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☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第93号 [2010/8/11]
発行:HRコンサルティング
ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
∞───────────────────────────────∞
メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
HRコンサルティングのロゴマークは「睡蓮の花」。
人事労務の仕事には人に話せない泥くさいことが多いです。
泥に咲く睡蓮のように
ドロクサーーーイこの世の中で精一杯社長さんと働くみなさんに
笑いとヤル気をお届けしています!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知って得する!」働くみなさん編:
退職後の手続、
傷病手当金や
出産一時金、
雇用保険の受給延長って。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
働くみなさんのなかには
同じ会社でずっと働き続ける方がいらっしゃいます。
でも会社を辞める方もいらっしゃいます。
辞めて別の会社を探す(すぐに転職先が決まっていない)
辞めて自分で事業を始める
いずれにしても会社にいた時はすべて会社がやってくれていたことを
これからは自分でしたりするわけです。
保険証、年金、
雇用保険、税金も
所得税、
住民税について、です。
今日は「これは
退職者には見過ごしてほしくない制度」のご紹介をします。
【要件に該当すれば
傷病手当金は
退職後でも受給できます】
退職日までに「
被保険者期間(保険証をもらっていた期間)」が1年以上あり
退職日に
傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば
退職後も引き続き支給を受けることができます。
*在職中、大きな病気が見つかり、
休職期間を経て、「会社に申し訳ない」
からと
退職してしまった。
【要件に該当すれば
出産一時金は
退職後でも受給できます】
退職日までに「
被保険者期間(保険証をもらっていた期間)」が1年以上あり
退職日翌日後「6か月以内に
出産」をしたときは、
被保険者として受けられる
出産育児一時金の支給を受けることができます。
*
退職後にもらえなくなったのは「
出産手当金」です。お間違いなく。
【
傷病手当金を
退職後も受給している際の
雇用保険失業保険の受給延長】
傷病手当金とは・・・
1 私傷病による病気やけがのために療養中であること
2 仕事につけないこと(「
労務不能」といいます)
3 連続した3日間を含んだ4日以上
労務不能であること
4 給料の支払いがないこと
以上4つの条件を満たし、
支給開始日から1年6ヶ月の期間で支給される
健康保険に加入している人への給付です。
(
国民健康保険に
傷病手当金制度はありません)
気になる支給額は 1日
標準報酬日額の2/3相当額です。
(例)月額 30万円程度のお給料ですと
標準報酬日額 10,000円
これの2/3で1日 6,667円(1円未満四捨五入)。
傷病手当金もらっているということは
労務不能。
さすれば、
雇用保険の
基本手当の受給の要件に該当しません。
×
雇用保険の
失業=会社を
退職
○
雇用保険の
失業=1
労務可能で 2労働の意思があり 3職業に就けない
傷病手当金受給中は「
失業」とは認定されず
雇用保険の
基本手当を受けられません。
「じゃあ、
雇用保険の
基本手当捨てちゃう?」というと
そういうわけではなく
ここで
受給期間延長を確実にしておくのです。
傷病に限らず、妊娠・
出産・育児等の理由により
引き続き30日以上
職業につくことができない期間がある場合に
認められます。
この「育児等」には
家族の海外赴任についていくために
退職した方も含まれます。
↓こちらについては過去メルマガをご覧ください↓
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-20979
*海外赴任の妻たちよりご好評を得ているそうです。ありがたいことです。
最寄の
ハローワークや年金事務所へ行きましょう!
・・・お役所に電話で聞いてみても・・・
お役所の方にとっては一日に何本もかかってくる電話の方々にプラスアルファの
情報などくれません。こーなんだ、あーなんだ、と話して「あーそれだったらこういう
(お得)なこともありますよ」と話してくれる方は少ないらしい。寂しいことです。
専門家に相談しようものなら相談料という
報酬が発生します。
何度も窓口に行きたくないならお金で解決でもいいですね。
お役所は窓口に行ってしまう。朝8時半からたいていあいてます。
朝なら空いています。
つっけんどんな担当者でも「こんなことで困っている」と根掘り葉掘り話す。
教えてくださることに感謝を表し、担当者のお名前を聞き取る。
ここまでしたらお役所の方々もいい加減なことで終わらせたりはしません。
全国
健康保険協会(
協会けんぽ)さんはお電話でもとても親切だそうです。
嬉しいお話です。
もとの会社の
人事や
総務の人もお忙しいので
退職後はご自分で調べましょう。
特に年金のことなんて
人事や
総務の方には関係ありません。
会社にいたら
人事や
総務の人に聞けばただで親切に教えてもらえていたことも
退職したらすべて自分でやりますよ。覚悟してくださいね。
でも、これからの人生のプラスになる学びになるはずです。
* 次号は8月25日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日お目にかかった方々が懇々と語っていました。
「お給料が安い」「上司と合わない」「(
社会保険がととのっていない)
他社に引き抜きされたから辞める」・・・
退職した会社にはもう戻れませんよ。
人生は二毛作と言われている時代ですもの
退職転職なんて当然にあります。
でも、何事も自分の尻は自分で拭く覚悟でがんばっていくしかないですよ~
覚悟はいいですか???そんな気持ちからきた本日のメルマガ。
今日も働くみなさんを一生懸命応援しています。
気持ちは甲子園のチアガールのように 笑
メルマガ第93号もお読みいただきありがとうございました。
