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やっぱり多い、労働基準関係法令違反。ほか・・・

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◆ やっぱり多い、労働基準関係法令違反。
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昨年度、埼玉労働局管内の各労働基準監督署で実施された定期監督
で、調査のあった事業場のうち約8割が労働基準関係法令に違反し
ていることが判りました。

調査があったのは埼玉県内の2575事業場で、そのうち違反が見つか
ったのは2038事業場でした。

これは平成11年度以降で最も違反率が高かった15年度をさらに上
回る結果です。

内容を見ると、時間外労働休日労働36協定などの範囲を超えて
行う(または締結をしない)などの法定労働時間の違反が最も多く33%、
労働者が10人以上いるのに就業規則を作成していないなどの就業規
則関連が25%、時間外、休日深夜労働に関する割増賃金が適正に支
払われていないのが21%、雇入れ時などに労働条件を明示していない
のが19%、定期健康診断を行っていないのが10%、などとなって
います。

埼玉労働局によると、「規模の小さい事業場への監督を多く実施し
たことから、違反率が上昇したのではないか」とのことです。(『労
働新聞』より)

調査を受けた結果、労働基準関係法令に違反するとして指導を受け
た場合、文書などで是正勧告を受けることになります。

その結果、まだ改まらない場合には罰則の適用や、悪質な場合は告
発などの措置が取られます。

会社の規模が小さいからといって、油断は禁物です。規模の小さな
会社でも、調査を受ける可能性があります。

今回は完全に法の基準をクリアしてくださいとは(実情を見ている
だけに)敢えて言いませんが、日頃から職場の環境を法で定められ
た基準に近づける努力を怠ってはなりません。

その努力がいざという時に、会社が負うリスクを減らします。

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従業員退職後、ライバル会社に就職するのを止める方法は?
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ベンチャー企業などの社長からよく「従業員がライバル会社に就職
するの契約で禁止することはできないか」とのご質問をいただく事
があります。

確かに、自社で育てた人材が多くの機密事項を持ってライバル会社
へ就職するのは、不安が大きく、悔しいことです。

何とかできないかと私も考えるのですが、原則的には「職業選択の
自由」があるため、制限をすることはできません。

しかし、判例などによると例外が認められる場合もあるようです。

その判断基準としては、以下のようなものです。

・根拠とする就業規則上の規定等を要すること。(被用者と使用
者のあらかじめの合意の存在)

補足をすると、就業規則による包括的な合意よりも、機密保持契約
のような個別の合意の方が効力が強い(=裁判で認められやすい)
といえます。

・当該使用者のみが有する特殊固有な知識、技術や人的関係などの
(一般的知識、技術でないこと)秘密の保護であり、正当な目的を
有するものであること。

・競業制限の職種、期間、地域的制限が被用者の職業選択の自由
を不当に制約するものでないこと。

期間としては10年などという長期は認められず、長くても3年程
度と見ておいたほうが良いでしょう。地域的に関東~近畿と離れて
いる場合には、競業禁止を行う意味が薄いとして認められない場合
があります。

・被用者の元使用者のもとでの地位・職務が営業秘密に直接関わる
など、競業避止を課すに相当なものであること。

・相当の代償が与えられ、被用者と使用者の各々の法益の保護に
おいてバランスがとれていると判断されるものであること。

相応の地位であり、相応の待遇を貰っていることが条件となります。

これらの基準を満たしている場合、ライバル会社(同業他社)に
就職するのを食い止めることができる可能性があります。

なお、同じ基準で退職金の支給を減額することができる場合もあ
ります(「労務安全情報センター」より)。

因みに、情報の横流しをしたなどのなどの不法行為が発覚した場合
には、これらの基準に関わらず損害賠償を請求できる場合がありま
す。

個人情報保護法の施行で個人情報保護に関して注目が集まっていま
すが、従来から行われていた機密情報の保護もなおざりにすること
はできません。


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