━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 4. 26 ━━━
【1分間!ぜいきん教室】第179号
── テーマ:サラリーマンにも必要
経費? ───
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちはっ!
税理士の吉田です。
初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ サラリーマンにも必要
経費?
会社や
個人事業主の場合、業務上生じた
経費についてはその全てを必要
経費として売上げから控除することができます。
一方、会社員の場合はどうでしょう?
「
経費の実額を給与収入から控除することができない!」というのが、
一般的な認識ですが・・・。
── 今日のキーワード ────────────────────────
●
特定支出控除という制度があります!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まずは、一般的なサラリーマンの税金の計算方法を確認しましょう。
1.まず、
給与所得を計算します。
給料収入(
額面金額です)-
給与所得控除額=
給与所得
3.次に、
給与所得から
扶養控除などの所得控除を行います。
給与所得-所得控除=課税所得
⇒この課税所得に税率を乗じて年間の
所得税額を算出します。
3.上で算出した
所得税額が、既に給料から
天引きされている税金より
も少なければ、「
年末調整還付金」として天引済みの
所得税の一部
が還付されることになります。
ここで重要なのが「1」の式に登場した『
給与所得控除額』で、これは
個人事業主でいうところの「必要
経費」のようなものです。
普通、必要
経費の額は各個人によって異なるはずですが、この『給与所
得控除額』は一律に決めれています。
例えば、年間給料の
額面金額合計が500万円の場合、
給与所得控除額
は154万円というように。
ここまでが、よく知られているサラリーマンの税金の計算方法です。
次に、『
給与所得者の
特定支出控除』という制度をご紹介します。
意味は、
●「特定支出」の合計額が、
●「
給与所得控除額」を超えるときは、
●その超える金額は、
確定申告することにより控除できます。
というものです。
つまり、会社員も会社や事業主と同じように給与収入から実額
経費を控
除することが認められているのです。
ただ、スーツや靴の購入
費用、個人がポケットマネーで負担した
交際費
等が必要
経費と認められているわけではありません。
実額
経費として認められている「特定支出」は次のように限定されてい
ます。
1.
通勤交通費
2.転勤時の引越
費用
3.仕事に必要な知識を得るための研修参加
費用
4.仕事上必要な資格を取るための支出
5.単身赴任者の帰宅旅費
こられ5項目に要した支出額が、会社員が一律に認めれている
経費であ
る「
給与所得控除額(例:給料収入が500万円の場合、
給与所得控除
額は154万円となる)」を超えた場合、
確定申告をすることにより、
その超えた部分を給与収入から控除することができるのです。
※当然ですが、自分で負担した金額しか「特定支出」とは認められませ
ん。
因みにこの「
特定支出控除」という制度、平成16年分に適用した人は
たったの9人!
5千万人を超える
給与所得者のうちたったの9人しか利用していないの
です。
適用者が極端に少ない理由としては、「特定支出」と認められる範囲が
狭すぎるという点と、そもそも「
特定支出控除なんて知らないよ!」と
いう会社員が殆どであるという点が挙げられると思います。
利用し難い制度ではありますが、利用できる状況にあれば積極的に適用
して1円でも多く節税しましょう!
■ お気に入りのメールマガジン
指が切落ちた!毛虫に刺された!!あなたならどうしますか?
教授に総回診の裏側、関係者しか知らない極秘話、医者の私生活などな
ど、医者の卵が優しくレクチャー!
貴方にとって役に立つこと間違いなし。うん。
読者5000人を超える人気メルマガ!よまなきゃ損確定ですよー
【医者の卵が教える!あなたの知らない医雑学の世界】
http://www.mag2.com/m/0000153041.html
■ 編集後記
あらためまして、こんにちは。
この度、「独立・起業ネタ(小
資本編)」という冊子を書き上げました
ので、皆様にご案内させていただきます。
起業したいけど「起業ネタがない!」
起業したいけど「お金がない!」
という方のために、「小
資本で起業可能」なビジネスネタをご紹介する
内容になっています。
私がこれま世界中から集めた「起業ネタ」の中から、厳選した10個を
ご紹介しておりますが、ただビジネスの内容をご紹介するだけでなく、
実際に起業することを想定して、どのように起業すれば成功確率が上が
るのか?という内容も収録されています。
なお、商品をご覧になった後その内容にご不満がある場合は、購入代金
を全額返金する「返金保証」を付けております。
よろしくお願いします(^O^)。
http://www.f-east.com/idea.html
■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
お気軽にお問合せ下さい!
