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サラリーマンにも必要経費?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 4. 26 ━━━

【1分間!ぜいきん教室】第179号                 
            ── テーマ:サラリーマンにも必要経費? ─── 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちはっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。


■ サラリーマンにも必要経費

会社や個人事業主の場合、業務上生じた経費についてはその全てを必要
経費として売上げから控除することができます。

一方、会社員の場合はどうでしょう?
経費の実額を給与収入から控除することができない!」というのが、
一般的な認識ですが・・・。


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 特定支出控除という制度があります!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

まずは、一般的なサラリーマンの税金の計算方法を確認しましょう。

1.まず、給与所得を計算します。
  給料収入(額面金額です)-給与所得控除額=給与所得

3.次に、給与所得から扶養控除などの所得控除を行います。
 給与所得-所得控除=課税所得
  ⇒この課税所得に税率を乗じて年間の所得税額を算出します。

3.上で算出した所得税額が、既に給料から天引きされている税金より
 も少なければ、「年末調整還付金」として天引済みの所得税の一部
が還付されることになります。

ここで重要なのが「1」の式に登場した『給与所得控除額』で、これは
個人事業主でいうところの「必要経費」のようなものです。

普通、必要経費の額は各個人によって異なるはずですが、この『給与所
得控除額』は一律に決めれています。
例えば、年間給料の額面金額合計が500万円の場合、給与所得控除額
は154万円というように。


ここまでが、よく知られているサラリーマンの税金の計算方法です。

次に、『給与所得者の特定支出控除』という制度をご紹介します。

意味は、

 ●「特定支出」の合計額が、

 ●「給与所得控除額」を超えるときは、

 ●その超える金額は、確定申告することにより控除できます。

というものです。


つまり、会社員も会社や事業主と同じように給与収入から実額経費を控
除することが認められているのです。
ただ、スーツや靴の購入費用、個人がポケットマネーで負担した交際費
等が必要経費と認められているわけではありません。

実額経費として認められている「特定支出」は次のように限定されてい
ます。

1.通勤交通費
2.転勤時の引越費用
3.仕事に必要な知識を得るための研修参加費用
4.仕事上必要な資格を取るための支出
5.単身赴任者の帰宅旅費

こられ5項目に要した支出額が、会社員が一律に認めれている経費であ
る「給与所得控除額(例:給料収入が500万円の場合、給与所得控除
額は154万円となる)」を超えた場合、確定申告をすることにより、
その超えた部分を給与収入から控除することができるのです。
※当然ですが、自分で負担した金額しか「特定支出」とは認められませ
 ん。


因みにこの「特定支出控除」という制度、平成16年分に適用した人は
たったの9人!
5千万人を超える給与所得者のうちたったの9人しか利用していないの
です。

適用者が極端に少ない理由としては、「特定支出」と認められる範囲が
狭すぎるという点と、そもそも「特定支出控除なんて知らないよ!」と
いう会社員が殆どであるという点が挙げられると思います。

利用し難い制度ではありますが、利用できる状況にあれば積極的に適用
して1円でも多く節税しましょう!




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 ■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     不定期
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■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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