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一般常識5択問題!

○●○●<Coach.49>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年6月6日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
 
 6月になりました。
 今年は暑くなるのかと思ったら朝晩冷え込んだりして天候が不順です。
 こういうときは風邪をひきやすくなりますから気をつけて下さい。
 
 これからの学習は、「後で覚えたらいいや」は禁物です。
 もう「後」がやってきません。
 今やらなければ次がないという気持ちで確実に暗記すべきことを
 暗記してください。
 
 残りの期間悔いのないように頑張りましょうね。
 さあ今週もやって行きましょう!!
 
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★☆今号のコンテンツ☆★

[1]☆5択問題!

[2]☆5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[5]編集後記 

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▼[1]☆一般常識5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 
 A 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失し
   たときは、14日以内に、市町村にその旨を届け出るとともに被保
   険者又は被保険者証を返還しなければならない。
 
B 国民健康保険被保険者(老人保健法の規定による医療を受けるこ
   とができる者を除く。)のうち、被用者年金各法に基づく老齢又は
   退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であっ
   て、当該被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者であっ
   た期間が20年以上であるか、40歳に達した月以後の被用者年金
   保険の被保険者等であった期間が10年以上であるものは退職被保
   険者となる。
 
C 国民健康保険被保険者は、健康保険法の規定による被保険者とな
   ったときは、その日の翌日に資格を喪失する。
 
D 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給
   その他の保険給付を行うものとする。ただし、特別の理由があると
   きは、その全部又は一部を行わないことができる。
 
E 国は、市町村に対し、一般被保険者退職被保険者又は退職被保険
   者の被扶養者以外の被保険者をいう。)に係る療養の給付等及び高
   額療養費の支給に要する費用並びに老人保健医療費拠出金及び介護
   納付金の納付に要する費用について、所定の額の合算額の100分の
   34を補助することができる。


▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
  A × 国保法第9条第9項
      「14日以内に」は「速やかに」であるため誤り。
  
B × 国保法第8条の2第1項
      「国民健康保険被保険者」は「市町村が行う国民健康保険
      の被保険者」であるので誤り。
      退職被保険者制度は、国民健康保険組合が行う国民健康保険
      の被保険者には適用されない。
  
C ○ 国保法第8条
      同日得喪とはならない。ただし、資格が重複する日について
      は、国保法第56条第1項で健康保険法による医療を優先す
      る規定が設けられている。
  
D × 国保法第58条第2項
      「傷病手当金の支給その他の保険給付を行うものとする。
      ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わ
      ないことができる。」は「傷病手当金の支給その他の保険給
      付を行うことができる。」であるので誤り。
 
 E × 国保法第70条
      「100分の34を補助することができる。」は「100分の34を
      負担する。」であるので誤り。


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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
──────────────────────────────────
受験生の皆様、6月です!
世間ではサッカーのワールドカップで盛り上がっています。
私が受験生の頃・・・
平成14年日本でワールドカップが開かれました。
まだ記憶に新しいのですが、あれから4年もたったなんて信じられません。

今回は勤務社労士としてではなく、
元受験生としての体験を書かせていただきます。
今月でないと書けない内容です!
日々の私の業務を知りたい方は、
是非先生のブログの書き込みをご覧ください。

▽▽平成14年6月
ワールドカップ真っ盛り!
そして私たち受験生は「答案練習会」真っ盛り!
まさに今の皆さんの状況です。
土曜日に答案練習会を受け、
日曜日に今で言う「ポイントセミナー」を受け・・・
毎週土日は勉強につぐ勉強でした。
かなりハードなスケジュールをこなしていたのですが
当時は「受かりたい!」の一言で、がんばりきれました。

でもこの時期、受験生の私は思うように点数が伸びませんでした。
「成績順位表で今まで私よりも下の人に抜かれている。」
「勉強しても勉強しても点数が上がらない。」
「私の勉強方法は間違っているのだろうか?」
「誰かに相談したい!誰かにもっといい方法を教えて欲しい!」
焦りばかりが先走って、結局勉強の効率も上がりませんでした。

そんな時・・・答案練習会の国民年金の週でした。
試験が終了して解答が配られ、早速答えあわせをしました。
択一式はかなりいい成績が取れました。
「これは全国10位にランクインできるかも!」と思ったら・・
なんと選択式で2点の問題が!!!
見事足きりに引っかかってしまい、順位すらでない有様!
しかもものすごく基本的な問題を落としてしまい。
もうショックでショックで何もする気になれませんでした。
周りの仲間に「私・・・もう帰る。」と言って・・・・・
午後の解説講義をすっぽかしてしまいました。
(すみません。先生の解説講義ではありませんでしたので)

☆☆オーラ
当時、自発的離職者失業中の私は
横浜の姉の家に居候していました。
へこんでいる私は姉の家にまっすぐ帰る気分にもなれず、
横浜駅で下車して横浜駅の前で
なんとワールドカップのドイツチームのバスに遭遇しました。
バスは渋滞で止まっています。
バスの中の選手の様子が間近に見えました。
一流選手の発するオーラとでも言うのでしょうか?
世界的レベルで「がんばっている集団!」
私の「がんばり」なんて、まだまだ修行が足りない!
とにかく圧倒されて試験の点数なんてどうでもよく思えてしまいました。

◇◇やり方変えました
その後の私が行ったことは、
まず基本事項を徹底的に確認すること。
再学習者だった私はある程度の点数は取れていたことに天狗になり
難しい問題にばかりこだわってしまいました。
本当に、重要な基本事項がびっくりするほど抜けていました。
「もうこれ以上問題には手を広げない」
学校から配布された過去問集や宿題、学校での試験の問題
それだけに絞込み徹底的に解きまくりました。
そして本試験の結果は、皆さんも御承知の通りです。

□□4年後
4年前のワールドカップのあの時
4年後のドイツ大会なんて未来のそのまた未来のように思えました。
当時の私は失業者であるうえに、実務経験ゼロ!
合格できる保証なんてどこにもない。
4年後の私はどんな仕事についているのだろう?
社労士の資格をいかせる仕事につけるかな?
講師になりたいけどまず合格しなくては。
不安だらけの毎日でしたが、
「とにかく合格したい!」
その気迫でどうしようもない不安を乗り切りました。

答案練習会が終わればもう最終ゴールは目の前です!
悩んでいる暇があったら・・・・・
もう悩んでいる暇はありませんよね。
「一問でも多く問題を解く!一つでも多く条文を覚える!」
さあ!皆さんの人生のがんばり時!気合を入れてください!
社労士試験を目指していて、今がんばらなくていつがんばるのですか?

当社のイメージキャラクターの選手も今回メンバー入りできました。
本社正面玄関のエントランスに彼の等身大のパネルがあります。
ジャパンブルーのユニフォーム姿の彼は、満面の笑顔で笑っています
そんな彼も前回は「まさかのメンバー落選!」
その悔しさをバネに4年後のドイツを目指したそうです。
4年前にメンバーに入れなかった選手がチームの要として活躍する!
皆さんは4年後のワールドカップのときはどんな活躍をしているので
しょうか
社労士としての4年後を思い浮かべて!最後まで走り抜けてください!
 
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発行/有限会社エルエスコーチ 
   社会保険労務士  村中 一英


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