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平成17年税制改正の目玉!「人材投資促進税制」、商法の大改正

【目次】
・平成17年税制改正の目玉!「人材投資促進税制」
・あなたの会社に大きな影響!商法の大改正

今回は、税理士の小林俊道氏に解説してもらいます。
税理士 小林俊道事務所についてはこちら!
  → http://www.zeikin.jp/

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1.平成17年税制改正の目玉!「人材投資促進税制」
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●「人材投資促進税制」とは?

(今期の教育訓練費-過去2年間の平均教育訓練費)×25%を税額控除す
るというものです(法人税の10%が限度)。

中小企業の場合は、今期の教育訓練費の総額の20%の税額控除(法人税
10%が限度)が認められる(過去2年間の平均教育訓練費と比べて増加率
が40%未満の場合には、増加率割合×50%を、今期の教育訓練費総額に
乗じて求めた金額を税額控除)ことになります。

いずれにしても、税額控除ですから、非常に大きな減税措置であることは間
違いありません。

●対象は?

青色申告者である法人・個人となります。通常ほとんどの企業は法人・個人
を問わず青色申告をしていますので、かなり裾野の広い制度といえます。

●対象になる費用は?

 1.社外講師・指導員の謝金
 2.教材費
 3.外部施設使用料
 4.研修参加費
 5.研修委託費

ただし、従業員への教育訓練費が適用となりますので、役員への研修費用
含まれません。ご注意ください。

シュミレーション事例、その他の留意点など、詳しくはこちらをご覧くださ
い。
 → http://www.zeikin.jp/jinzaigenzei.html


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2.あなたの会社に大きな影響!商法の大改正
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●最低資本金規制がなくなります!
(1)株式会社・有限会社ともに、1円会社の設立が可能になります。
(2)設立後に増資するかどうかも、会社の判断に委ねられます。
(3)既存の会社にも適用されるので、減資をして配当するなどの自由度が高
まります。

【ワンポイント・メモ】
創業の促進効果はもちろん大きいでしょう。しかし、詐欺的な会社の出現も
心配です。さらに信用、特に金融機関対策をどうするかについて、担当税理
士との打ち合わせや、綿密な事業計画の策定が重要になってくると思います。

●有限会社制度は今後消滅、株式会社に一本化されます!
出資者が少人数で、出資者が出資の範囲内で責任を負うという、小規模法人
のための制度であった有限会社法が廃止、株式会社制度に一本化されます。
この改正以後、有限会社は設立できなくなります。

詳しくはこちらをご覧ください。
 → http://www.zeikin.jp/sihonkin.html

また、改正のポイントについて、対談形式による解説もしています。
株式会社でも、有限会社のような役員の決め方が可能になるの?
・既存の有限会社は、いったいどうなってしまうの?
・既存の有限会社が株式会社に変わるときの、ベストタイミングはいつ?
・既存の有限会社を株式会社に移行することの、メリットは?
・既存の有限会社を株式会社に移行することの、メリットは?
その他の知っててトクする情報を、隔日で順次UPしています。

詳しくはこちらをご覧ください。
 → http://www.zeikin.jp/kaishahizuke.html


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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。今回のメルマガは
皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

今回は、私の友人でもある税理士の小林俊道氏に執筆してもらいました。小
林氏は税金と会社法のプロですので、参考になる適切なアドバイスがあった
のではないでしょうか。

先日、労働基準監督官を主人公にしたドラマがありましたが、ご覧になられ
た方はいらっしゃるでしょうか?私はビデオ録画はしたのですが、時間がな
くてまだ見ていません。社労士の仕事に関係するドラマは少ないので、これ
から社労士を目指そうという方には、参考になるかもしれませんね。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールして下さい。
  必ずお返事は致します。→ office-takada@www91.sakura.ne.jp


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【メルマガ】 知っててよかった!人事労務の落とし穴
http://www91.sakura.ne.jp/~office-takada/mag.htm
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