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新会社法の施行に伴う定款の変更(3)株主総会

■Vol.64 2006-5- 毎週水曜日配信           
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   新会社法のポイント  
会社法の施行に伴う定款の変更(3)株主総会
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弁護士の緒方義行です。

3月決算の会社は、6月に定時総会を開かれると思います。
この総会を招集する取締役会決議を5月に行う会社では、この定時総会も
会社法で行うことになります。
さて、今回は、株主総会に関する定款変更事項について見ていきます。

株主総会に関する事項としては、「株主総会決議事項」「招集」(招集時期)、
招集手続」、「招集権者及び議長」、「決議の方法」、「株主総会の決議
・報告の省略」、「議決権の代理行使」、「株主総会議事録」(署名者等)
などについて定めることになるでしょう。
以下は、重要なポイントだけを説明します。


====================================================================
1 招集期間の短縮
====================================================================
先ず、招集通知の発送期間を短縮する規定をあげることができます。
これは、取締役会を設置しない株式会社書面投票電子投票採用しない
場合)では、定款で1週間を下回る期間を定めることができるというもので
す。

なお、法定の招集期間は、公開会社では2週間、非公開会社では原則1週間
書面投票電子投票採用した場合は2週間)となっています。



====================================================================
2 株主総会決議の要件の修正
====================================================================
株主総会決議の方法については定款に定めを置くことによって、要件を修正
することができます。
通常は、定足数の要件を緩和することが、よく行われています。
例えば、普通決議定足数については、株主総会開催の円滑化のため、旧法
の頃から、排除する会社が増えています。特別決議についても、定足数
議決権を行使することができる株主議決権の3分の1以上を有する株主
の出席に緩和する会社が増えています。


====================================================================
3 株主総会の決議・報告の省略
====================================================================
既に平成14年の改正商法でも採用されていたのですが、株主総会の決議事項
について、議決権を行使できる株主全員が取締役又は株主の提案に同意したと
きは、その提案を可決した総会決議があったものとみなすとして、株主総会
決議の省略が法定されています。また、新会社法では、報告事項についても、
株主全員に報告事項を通知し、株主全員が同意した場合には、株主総会への報
告があったものとみなすとしています。
法律で定められていることですので、定款で定める必要性は必ずしもないので
すが、定款に明記しておくとよいと思われます。

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         弁護士  緒方 義行

〒102-0082   東京都千代田区一番町25番地
        ダイヤモンドホテル西館7階
        扶桑合同法律事務所
        TEL  03-3515-2251
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