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利益処分の役員賞与、配当

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/06/05(第135号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□     財務アプローチで儲かる会社を作る
■□     http://www.tm-tax.com/mm-k.htm  購読者数 5,707名
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 おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 平成18年度税制改正で、役員賞与が事前届出で損金算入できるよう
 になる、

 役員報酬の改定は、決算後3ヶ月以内にしないと、事前届出が必要に
 なる、

 というような改正がありましたが、


 これは、平成18年4月1日以後開始する事業年度から、です。

 ですから、12月決算などは、来年の1月からスタートする事業年度
 から、上記の改正になります。

 私自身も勘違いしていたところもあり、改めてお伝えします。

 税制改正というのは、「いつからか?」ということを押さえておくこ
 とが、重要ですね!


 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

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■□  利益処分の役員賞与配当
■■  
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●今年度から上記のように、事前届出をすることによって、役員賞与損金
 に算入できるようになりました。

 この事前届出は、
 
  1.役員の職務執行開始時と

  2.会計期間開始後3ヶ月

 とのいずれか早い時期までに、税務署に届け出ることが必要です。

 この職務開始時というのは、基本的には役員株主総会で選任されます
 から、その選任された時から職務開始ということになります。


 ということは、通常は定時株主総会は、事業年度末から3ヶ月以内に
 開かれますから、いずれか早い時期というのは、定時株主総会までと
 いうことになりますね。


定時株主総会までに、その期の役員賞与の支給時期、支給対象者、
 支給金額などを届ければ、役員賞与損金になる、ということです。

 今まで利益処分で、役員賞与を払っていた会社、あるいは役員である
 株主配当を払っていた会社は、是非、これは考えてみる必要があり
 ますね。


 すなわち、役員賞与配当のうち、今期見込める額、あるいは予測が
 難しければ、見込める額の内の「最低額」を、

 事前届出で、損金になる賞与として支払う、ということはできない
 でしょうか? ということです

 多少でも損金で落とせるのであれば、その分の法人税等がセーブでき
 ますので、内部留保を多くすることができます。


 思った以上に利益が出れば、その分の賞与は、今までどおり利益のうち
 から(損金にはせずに)株主総会の決議で、役員賞与を支払えばいいわ
 けです。

 
配当についても、役員株主である会社は、役員賞与として支払えないか
 検討する余地がありますね。

 ただし、役員の職務の内容や執務の状況を考えて賞与を決めないと、
 いくら事前届出をしたとしても、否認される可能性はありますので、
 その点はご注意を。


●今回の会社法の改正、税法の改正では、役員報酬賞与を一体として
 考えるようになってきました。

 事業年度の初めには、役員報酬等を、今後1年間、どのような形で
 取るのか、今まで以上にきっちりと考えておく必要があります。

 そして、年度始めに一旦決めたら基本的には期中は変えずに、1年間
 それで通していく、ということが大事になってきますね。


 その意味で、経営計画をしっかり立てることも重要になってきます。
 

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 是非、皆様のご参加をお待ちしております。

               記

 ●日 時: 平成18年6月16日(金)15:30~18:00(質問相談含む)
                   (開場15:00)
 ●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
                  ★申込み後、ご案内します。
 ●講 師: 税理士 北岡修一
 ●参加費: 7,000円

 ★お申込みは、今すぐこちらから!
    → http://www.tmcg.co.jp/seminar/topics.cgi

  お問合せは ⇒ info@tmcg.co.jp 担当:秋山


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