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社長必見!!ビジネスダイエットプロ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■ Vol.118
個人的には5月は本当に好きな季節です。天気が良いと空気さえも香り立つよう
で思い切り深呼吸したくなりませんか?
何てのんきな事をいっていると、今年も半分過ぎました。なんてことになってし
まいそうですが・・
6月というと一年のうちでは比較的のんびりした月のイメージがありますが、例
えば
住民税などは6月が年度初めですよね。各市長村からそろそろ
特別徴収関係
書類などという封書が郵送されてきていませんか?
もうひとつ6月にはいると
社会保険庁から
健康保険・
厚生年金の
算定基礎届の用
紙も送られてきます。
算定基礎届というのは、
従業員さんにとっては、将来の年金額に関係するデー
ターベースになる重要なものですので、当たり前のことですがきちんと申告する
ことが大事になります。
今回、ちょっと前倒しで配信するのは、本年から
算定届の計算方法で改正があっ
たので事前学習も兼ねて取り上げてみました。
算定基礎届というのは、ご担当者の方はおわかりかと思いますが、
従業員さん
個々の一年間(9月~8月)の
社会保険の保険料を決める重要な手続きです。
その計算方法は
(4月~6月の給与等額合計)÷支払月数=標準支払給与額
きわめて大まかにいえば、この標準支払給与額を基に一年間の個々の
社会保険料
が決定されるわけでしたね。
ただ、例えば病気等で長期欠勤をしたような場合は当然その月の給与は減額にな
りますね。それがたまたま4月~6月であった場合、その減額された給与を基に
一年間の
社会保険料の額を決定するというのも乱暴な話しでもありますので、当
然そこには一定の基準が設けられています。
今回の改正はその基準の変更です。
具体的に記載しますと、4月~6月の給与額合計としてカウントされるのは、各
月の
支払基礎日数が17日以上の場合が対象月となるようになりました。今まで
はその日数が20日以上でしたよね。
ちょっと具体例を挙げてみましょう。
例えば、Aさんの場合4月が20日、5月が18日、6月が20日が給与支払基
礎日数であったとします。
これまでは5月を除いて4月と6月の給与を合計して2で割ったものが標準給与
支払額(
社会保険の言葉でいうと
報酬月額という言葉になります)でしたが、本
年度の改正に従って計算すると5月も17日以上の
支払基礎日数に入りますので
4月+5月+6月の給与を合計したものを3で割って
報酬月額を決定することに
なります。
この適用は
算定基礎届に限らず、7月を改訂月とする
月額変更届(いわゆる随時
改定)についても同様に適用されますので、ベテランの方も今年は手引き書を読
み直すことをおすすめします。
又、
算定基礎届を提出する際には、
賃金台帳等のチェックもされますので、もし
整理が遅れているような会社さんがあったら、今のうちに追いついておきましょう。
最後に117号の配信に間違いがありました。
交際費課税の記載で中小企業の場
合300万円までは20%は
経費として認められないと記載してしまいましたが、
現在は10%になっています。 私の勉強不足でごめんなさい。訂正させていた
だきます。
●◎●◎美女のつぶやき◎●◎●
物を買う時に必ずついているのがバーコードーですよね。すっかりおなじみのも
のですが、消費者である私たちからすると、無機質な数字の羅列でしかなく普段
あまり注目することもないと思いますが、この頃デザインバーコードなるものが
出現したのをご存じですか?第1号は健康飲料のペットボトルにつけられている
もので、男性のキャラクターがバーコードを登ったり、ぶら下がったしているも
のです。バーコードの仕組みを研究したデザイナーが多少形を変えてもデータは
読みとれることを発見して、遊び感覚でデザインしたとか。他にも雨傘をつけた
バーコードやラーメンに見立てたバーコードもあるそうです。普段気にしない
バーコードの世界ですが案外面白ワールドに変身しているのかもしれませんよ。
〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒
発行責任者
株式会社経理処理サービス
発行人 スタッフ一同
メール解除は URL:
http://kss.bz
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で思い切り深呼吸したくなりませんか?
何てのんきな事をいっていると、今年も半分過ぎました。なんてことになってし
まいそうですが・・
6月というと一年のうちでは比較的のんびりした月のイメージがありますが、例
えば住民税などは6月が年度初めですよね。各市長村からそろそろ特別徴収関係
書類などという封書が郵送されてきていませんか?
もうひとつ6月にはいると社会保険庁から健康保険・厚生年金の算定基礎届の用
紙も送られてきます。
算定基礎届というのは、従業員さんにとっては、将来の年金額に関係するデー
ターベースになる重要なものですので、当たり前のことですがきちんと申告する
ことが大事になります。
今回、ちょっと前倒しで配信するのは、本年から算定届の計算方法で改正があっ
たので事前学習も兼ねて取り上げてみました。
算定基礎届というのは、ご担当者の方はおわかりかと思いますが、従業員さん
個々の一年間(9月~8月)の社会保険の保険料を決める重要な手続きです。
その計算方法は
(4月~6月の給与等額合計)÷支払月数=標準支払給与額
きわめて大まかにいえば、この標準支払給与額を基に一年間の個々の社会保険料
が決定されるわけでしたね。
ただ、例えば病気等で長期欠勤をしたような場合は当然その月の給与は減額にな
りますね。それがたまたま4月~6月であった場合、その減額された給与を基に
一年間の社会保険料の額を決定するというのも乱暴な話しでもありますので、当
然そこには一定の基準が設けられています。
今回の改正はその基準の変更です。
具体的に記載しますと、4月~6月の給与額合計としてカウントされるのは、各
月の支払基礎日数が17日以上の場合が対象月となるようになりました。今まで
はその日数が20日以上でしたよね。
ちょっと具体例を挙げてみましょう。
例えば、Aさんの場合4月が20日、5月が18日、6月が20日が給与支払基
礎日数であったとします。
これまでは5月を除いて4月と6月の給与を合計して2で割ったものが標準給与
支払額(社会保険の言葉でいうと報酬月額という言葉になります)でしたが、本
年度の改正に従って計算すると5月も17日以上の支払基礎日数に入りますので
4月+5月+6月の給与を合計したものを3で割って報酬月額を決定することに
なります。
この適用は算定基礎届に限らず、7月を改訂月とする月額変更届(いわゆる随時
改定)についても同様に適用されますので、ベテランの方も今年は手引き書を読
み直すことをおすすめします。
又、算定基礎届を提出する際には、賃金台帳等のチェックもされますので、もし
整理が遅れているような会社さんがあったら、今のうちに追いついておきましょう。
最後に117号の配信に間違いがありました。交際費課税の記載で中小企業の場
合300万円までは20%は経費として認められないと記載してしまいましたが、
現在は10%になっています。 私の勉強不足でごめんなさい。訂正させていた
だきます。
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のですが、消費者である私たちからすると、無機質な数字の羅列でしかなく普段
あまり注目することもないと思いますが、この頃デザインバーコードなるものが
出現したのをご存じですか?第1号は健康飲料のペットボトルにつけられている
もので、男性のキャラクターがバーコードを登ったり、ぶら下がったしているも
のです。バーコードの仕組みを研究したデザイナーが多少形を変えてもデータは
読みとれることを発見して、遊び感覚でデザインしたとか。他にも雨傘をつけた
バーコードやラーメンに見立てたバーコードもあるそうです。普段気にしない
バーコードの世界ですが案外面白ワールドに変身しているのかもしれませんよ。
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