネジメント体制の下、
一貫して継続的に行っていく。
このように、介護保険制度を「予防重視型のシステム」へと転換することに
より、今後の超高齢社会においても、一人一人の高齢者が、長い高齢期を可能な
限り健康で活き活きと過ごすことができることを目指していくこととしている
ところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いわゆる新予防給付や介護予防サービスに関する記載ですね。
従来、介護保険に関する出題は法律ベースでの出題ばかりでしたが、今回の改正
に関連しては、単純な法律ベースの問題ではなく、現実ベースの内容、つまり
白書の記載内容なども出題されるかもしれませんね。
介護保険施行後すぐ、平成12年の試験では
介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える」なんて
問題がありましたが、これって、平成11年版厚生白書P198の記載を少し修正
した表現なんですよね。
ですので、今回の改正事項についても、一般的にはどうのように表現している
とかも知っておくとよいですね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP