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“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年9月8日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
10月より2011年
社労士受験対策通学講座が東京・熊本で開講します。
熊本は西原講師、東京の土曜クラス・日曜クラスは村中講師が担当します。
講座説明会も随時行っておりますので、
社労士の受験をお考えの方、
再チャレンジをお考えの方は、まずは講座説明会にご参加ください。
当塾の講座の説明のみならず、模擬講義や講座以外のご相談も講師が
直接承ります。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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【2011年
社労士試験対策☆無料講座説明会のお知らせ】
以下の日程で、2011年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから
社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方も、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
<東京>
■日時
□9月18日(土)14時00分~15時30分
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=13&lid=203
■日時
□9月12日(日)14時00分~15時30分
□9月26日(日)14時00分~15時30分
■会場:中央区堀留町区民館 中央区日本橋堀留町1-1-1
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
<熊本>
■日時
□9月12日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市中央公民館
熊本市草葉町5-1
会場地図 ⇒
http://www.hi-ho.ne.jp/matchan/olqp/schedule/chuo
■日時
□9月19日(日)13時00分~14時30分
□9月26日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市大江公民館
熊本市大江6-1-85
会場地図 ⇒
http://asp.netmap.jp/map/281200611224.html
<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック
[2] 今週のポイントチェック
[3]『海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦』
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック
─────────────────────────────────────
問 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×を記載せよ。
A
労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する
労働者であって
も、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、
労働契約
の期間は3年が上限である。
B
労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、
使用者が、
労働契約の締結に際し、
労働者に対して書面の交付によって明示し
なければならない事項に含まれている。
C 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している
労働者については、
使用者が、
労働基準法第81条の規定によって
打切補償を支払った場合(
労働者
災害補償保険法第19条の規定によって
打切補償を支払ったものとみなされた場
合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可
能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、
労働基準法第19
条第1項の規定による
解雇制限は適用されない。
A ○
労働契約には、
契約期間の定めがあるものとないものがありますが、
契約期
間の定めのないものについては、
民法で2週間前に告知をすれば解除がで
きるため
労働者の不当な拘束という面では問題は生じません。問題となる
のが期間の定めのあるもの。これは余り長くなると
労働者を拘束すること
になり保護に欠けるということから有期
労働契約を締結する際は、ダムの
建設工事等の場合を除き、原則3年を超えてはならないと規定しています。
これには、例外があって、高度の専門的知識等を有する者や60歳上の者に
ついては、3年ではなく、5年の有期
労働契約を結ぶ事を認めています。
ただし、高度の専門的知識等を有する者については、その知識を必要とす
る業務に就くことが前提です。例えば
社会保険労務士を
人事制度策定のプ
ロジェクトの一員としてではなく、スーパーのレジ担当で
採用したときは、
5年の有期
労働契約は認められません。
あとは試験対策として、具体的な資格を押さえてください。中小企業診断
士は、高度の専門的知識等を有する者に含まれないのに対して、医師、社
労士は含まれています(
専門業務型裁量労働制の対象業務には含まれてい
ません。)。
B ○ 実際に働きだしてから当初会社から言われていた
労働条件と現実の対応が
全く話が違うというトラブルが多かったので、
労働契約締結時に必要な労
働条件は、基本的に書面で明示すること義務付けた規定です。ここのポイ
ントは、絶対的明示事項は必ず覚えること、就労形態問わず
使用者に明示
義務があること、昇給については書面明示は不要ですが、口頭等何らかの
手段での明示は必要であること、
契約更新時も
労働契約の明示は必要であ
ること等があげられます。よく出題される個所ですからきっちりと押さえ
ておきましょう。
C ○ 解雇については、
解雇制限と解雇予告の2つが主な押さえ所になります。
この2つは別物と捉えてください。今回は
解雇制限についてですが、業務
上負傷し、療養中の者や
産前産後の休業期間中の者はその休業期間中及び
その後出勤してから30日間は、解雇事由に該当していても解雇をすること
ができないといった内容です。
ポイントとしては、あくまでも「
業務災害」で休業中であって「
通勤災害」
で休業期間中は保護の対象にはならないということ。またこの
解雇制限期
間中に会社のお金を横領したような犯罪行為が発覚しても解雇ができない
ことが重要です。
あとは、
解雇制限の除外事由を覚えること。
使用者が
打切補償を支払った
場合や天災事変等で事業継続不可能(行政官庁の認定が必要)となった場
合ですね。解雇予告の除外事由と比較して間違わないように暗記しておき
ましょう。
※来週からは、過去問チェックを音声で解説します。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=155
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▼[3]『海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦』
─────────────────────────────────────
初めまして海豚(いるか)です。
本試験が終わってあっという間に2週間が経ってしまいました。
今年の試験で玉砕した私は来年こそはと決意を新たにしていますが、
試験直前の密度の濃い時間から一変学校も始まっていないのをいい事に
のんびりとした日々を過ごしてしまっています。
記憶はあっという間に薄れていくのでそろそろリハビリを兼ねて
昨年の答案練習の問題に目を通していこうかなぁ。
なんて思っています。
しかしまずは良い意味で気持ちのリセットをする為に
来週から久々の海外旅行に行って来ま~す。
本当は合格旅行になるハズだったのですが…
来年のシュミレーションにします。
とあくまでも前向きに過ごしていきたいと思っています。
友達は嫌がるかもしれませんがコッソリ鞄に答案練習の問題を忍びこませて
旅立つ予定です(笑)
それを見るかどうかは微妙ですが…
気休めですね★
とこんな私ですがこれから来年の本試験まで、私自身の勉強の進捗状況や
