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業務都合でフレックスタイム制の中止はできるか?

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┏┏ ◆フレックスタイム制とは
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┏┏   ◆業務都合でフレックスタイム制の中止はできるか?
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                フレックスタイム制とは
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 フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその
範囲内で、各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。 

フレックスタイム制採用するには、
 1.就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねるこ
  とを規定すること
 2.労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間*1、清算期間中の総労働時間*2、
  標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。

 *清算期間
 フレックスタイム制において、労働契約労働者が労働すべき時間を定める期間で、1か月
 以内とされています。1か月単位のほかに、1週間単位などでも可能です。

 *清算期間中の総労働時間
 フレックスタイム制において、労働契約労働者が労働すべき時間です。要するに所定労働
 時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
 この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間法定労働時間の範囲内となるように定め
 る必要があります。

所定労働時間との関係
 フレックスタイム制度によって1日あたりの労働時間が変則可能だが、月あたりの所定労働
時間(1日あたりの所定労働時間×月あたりの勤務日数)を下回ると、不足している時間が遅
刻・欠勤などの扱いになる。労働者は、時間外労働時間の超過に注意するだけではなく、実働
時間の不足にも注意を払う必要がある。

「申告した時刻より遅れたがコアタイムには間に合っている」場合の取り扱いは、導入各社の
就業規則による。部署によって「不問」「遅刻扱い」など差異が生じることがある。退勤時も
同様で、不問にするか早退扱いにするかは就業規則による。

            参考、引用: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
                   大阪労働局HP

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  業務都合でフレックスタイム制の中止はできるか?
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Q.フレックスタイム制採用してる部署に、業務の都合で通常の勤務を命じることができま
すか?

A.フレックスタイム制採用に当たっては、就業規則で対象労働者について「始業・終業の時
刻をその労働者の決定にゆだねる」旨の定めだ必要です。これによって労働者は前述の権
利を持ち、使用者はある特定の日に何時に出勤せよとか、何時まで勤務せよという時刻指
定の業務命令はできなくなります。

 業務の都合により必要性が生じたとしても、労働者が同意し、自発的な意思によって労働
するのでなければなりません。
  ただし労働者には業務を遂行する義務がありますので、労働時間の問題としてではなく、
業務に支障を生じさせないように自主管理を要請することは差し支えありませんし、使用
者が申し出て、労働者が同意し、自主的に通常勤務をすることはフレックスタイム制に違
反することにはなりません。
  それにより労働した時間もフレックスタイム制の清算期間の総労働時間のなかに入れてカ
ウントすることになります。

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名無し

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