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過去問チェック(労働基準法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.268>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

    
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年9月22日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

記録的な猛暑だった今年の夏の暑さも今日でひとまず終了し、
関東地方は、ようやく涼しくなるそうです。
これから秋にかけては、過ごしやすい季節なので、何か新しい
ことを始めてみるのもいいと思います。
当塾では、社会保険労務士だけでなく衛生管理者の講座も行って
いますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

さあ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------

★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi

★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi

※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
 ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
 お電話番号、メールアドレスをご記入の上、info@lscoach.co.jpまで
 ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。

▲▽お知らせ△▼

【2011年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフトのご案内】
 名古屋の元受講生である社労士たーくさんのブログより、毎日の学習時間を
 簡単に記録できる社労士学習記録ソフト(無料)のダウンロードが可能です。
 みなさんの毎日の学習の計画・記録に是非お役立て下さい。
 
 社労士たーくさんのブログURL
 http://d.hatena.ne.jp/wlb/20080719/1216460003

 ※2011年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
  よりダウンロードしてご利用下さい  

人事労務系メールマガジン配信のお知らせ】
 人事労務系のメールマガジンの配信をスタートしました。
 実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!

 ↓↓↓人事労務系メルマガの登録はこちら↓↓↓
  http://www.mag2.com/m/0001183474.html

【2011年社労士試験対策☆無料講座説明会のお知らせ】
  以下の日程で、2011年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
  これから社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方も、
  講座説明会に是非ご参加ください。
 ★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
   
<東京>
 ■日時
 □10月2日(土)14時00分~15時30分
 □10月3日(日)14時00分~15時30分
 ■会場:LSコーチ教室
     東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
  会場地図 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=13&lid=203
 
 ■日時
 □9月26日(日)14時00分~15時30分
 ■会場:中央区堀留町区民館 中央区日本橋堀留町1-1-1
  会場URL ⇒ http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
  
<熊本>
■日時
 □9月26日(日)13時00分~14時30分
 ■会場:熊本市大江公民館
     熊本市大江6-1-85
  会場地図 ⇒ http://asp.netmap.jp/map/281200611224.html

<大阪>
 ■日時
 □11月7日(日)10時00分~12時00分
 □11月14日(日)10時00分~12時00分
 □11月21日(日)10時00分~12時00分
 □11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
     大阪市中央区島之内2-12-31
  会場地図 ⇒ http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
  大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒ hondana1008@gmail.com

 ■申込方法
  参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
  お申込み・お問合せ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(労働基準法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 国民年金今昔物語集 巻第弐拾参☆彡

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働基準法
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
 A 1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法
   第32条の規定に反するものとなる。

 B 1か月単位の変形労働時間制採用した場合、変形期間を平均し1週間当た
   りの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う変形期間に
   おける所定労働時間の総枠の計算は、その事業場の週法定労働時間×変形
   期間の労働日数を7で除すことによって行う。

 C フレックスタイム制採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決
   定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における
   総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその
   選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム労働者が労働しな
   ければならない時間帯)を定めなければならない。

解答
A × 6時間×6日=36時間で、1週40時間を超えないので労基法第32条の規定
    に違反するものではありません。

B × 「変形期間の労働日数」は、「変形期間の暦日数」であるので誤りです。

C × フレキシブルタイム及びコアタイムは、これを設ける場合に、その定めが
    必要となるものです。必ず定めなければならないものではありません。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=157
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]国民年金今昔物語集 巻第弐拾参☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

引越しは大変ですよね。
私は仕事での転居もあまりなかったので
今までに5回しか引越しの経験はありませんが
回を重ねるごとに荷物が増え大変さも増していきました。
荷物を整理しているとそれぞれに想い出があり
なかなか捨てられないものばかりになってしまいます。
想い出に比例して荷物たちも増えてゆくんですよね。。

さてさて、今は昔。
老齢の年金の支給開始年齢についてです。

国民年金の老齢に関する年金は、受給資格期間を満たしている者が
原則65歳に達したときから支給が開始されていますが
この支給開始の年齢は制度発足時から現在と同じく
65歳に達したときに支給すると規定されていました。

この支給開始年齢については、当時の被用者年金の一般的な考えでは
60歳からの支給となっていたことが多かったことから
国民年金についても60歳からの支給とすべきであるかとの
議論がされたそうです。

しかしながら、国民年金の対象者となる自営業者は
生産手段そのものを自身で所有している関係上
所得活動に従事している期間が一般的に被用者よりも長いことが多く
被用者のように退職などにより所得が無くなるということもないことから
支給開始の年齢は高めでもよいのではないかと考えられたようです。

また、仮に60歳からの支給開始とした場合
将来的に受給者が多くなりすぎ当時の保険料額では
国民年金の財政の見込が立たなくなってしまう
といった事情もあったようです。

このほか、制度の検討の際には諸外国の例も参考にしたようですが
当時の近代的な年金制度においては
おおむね60歳から65歳までの間に支給開始年齢が
定められていたことから
国民年金の老齢の給付を65歳からの支給開始としても
さほど遅い支給でもないと考えられたようです。

このようなことを思慮した上で性別にかかわらず
男女ともに65歳に達したときに支給することとなったようです。

平均寿命は当時に比べればかなり高くなってるのに
50年も経っても未だに65歳のままで
ホントに大丈夫なのかなぁと感じる今日この頃でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
先日修善寺温泉に行ってきました。
とても古い宿で国の文化財に指定されている旅館とのことでした。
掃除がしっかりとされており、これが何事も基本なんだなと改めて
実感した次第です。

その日に決めてその日に予約し、温泉に入って帰ってきました。
リフレッシュできました。
こんな旅もありですね。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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