学校等での出来事等を書いていきたいと思っておりますので
よろしくお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今日は台風がやってきているのか雨風が強いです。
いくら科学が進んでも天候には勝てませんね。
今日の夜は関東地方は大雨の予報がでているので少し早めに
帰った方がいいのかもしれません。
少しは涼しくなればいいのに。
今日もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
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熊本は西原講師、東京の土曜クラス・日曜クラスは村中講師が担当します。
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■日時
□9月18日(土)14時00分~15時30分
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
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□9月26日(日)14時00分~15時30分
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■会場:熊本市中央公民館
熊本市草葉町5-1
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□9月19日(日)13時00分~14時30分
□9月26日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市大江公民館
熊本市大江6-1-85
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□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
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[3]『海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦』
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック
─────────────────────────────────────
問 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×を記載せよ。
A 労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であって
も、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約
の期間は3年が上限である。
B 労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、
使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示し
なければならない事項に含まれている。
C 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、
使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者
災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場
合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可
能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19
条第1項の規定による解雇制限は適用されない。
A ○ 労働契約には、契約期間の定めがあるものとないものがありますが、契約期
間の定めのないものについては、民法で2週間前に告知をすれば解除がで
きるため労働者の不当な拘束という面では問題は生じません。問題となる
のが期間の定めのあるもの。これは余り長くなると労働者を拘束すること
になり保護に欠けるということから有期労働契約を締結する際は、ダムの
建設工事等の場合を除き、原則3年を超えてはならないと規定しています。
これには、例外があって、高度の専門的知識等を有する者や60歳上の者に
ついては、3年ではなく、5年の有期労働契約を結ぶ事を認めています。
ただし、高度の専門的知識等を有する者については、その知識を必要とす
る業務に就くことが前提です。例えば社会保険労務士を人事制度策定のプ
ロジェクトの一員としてではなく、スーパーのレジ担当で採用したときは、
5年の有期労働契約は認められません。
あとは試験対策として、具体的な資格を押さえてください。中小企業診断
士は、高度の専門的知識等を有する者に含まれないのに対して、医師、社
労士は含まれています(専門業務型裁量労働制の対象業務には含まれてい
ません。)。
B ○ 実際に働きだしてから当初会社から言われていた労働条件と現実の対応が
全く話が違うというトラブルが多かったので、労働契約締結時に必要な労
働条件は、基本的に書面で明示すること義務付けた規定です。ここのポイ
ントは、絶対的明示事項は必ず覚えること、就労形態問わず使用者に明示
義務があること、昇給については書面明示は不要ですが、口頭等何らかの
手段での明示は必要であること、契約更新時も労働契約の明示は必要であ
ること等があげられます。よく出題される個所ですからきっちりと押さえ
ておきましょう。
C ○ 解雇については、解雇制限と解雇予告の2つが主な押さえ所になります。
この2つは別物と捉えてください。今回は解雇制限についてですが、業務
上負傷し、療養中の者や産前産後の休業期間中の者はその休業期間中及び
その後出勤してから30日間は、解雇事由に該当していても解雇をすること
ができないといった内容です。
ポイントとしては、あくまでも「業務災害」で休業中であって「通勤災害」
で休業期間中は保護の対象にはならないということ。またこの解雇制限期
間中に会社のお金を横領したような犯罪行為が発覚しても解雇ができない
ことが重要です。
あとは、解雇制限の除外事由を覚えること。使用者が打切補償を支払った
場合や天災事変等で事業継続不可能(行政官庁の認定が必要)となった場
合ですね。解雇予告の除外事由と比較して間違わないように暗記しておき
ましょう。
※来週からは、過去問チェックを音声で解説します。
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▼[2]今週のポイントチェック
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▼[3]『海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦』
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初めまして海豚(いるか)です。
本試験が終わってあっという間に2週間が経ってしまいました。
今年の試験で玉砕した私は来年こそはと決意を新たにしていますが、
試験直前の密度の濃い時間から一変学校も始まっていないのをいい事に
のんびりとした日々を過ごしてしまっています。
記憶はあっという間に薄れていくのでそろそろリハビリを兼ねて
昨年の答案練習の問題に目を通していこうかなぁ。
なんて思っています。
しかしまずは良い意味で気持ちのリセットをする為に
来週から久々の海外旅行に行って来ま~す。
本当は合格旅行になるハズだったのですが…
来年のシュミレーションにします。
とあくまでも前向きに過ごしていきたいと思っています。
友達は嫌がるかもしれませんがコッソリ鞄に答案練習の問題を忍びこませて
旅立つ予定です(笑)
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気休めですね★
とこんな私ですがこれから来年の本試験まで、私自身の勉強の進捗状況や
学校等での出来事等を書いていきたいと思っておりますので
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今日は台風がやってきているのか雨風が強いです。
いくら科学が進んでも天候には勝てませんね。
今日の夜は関東地方は大雨の予報がでているので少し早めに
帰った方がいいのかもしれません。
少しは涼しくなればいいのに。
今日もお読みいただきありがとうございました。
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