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健康保険証の記載事項が改正された件

健康保険証にどのような項目が記載されているか、などということを気にしている人はあまり多くはないと思います。被保険者の氏名や生年月日などの個人の属性情報のほか、所属している「事業所所在地」と「事業所名称」が記載されているのは当然のことと思われるでしょう。
しかしこの度、必須記載事項だった「事業所所在地」と「事業所名称」を省略することができるようにする改正が行われました。その趣旨は「保険者の事務負担を軽減する観点から」となっています。一人1枚のカード式を採用する保険者が多くなってきたため、本社移転や社名変更の度に保険証を発行するコストがまずかかります。被保険者数が50人くらいまでならまだ何とかという気もするのですが、500人、1000人となってきますと新しい保険証を配布して古い保険証を回収する作業も膨大なわけです。

「事業所所在地」と「事業所名称」を省略することとすれば、本社移転や社名変更があって保険証を切り替える事務が必要なくなるわけです。
一方、経過措置で旧保険証を使用することは当分の間可能となっていますので、「事業所所在地」と「事業所名称」を今までどおり記載することとすれば、従来どおり保険証を切り替える事務が必要です。

どちらを選択するかは保険者(健保組合)のスタンスによって異なってくると思います。ちなみに協会けんぽは改正に沿う方向で検討中とのことで、まだ結論は出ていないようです。
保険証の本来の機能を考慮しますと、その被保険者がどの会社に所属しているかどうかよりも、どの健保組合に所属しているかが重要です。しかしながら、協会けんぽさんのような事業所数が膨大な保険者のケースは会社名を記載しておく意義もありそうです。事業所所在地だけを削るという選択もあり得るのかなという気もします。
施行日は平成22年8月31日です。

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