■Vol.161/2006-5-22号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【
会社法施行に伴う有限会社の手続き 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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会社法施行に伴う有限会社の手続き ☆☆☆
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平成18年5月1日から
会社法が施行されました。
会社法では、会社類型の選択の硬直化・規制の形骸化を踏まえて、有限会
社制度が廃止され
株式会社制度に一本化されます。
ただし、既存の有限会社については「
特例有限会社制度」が適用され、引
き続き「有限会社」の
商号使用が認められています。
また、
株式譲渡制限会社へ移行することで、
株式会社の
商号を使用しな
がら、これまでの有限 会社制度に準じた簡易な規制を選択することも許容
されます。
今回は、
会社法改正に伴う有限会社の手続きについてご説明します。
======================================================================
1. 有限会社を存続させる場合
======================================================================
既存の有限会社は、
会社法の施行により自動的に
特例有限会社となり、そ
のための
定款変更や
登記申請は原則として必要ありません。
< 変更点 >
(1)
資本の総額 →
資本金の額とみなされる。
(2) 出資1口の金額 → 抹消される。
(3)「発行可能株式総数」と「
発行済株式の総数」→
「
資本の総額÷出資1口の金額」という算式で計算され
登記される。
(4) これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止。
最低
資本金制度も撤廃。
(5)
新株予約権や
社債の発行が可能に。
※この変更については、
登記官が「職権」をもって、
登記を行います。
======================================================================
2. 通常の
株式会社へ移行する場合
======================================================================
< 必要な手続き >
(1)
商号を「
株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の、
定款変更の
株主総会決議
(2)
特例有限会社についての解散の
登記、および
商号変更後の
株式会社に
ついての設立の
登記
※ 上記の手続は組織変更(会社類型の変更)ではなく、
商号変更となります。
* まずは、お手元の
定款をご確認下さい。
何かございましたらC Cubeにご相談下さい。 (本田)
(本田)
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1. 有限会社を存続させる場合
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既存の有限会社は、会社法の施行により自動的に特例有限会社となり、そ
のための定款変更や登記申請は原則として必要ありません。
< 変更点 >
(1) 資本の総額 → 資本金の額とみなされる。
(2) 出資1口の金額 → 抹消される。
(3)「発行可能株式総数」と「発行済株式の総数」→
「資本の総額÷出資1口の金額」という算式で計算され登記される。
(4) これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止。
最低資本金制度も撤廃。
(5) 新株予約権や社債の発行が可能に。
※この変更については、登記官が「職権」をもって、登記を行います。
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2. 通常の株式会社へ移行する場合
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< 必要な手続き >
(1) 商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の、定款変更の
株主総会決議
(2) 特例有限会社についての解散の登記、および商号変更後の株式会社に
ついての設立の登記
※ 上記の手続は組織変更(会社類型の変更)ではなく、商号変更となります。
* まずは、お手元の定款をご確認下さい。
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