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■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒『ひらの
社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
ここのところちょっと話題のTwitter
http://twitter.com/hrcon
HRコンサルティンググループのブログ
『平野達夫
行政書士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hirajimu/
・・・
行政書士の義父のブログです
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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「知って得する!」働くみなさん編:
退職後の手続、傷病手当金や出産一時金、雇用保険の受給延長って。
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働くみなさんのなかには
同じ会社でずっと働き続ける方がいらっしゃいます。
でも会社を辞める方もいらっしゃいます。
辞めて別の会社を探す(すぐに転職先が決まっていない)
辞めて自分で事業を始める
いずれにしても会社にいた時はすべて会社がやってくれていたことを
これからは自分でしたりするわけです。
保険証、年金、雇用保険、税金も所得税、住民税について、です。
今日は「これは退職者には見過ごしてほしくない制度」のご紹介をします。
【要件に該当すれば傷病手当金は退職後でも受給できます】
退職日までに「被保険者期間(保険証をもらっていた期間)」が1年以上あり
退職日に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば
退職後も引き続き支給を受けることができます。
*在職中、大きな病気が見つかり、休職期間を経て、「会社に申し訳ない」
からと退職してしまった。
【要件に該当すれば出産一時金は退職後でも受給できます】
退職日までに「被保険者期間(保険証をもらっていた期間)」が1年以上あり
退職日翌日後「6か月以内に出産」をしたときは、被保険者として受けられる
出産育児一時金の支給を受けることができます。
*退職後にもらえなくなったのは「出産手当金」です。お間違いなく。
【傷病手当金を退職後も受給している際の雇用保険失業保険の受給延長】
傷病手当金とは・・・
1 私傷病による病気やけがのために療養中であること
2 仕事につけないこと(「労務不能」といいます)
3 連続した3日間を含んだ4日以上労務不能であること
4 給料の支払いがないこと
以上4つの条件を満たし、
支給開始日から1年6ヶ月の期間で支給される
健康保険に加入している人への給付です。
(国民健康保険に傷病手当金制度はありません)
気になる支給額は 1日 標準報酬日額の2/3相当額です。
(例)月額 30万円程度のお給料ですと
標準報酬日額 10,000円
これの2/3で1日 6,667円(1円未満四捨五入)。
傷病手当金もらっているということは労務不能。
さすれば、雇用保険の基本手当の受給の要件に該当しません。
× 雇用保険の失業=会社を退職
○ 雇用保険の失業=1労務可能で 2労働の意思があり 3職業に就けない
傷病手当金受給中は「失業」とは認定されず
雇用保険の基本手当を受けられません。
「じゃあ、雇用保険の基本手当捨てちゃう?」というと
そういうわけではなく
ここで受給期間延長を確実にしておくのです。
傷病に限らず、妊娠・出産・育児等の理由により
引き続き30日以上
職業につくことができない期間がある場合に
認められます。
この「育児等」には
家族の海外赴任についていくために退職した方も含まれます。
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*海外赴任の妻たちよりご好評を得ているそうです。ありがたいことです。
最寄のハローワークや年金事務所へ行きましょう!
・・・お役所に電話で聞いてみても・・・
お役所の方にとっては一日に何本もかかってくる電話の方々にプラスアルファの
情報などくれません。こーなんだ、あーなんだ、と話して「あーそれだったらこういう
(お得)なこともありますよ」と話してくれる方は少ないらしい。寂しいことです。
専門家に相談しようものなら相談料という報酬が発生します。
何度も窓口に行きたくないならお金で解決でもいいですね。
お役所は窓口に行ってしまう。朝8時半からたいていあいてます。
朝なら空いています。
つっけんどんな担当者でも「こんなことで困っている」と根掘り葉掘り話す。
教えてくださることに感謝を表し、担当者のお名前を聞き取る。
ここまでしたらお役所の方々もいい加減なことで終わらせたりはしません。
全国健康保険協会(協会けんぽ)さんはお電話でもとても親切だそうです。
嬉しいお話です。
もとの会社の人事や総務の人もお忙しいので退職後はご自分で調べましょう。
特に年金のことなんて人事や総務の方には関係ありません。
会社にいたら人事や総務の人に聞けばただで親切に教えてもらえていたことも
退職したらすべて自分でやりますよ。覚悟してくださいね。
でも、これからの人生のプラスになる学びになるはずです。
* 次号は8月25日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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先日お目にかかった方々が懇々と語っていました。
「お給料が安い」「上司と合わない」「(社会保険がととのっていない)
他社に引き抜きされたから辞める」・・・退職した会社にはもう戻れませんよ。
人生は二毛作と言われている時代ですもの退職転職なんて当然にあります。
でも、何事も自分の尻は自分で拭く覚悟でがんばっていくしかないですよ~
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気持ちは甲子園のチアガールのように 笑
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