⇒
tax@f-east.com
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■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
■ 発行周期 不定期
■ ホームページ
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tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
■ 配信の登録・解除
http://www.mag2.com/m/0000159737.html
■ ご質問・ご意見・ご感想は
tax@f-east.com
■ お聞きになりたいテーマがあれば
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初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ サラリーマンにも必要経費?
会社や個人事業主の場合、業務上生じた経費についてはその全てを必要
経費として売上げから控除することができます。
一方、会社員の場合はどうでしょう?
「経費の実額を給与収入から控除することができない!」というのが、
一般的な認識ですが・・・。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 特定支出控除という制度があります!
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まずは、一般的なサラリーマンの税金の計算方法を確認しましょう。
1.まず、給与所得を計算します。
給料収入(額面金額です)-給与所得控除額=給与所得
3.次に、給与所得から扶養控除などの所得控除を行います。
給与所得-所得控除=課税所得
⇒この課税所得に税率を乗じて年間の所得税額を算出します。
3.上で算出した所得税額が、既に給料から天引きされている税金より
も少なければ、「年末調整還付金」として天引済みの所得税の一部
が還付されることになります。
ここで重要なのが「1」の式に登場した『給与所得控除額』で、これは
個人事業主でいうところの「必要経費」のようなものです。
普通、必要経費の額は各個人によって異なるはずですが、この『給与所
得控除額』は一律に決めれています。
例えば、年間給料の額面金額合計が500万円の場合、給与所得控除額
は154万円というように。
ここまでが、よく知られているサラリーマンの税金の計算方法です。
次に、『給与所得者の特定支出控除』という制度をご紹介します。
意味は、
●「特定支出」の合計額が、
●「給与所得控除額」を超えるときは、
●その超える金額は、確定申告することにより控除できます。
というものです。
つまり、会社員も会社や事業主と同じように給与収入から実額経費を控
除することが認められているのです。
ただ、スーツや靴の購入費用、個人がポケットマネーで負担した交際費
等が必要経費と認められているわけではありません。
実額経費として認められている「特定支出」は次のように限定されてい
ます。
1.通勤交通費
2.転勤時の引越費用
3.仕事に必要な知識を得るための研修参加費用
4.仕事上必要な資格を取るための支出
5.単身赴任者の帰宅旅費
こられ5項目に要した支出額が、会社員が一律に認めれている経費であ
る「給与所得控除額(例:給料収入が500万円の場合、給与所得控除
額は154万円となる)」を超えた場合、確定申告をすることにより、
その超えた部分を給与収入から控除することができるのです。
※当然ですが、自分で負担した金額しか「特定支出」とは認められませ
ん。
因みにこの「特定支出控除」という制度、平成16年分に適用した人は
たったの9人!
5千万人を超える給与所得者のうちたったの9人しか利用していないの
です。
適用者が極端に少ない理由としては、「特定支出」と認められる範囲が
狭すぎるという点と、そもそも「特定支出控除なんて知らないよ!」と
いう会社員が殆どであるという点が挙げられると思います。
利用し難い制度ではありますが、利用できる状況にあれば積極的に適用
して1円でも多く節税しましょう!
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■ 編集後記
あらためまして、こんにちは。
この度、「独立・起業ネタ(小資本編)」という冊子を書き上げました
ので、皆様にご案内させていただきます。
起業したいけど「起業ネタがない!」
起業したいけど「お金がない!」
という方のために、「小資本で起業可能」なビジネスネタをご紹介する
内容になっています。
私がこれま世界中から集めた「起業ネタ」の中から、厳選した10個を
ご紹介しておりますが、ただビジネスの内容をご紹介するだけでなく、
実際に起業することを想定して、どのように起業すれば成功確率が上が
るのか?という内容も収録されています。
なお、商品をご覧になった後その内容にご不満がある場合は、購入代金
を全額返金する「返金保証」を付けております。
よろしくお願いします(^O^)。
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■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期 不定期
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