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会社法施行に伴う有限会社の手続き

■Vol.161/2006-5-22号:毎週月曜日配信           
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■■■      Weekly Report/1分間レポート
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■■■  【  会社法施行に伴う有限会社の手続き 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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☆☆☆ 会社法施行に伴う有限会社の手続き ☆☆☆
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平成18年5月1日から会社法が施行されました。
会社法では、会社類型の選択の硬直化・規制の形骸化を踏まえて、有限会
社制度が廃止され株式会社制度に一本化されます。

ただし、既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引
き続き「有限会社」の商号使用が認められています。
また、株式譲渡制限会社へ移行することで、株式会社商号を使用しな
がら、これまでの有限 会社制度に準じた簡易な規制を選択することも許容
されます。

今回は、会社法改正に伴う有限会社の手続きについてご説明します。


======================================================================
1. 有限会社を存続させる場合 
======================================================================
既存の有限会社は、会社法の施行により自動的に特例有限会社となり、そ
のための定款変更や登記申請は原則として必要ありません。

< 変更点 >
(1) 資本の総額 → 資本金の額とみなされる。
(2) 出資1口の金額 → 抹消される。
(3)「発行可能株式総数」と「発行済株式の総数」→
資本の総額÷出資1口の金額」という算式で計算され登記される。
(4) これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止。
 最低資本金制度も撤廃。
(5) 新株予約権社債の発行が可能に。


   ※この変更については、登記官が「職権」をもって、登記を行います。



======================================================================
2. 通常の株式会社へ移行する場合
======================================================================
 < 必要な手続き >
(1) 商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の、定款変更の
  株主総会決議

(2) 特例有限会社についての解散の登記、および商号変更後の株式会社
 ついての設立の登記


※ 上記の手続は組織変更(会社類型の変更)ではなく、商号変更となります。


 
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何かございましたらC Cubeにご相談下さい。                    (本田)


(本田)
         
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