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パートタイマーとの労働契約

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◆パートタイマーとの労働契約

◆パートタイマーの休業補償で疑問

厚生年金適用条件拡大の検討

◆パート労働法―改正案要綱について

up! ・要綱の中身↓
       http://paharumi.blog.ocn.ne.jp/paharumi/2007/02/post_9e0c.html
         ・その検証

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パートタイマーとの労働契約
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〓Q.契約の更新、更新の有無、雇い止めの基準などを明示しなければならなくなったと聞きました。

〓A.昨今の雇用形態の多様化やパートタイマーなどいわゆる期間雇用者の雇用の増加に伴い、労働契約の締結時および期間の満了時において、労使間に紛争が生じることを未然に防止しようという目的から、
1.契約更新の有無
2.更新しないことがある場合はその判断基準
3.1,2の変更時にはその内容、
を、明示しなければならないことになります。
 更新の有無については、明示の具体例として
「自動的に更新する」
「更新する場合があり得る」
契約の更新はしない」
を示しています。労働者が、契約期間満了後の雇用継続の可能性について予見が可能なものであることが必要とされます。

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パートタイマーの休業補償で疑問
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〓Q.当社で働くパートさんが業務上の災害で休業補償を受けることになりました。
  最初の3日間は事業主が休業補償を行わなければならないということですが、このパートさんには週に3日勤務してもらっています。
  出勤日ではない日の分も補償しなければならないのでしょうか?

〓A.労災保険では業務上の傷病による休業の第4日目から休業補償給付が支給されます。
  最初の3日間は待期期間となり、労働基準法76条の規定により、事業主が休業補償を行うことになるのです。(ただし通勤災害については業務上ではないので事業主に休業補償の義務はありません。)
 
  事業主が休業補償をする日は、土曜、日曜、祝日など休日であっても、また、ご質問のように出勤日ではない日であっても区別はありません。最初の3日間については事業主が補償することになります。療養の為、働けない日の補償であるからです。

  同様に、第4日目からの労災保険休業補償についても、出勤日であるなしに関わらず、その休業期間の『日ごと』に休業補償給付が支給されることになるわけです。

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厚生年金適用条件拡大の検討
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  『政府・与党は11月23日、厚生年金の適用拡大の対象となるパート労働者につい
     て、新たに、
〈1〉勤続年数が1年以上
〈2〉月収(標準報酬月額)が9万8000円以上――
を条件とする方向で調整に入った。』

 現在、すべての法人事業所と、農林水産業など一定の事業種を除く常時5人以上の従業員
使用する個人事業所は、パートタイム労働者であっても1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上(週の労働時間が30時間以上)である場合、健康保険厚生年金保険などの社会保険に加入させなければいけません。
 今回の改正案では格差是正の為に週の労働時間を20時間以上にする事が考えられていまし
た。
しかしそれでは適用者が増えすぎるので、今回この様な条件を付け加えようという事になったそうです。

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       パート労働法―改正案要綱
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■パート待遇改善、無期契約者に限定 

 パート労働者の待遇改善を目的に、厚生労働省が通常国会に提出する予定のパート労働法の
改正案要綱が12日、明らかになった。正社員との賃金などでの差別待遇を禁止するのは、雇
契約期間に定めがないパートと明記。仕事内容のほか、採用や転勤など人事管理も正社員と
全く同じとの条件もつけている。このようなパート労働者は極めて少ないとみられ、安倍首相
はパート法改正を「再チャレンジ」促進策の柱の一つに掲げるが、政策効果も限定的となる可
能性がある。

 16日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に提示する。要綱では、差別的取り扱い禁止
の対象は「正社員と同視すべき短時間労働者」、つまり正社員的パートとし、具体的には、職
務内容が同じで「期間の定めのない労働契約を締結している者」と定義する。有期契約を反復
更新し、社会通念上、無期の契約とみなすことが相当と認められる人も対象に含める。

 さらに、こうした無期契約の人のうち、待遇差別禁止の対象は「雇用の全期間を通じ、正社
員と同様の態様および頻度での職務変更が見込まれる者」とした。働いている間ずっと、仕事
の内容や責任、配転などが正社員と等しいとの条件だ。

 厚労省は、実際の対象人数は「分からない」とする。パート労働者は05年に約1266万
人いるが、同省の委託調査によると、自分で無期契約だと思っている人は約3割で、期間の短い有期契約の人が大半を占める。企業側の調査では、無期契約人を雇うのは2割、仕事内容や転勤の扱いなどが正社員と同じパートを雇う企業は15%にとどまり、差別禁止の対象者はかなり限られると見られる。 (1月13日 asahi com)

■ パートタイム労働法の改正は、安倍内閣の「再チャレンジ」促進策の柱の一つとされてい
ますが、実質的には現状と変わらないかもしれません。つまり、ごく一部のパート労働者を対
象としているので実務への影響はほとんど無く、実効性に欠けると思われるからです。
 実際、企業側の調査では無期契約を雇うのは2割、仕事内容や転勤の扱いが正社員と同等な
のは15%程度にとどまる。もっと少ないかもしれないと個人的には思います。

「有期契約を反復更新し、社会通念上無期の契約とみなすことが相当と認められる人も対象に含める」とあっても、大半を占める有期契約の人については均等待遇の努力を求めるに過ぎません。

 ただ、義務化される部分もあります。
・正社員の募集情報を伝えて応募の機会を与える、試験制度の導入、教育訓練への援助、いず
れかの措置を講じる
雇用の際、昇給やボーナス、退職金の有無を明示した文書の交付→違反時には10万円以下
の過料
◆関連コラム『重要性を増すパートの役割』
    → http://www.soumunomori.com/column/article/atc-14360


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名無し

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