■Vol.154(通算395)/2010-8-23号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 少額
売掛金の回収方法について 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 少額
売掛金の回収方法について ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
会社が利益を出すためには、売上を上げるだけでなく、売上の代金(
売掛金)を
回収することも大変重要です。
売掛金の額が少額だから、と言って回収を怠ると、積もり積もれば大きな金額となり、
資金繰りに大きな影響を与えます。
今回はそのような少額
売掛金の回収方法についてご紹介します。
===================================================================
1.相手方との交渉
===================================================================
(1)
内容証明郵便での請求
支払期限までに入金がなく、何度再請求を行っても埒が明かない場合には、
まずは
内容証明郵便で請求することになります。
内容証明郵便とは、文書の記載内容及び差出日を郵便事業
株式会社が証明
してくれる制度です。
さらに配達証明をつけることで、相手方に到達した日の証明も可能になります。
これにより、相手方からの届いていないという反論を防ぐことができます。
===================================================================
2.法的手続きの方法
===================================================================
相手方との交渉を行っても何ら対応のない相手方に対しては、法的手続きを
とることもやむを得ません。ただし、通常の訴訟では訴訟手数料も高く、
弁護士
費用も必要となるため、少額の
売掛金の回収においては現実的では
ありません。
そこで今回は、通常訴訟以外の方法をご紹介します。
(1)
支払督促
支払督促とは、会社が
簡易裁判所に対して、
支払督促の申立を行い、
簡易裁判所が相手方に対して支払を命ずる手続きです。
支払督促は、申立を行ったときの書面審査のみで出されるため、
通常の訴訟のように当事者が裁判所に出頭することなく、
費用も
半額で済みます。
ただし、
支払督促のみでは支払を強制する効力はありません。
支払督促を行っても相手方が支払わない場合に、申立人は
仮執行宣言の
申立を行い、この
仮執行宣言が与えられてはじめて、相手方に
強制執行を
することができます。
その他、相手方が支払について異議を出した時には、通常の訴訟手続きに
自動的に移行されるため、相手方が異議を出すことが明らかな場合には、
支払督促のメリットは少なくなります。
(2)
少額訴訟の利用
少額訴訟とは、請求する
債権の額が60万円以下のときに利用できる
方法です。
この
少額訴訟の特徴としては、原則として1回の審理で判決が出される、
という点にあります。
手続きとしては、相手方の住所地を管轄する
簡易裁判所に訴状を提出します。
訴状の
書式は
簡易裁判所に備えてあるため、弁護士に依頼することなく
訴状を作成することが可能です。
売掛金の回収については、常日頃から未回収にしないための対策(得意先の
弁済期限の把握や、
弁済期限における
未入金の場合の対応など)をしっかり行い、
このような手続きをとらなくてもいいようにしておきましょう。
(本田)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.154(通算395)/2010-8-23号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 少額売掛金の回収方法について 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 少額売掛金の回収方法について ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
会社が利益を出すためには、売上を上げるだけでなく、売上の代金(売掛金)を
回収することも大変重要です。
売掛金の額が少額だから、と言って回収を怠ると、積もり積もれば大きな金額となり、
資金繰りに大きな影響を与えます。
今回はそのような少額売掛金の回収方法についてご紹介します。
===================================================================
1.相手方との交渉
===================================================================
(1)内容証明郵便での請求
支払期限までに入金がなく、何度再請求を行っても埒が明かない場合には、
まずは内容証明郵便で請求することになります。
内容証明郵便とは、文書の記載内容及び差出日を郵便事業株式会社が証明
してくれる制度です。
さらに配達証明をつけることで、相手方に到達した日の証明も可能になります。
これにより、相手方からの届いていないという反論を防ぐことができます。
===================================================================
2.法的手続きの方法
===================================================================
相手方との交渉を行っても何ら対応のない相手方に対しては、法的手続きを
とることもやむを得ません。ただし、通常の訴訟では訴訟手数料も高く、
弁護士費用も必要となるため、少額の売掛金の回収においては現実的では
ありません。
そこで今回は、通常訴訟以外の方法をご紹介します。
(1)支払督促
支払督促とは、会社が簡易裁判所に対して、支払督促の申立を行い、
簡易裁判所が相手方に対して支払を命ずる手続きです。
支払督促は、申立を行ったときの書面審査のみで出されるため、
通常の訴訟のように当事者が裁判所に出頭することなく、費用も
半額で済みます。
ただし、支払督促のみでは支払を強制する効力はありません。
支払督促を行っても相手方が支払わない場合に、申立人は仮執行宣言の
申立を行い、この仮執行宣言が与えられてはじめて、相手方に強制執行を
することができます。
その他、相手方が支払について異議を出した時には、通常の訴訟手続きに
自動的に移行されるため、相手方が異議を出すことが明らかな場合には、
支払督促のメリットは少なくなります。
(2)少額訴訟の利用
少額訴訟とは、請求する債権の額が60万円以下のときに利用できる
方法です。
この少額訴訟の特徴としては、原則として1回の審理で判決が出される、
という点にあります。
手続きとしては、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴状を提出します。
訴状の書式は簡易裁判所に備えてあるため、弁護士に依頼することなく
訴状を作成することが可能です。
売掛金の回収については、常日頃から未回収にしないための対策(得意先の
弁済期限の把握や、弁済期限における未入金の場合の対応など)をしっかり行い、
このような手続きをとらなくてもいいようにしておきましょう。
(本田)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━