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有期雇用契約の中途解約(解雇)

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   平成18年5月25日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第70号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、有期雇用契約中途解約(解雇)の説明をします。


契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用
働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結
します。


有期雇用契約契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、
原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。


やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくと
も30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。


さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっ
ては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間賃金相当額の
支払わなければならない場合もあります。


解雇に関しては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認め
られない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされます。
労働基準法第18条の2)


参考・民法628条

(やむを得ない事由による雇用契約の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由が
あるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合に
おいて、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、
相手方に対して損害賠償の責任を負う。


有期雇用契約(期間の定めのある契約)の場合は、民法雇用契約の規定が
適用されますので、注意が必要です。


民法628条は、使用者の他、労働者にも適用されます。従って、契約期間
の途中で中途解約(自己都合退職)は原則として出来ません。


やむを得ない理由で労働者から解約せざるを得ない場合(自己都合退職)は、
使用者に納得のいく説明をしなければなりません。その理由よっては、労働
者の退職により使用者が被った損害に対して、民法628条により、損害賠
償を求められることもあります。


なお、平成16年1月以降は、1年を超える労働契約期間で契約した労働者は、
当分の間、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、
その使用者に申し出ることにより、いつでも退職中途解約)することができ
ます。(専門職の場合を除きます)


このように、有期雇用契約の解雇、自己都合退職に関しては、期間の定めの
ない労働契約と扱いが異なりますので、契約社員、派遣社員、パートタイマー、
アルバイト・嘱託等の方は注意が必要です。


次回は,雇用リスクの説明をします。


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【編集後記】


インターネットで就業規則の雛形が入手出来る便利な時代となりました。


しかし、「パートタイマーの就業規則」例を見てみますと、有期雇用契約
であるにも係らず、契約期間に拘束される点が反映されていません。


会社側の都合による解雇も自己都合都合退職中途解約)も原則として出
来ないことが表現されていません。


例えば、退職の条文で、パートタイマーが退職意思表示をした場合、会
社の承認がなくても2週間後に自由に退職出来るように書かれています。


これは、従業員中途解約により、損害が発生した場合も従業員への損害
賠償請求を放棄した内容と読みとれます。


「期間の定めのない雇用契約」の就業規則から、退職の条文をそのまま転
記したような表現です。


皆様の会社の就業規則のうち、「契約期間に定めのある」従業員(パート、
アルバイト、契約社員、嘱託社員等)の就業規則の「退職」規定がどうな
っているか、一度確認してみて下さい。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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