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社会保険料の増減内訳書等の『送付』依頼をしておきましょう

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☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第92号 [2010/7/28]

発行: HRコンサルティング
       ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

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メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただいています。

HRコンサルティングのロゴマークは「睡蓮の花」。
人事労務の仕事には人に話せない泥くさいことが多いです。
そんな泥の中でも気持ちいい明るい花を咲かせる睡蓮の花のように
という想いを込めています。

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今回は「知って得する!」社長さん編:

社会保険料増減内訳書等の『送付』依頼をしておきましょう

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昨年夏頃から
東京都社労士会や当時の社会保険事務所窓口で

増減内訳書や基本保険料算出内訳書が
21年10月以降は送られません

今後もこの内訳書を欲しい事業主は
所定の手続をとること  と案内されていました


増減内訳書とは】

厚生年金保険協会けんぽの保険料の計算をするにあたり

各種届出(取得、喪失)によって
「前月分までの社会保険料」と増減があった場合に出力される
月単位で取りまとめた社会保険料増減の内訳一覧表です。


【基本保険料算出内訳書とは】

7月に提出した算定基礎届により
原則、1年間の社会保険料が9月分として算出されます。

この定期的な保険料計算において、
事業所単位で標準報酬月額別人員数等をとりまとめた一覧表のことを
基本保険料算出内訳書といい、例年10月に1回作成しています。


協会けんぽ管掌の会社さんで従業員数が多い会社さんは
増減内訳書等の『送付・解除』依頼書を
年金事務所宛ご提出されることをおすすめします。

提出しておけば
保険料が変更になった月には増減内訳書
毎年10月には基本保険料算出内訳書が会社さん宛に郵送されます。


この「依頼書」書式については東京ルールのようです。
他県では増減内訳書や基本保険料算出内訳書を送ってほしいときに
年金事務所に都度電話するというようなルールの県もあるそうです。
東京以外の会社さんにつきましては管轄年金事務所にお問合せください。



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        ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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 先月7月28日は歌手川村カオリさんが乳がんで亡くなられて1年。
川村さんといえば7歳のひとり娘さんを残し38歳で亡くなられています。
せめてもう少し大きくなるまで育ててあげたいと川村さんも思われていた
ことでしょう。
以前、がんで亡くなられた知人のご遺族から「健康診断は毎年受けてね、絶対」
と気遣って声をかけていただいたことがあります。
かたや、自殺や大事件の裁判のニュースも耳にします。
「生きていられない」と自ら命を捨ててしまう人、
「誰かを道連れに」「死刑になりたくて」ととんでもない事件を起こしてしまう人
もこの世の中にはたくさんいます。
「もっと生きていたい」「もっと生きていてほしかった」と命に限りがある方が
いることを、大切な誰かを失ってしまった方の気持ちを感じてもらいたいです。

  メルマガ第92号もお読みいただきありがとうございました。
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
 
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
                  http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
 ここのところちょっと話題のTwitter http://twitter.com/hrcon
    
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