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育児休業終了時月額変更届と養育期間特例申出書をお忘れなく!

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    ☆ *∴★ ---社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

             第95号 [2010/9/8]

    発行:HRコンサルティング
      ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

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メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。

HRコンサルティングのロゴマークは「睡蓮の花」。
人事労務の仕事には人に話せない泥くさいことが多いです。
泥に咲く睡蓮のように
ドロクサーーーイこの世の中で精一杯社長さんと働くみなさんに
笑いとヤル気をお届けしています!
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「知って得する!」 働くみなさん編:
育児休業終了時月額変更届と養育期間特例申出書をお忘れなく!
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とても成績のよい女性社員さんが急に退職したいという話が出て
大慌てした会社さん。よくよく話を聞いていくと・・・

妊娠をされていることがわかりました。

会社には育児休業の制度も短時間勤務の制度もきちんとありましたが

会社には妊娠した女性社員も子育て中の社員もいないので
妊娠したら退職しなくてはいけない、と思い込まれていたそうです。

この少子高齢化の時代に妊娠されたのは大変喜ばしいこと。

働くみなさんは法律等により、本人の申し出も必要ですが
以下のことを会社に申し出することができます。
(妊娠中についての申し出は女性社員のみ対象です)
 
・ 時間外、休日深夜労働が免除されます。
・ 本人の希望や業務上の都合を勘案して他の軽易な業務への転換を
  受けることができます。

・ 健康診査に行くこともできます。
・ 出産予定日以前6週間(多胎妊娠は14週間)以内の産前休暇を
  取ることができます。

・ 産後8週間以内は原則として就業できません。

・ 子どもが1歳前に復職していたら育児時間が取ることができます。

・ 育児休業制度があります、子どもが1歳6ヶ月*まで。
  (* 会社によって期間が違います)

・ 育児休業より復帰後、子どもが3歳*まで短時間勤務制度を使えます
  (* 会社によって期間が違います)

・ 1年間につき看護休暇が子ども1人は5日、2人以上は10日取得できます。


会社によっては独自の決まりごとなどもあります。
就業規則人事総務担当にまずは相談してみてください。

たいていの会社では制度はありますが、休んだ時間は無給です。
ノーワーク・ノーペイです。

健康保険被保険者(自分会社で保険証をもらってる)の方は

産前6週、産後8週の期間は
出産手当金というものが、現在の日給分(正式には日額表によります)
3分の2に相当する額が支給されます。
会社から給与を受けられる場合は、その給与の額を控除した額が
出産手当金として支給されます。

出産をしたときには出産育児一時金が支給されます。
支給額は1児ごとに42万円となります。
(※ 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。
それ以外の場合は39万円となります。)


産後8週後、育児休業を取る場合は
雇用保険に1年以上被保険者期間があった場合など要件に合致すれば)
育児休業基本給付金を休業開始時賃金日額 ×支給日数 × 40%
(ただし、当分の間は50%)で支給されます。


育児休業に入った月からは復帰した月の前月までは
健康保険料、厚生年金保険料が
会社が負担する分も同じく免除されます。

育児休業明けて短時間勤務を取るなどして給料が減った場合
育児休業から復帰した月の4ヶ月目には
育児休業終了時月額変更届といった手続が取れ
健康保険料や厚生年金保険料が改定されます。
通常の変更届より要件が緩和されています。

上記、育児休業終了時月額変更届により保険料を下げてもらう
手続を取りますが
3歳までの期間は育児休業に入る前の状態の等級で
将来受け取る年金の計算をしてもらえます。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書といいます。


産前産後期間、育児休業期間、育児休業明けと
働くみなさんからの申し出により
会社が手続をとるものがあります。

出産前の時間のあるときにいろいろ調べてみると
よいかと思います。

もちろん、復帰後の保育園探しの見学や申し込み方法の
確認などもお忘れなく。

保育園不足のニュースもありますが
国としては少子化施策は改善されてきています。

利用者側の申し出が必要なことが多いのでもれなくご利用ください。


 * 次号は9月22日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。 

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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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育児休業からの復帰後に営業部より人事総務チームに異動になったときに
随分ショックを受けました。営業の仕事で人に会って、いろいろな話をしたり
売るためにアイディアを出し合ったり、担当エリアの町を隅から隅まで
歩いたりがやりがいがあり、ずっと営業を続けたいと思っていたからです。
それが、人事総務の給与計算チームに異動になり、給与明細書の数字に
関わる法律がすべて社労士試験の科目と重なり、そして今の仕事をしています。
産前産後育児休業にまつわる制度はいいものなのに、利用者にはよく知られ
ていないように感じます。そんなことから今日のメルマガになりました。
育児休業終了時月額変更届と養育期間特例申出書は特に知られていない項目です。
先週、日経新聞さんの取材を受けた際にも、この項目はいつか取り上げて
いただきたいとお話したくらいです。 お役所では「本人の申し出が必要なので」
というお話になります。該当される方にはもれなくお申出いただきたいと思います。

  メルマガ第95号もお読みいただきありがとうございました。
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
 
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                   http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
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