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有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準 つづき

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   平成18年5月18日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第69号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回も、厚生労働省告示357号の説明の続きです。


(雇止めの理由の明示)
第3条
 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由につい
て証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。


2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新
しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなけ
ればならない。


「更新しないこととする理由」及び「更新しなかった理由」は、契約期間の満
了とは別の理由を明示することを要するものであること。


 例えば、

前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため

契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るも
のであるため

担当していた業務が終了、中止したため

事業縮小のため

業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため

職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため

等を明示することが考えられるものであること。


契約期間についての配慮)
第4条
 使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日か
ら起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しよ
うとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契
約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。


本条における「労働契約の実態」とは、例えば、有期労働契約の反復更新を繰
り返した後、雇止めをした場合であっても、裁判において当該雇止めが有効と
される場合のように、業務の都合上、必然的に労働契約の期間が一定の期間に
限定され、それ以上の長期の期間では契約を締結できないような実態を指すも
のであること。


※その他の留意事項


有期労働契約の雇止めに関する裁判例を見ると、契約の形式が有期労働契約
あっても、反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定
めのない契約と異ならないものと認められた事案

実質的に期間の定めのない契約とは認められないものの契約更新についての労
働者の期待が合理的なものと認められた事案

格別の意思表示や特段の支障がない限り当然更新されることを前提として契約
が締結されていると認められ、実質上雇用継続の特約が存在するといいうる事


があり、使用者は、こうした事案では解雇に関する法理の類推適用等により雇
止めが認められなかった事案も少なくないことに留意しつつ、法令及び雇止め
に関する基準に定められた各事項を遵守すべきものであること。


次回は,有期雇用契約中途解約(解雇)の説明をします。


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【編集後記】


有期雇用契約の雇止めに関しては、以前は更新契約をしなかったり、漫然と何
度も更新したりしていたため、有期雇用契約が「期間の定めのない契約」に転
化したため、雇止めは「解雇権の濫用法理」を類推適用し、無効とする例が多
かった様です。


近年は、きちんと更新契約を締結するケースが増加し、「期間の定めのない契
約」に転化したものと考えず、最初の契約締結時に長期雇用の約束をしたとか、
何度も契約を更新したとか、他に雇止めになった者がいないとかを根拠に契約
を更新する期待を労働者が持っている「更新期待権」をもとに、雇止めを無効
とする判例が増加して来ています。


解雇、雇止めの勉強は、労働基準法の他に民法の知識が欠かせません。判例の
勉強ももちろん大切です。


平成19年法制化を目差し、今「労働契約法」の法制化の論議が進んでいます。


実定法で条文化されると法違反かどうか今より明瞭になるので、法制化の実現
が待たれます。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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