○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.270>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年10月6日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
いよいよ今週末から当塾の通学講座が開講します。
講座説明会、体験受講のお申込みも随時承っておりますので、
興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、講座開講日、コースの詳細等は当塾のWebサイトでご確認ください。
さあ、今日もやっていきましょう!
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■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
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大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
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参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
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東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3]
社労士ぷりんの
社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 1日の
所定労働時間7時間、1週の
所定労働日数4日の勤務形態で
採用された
パートタイム労働者が、
採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のまま
で、1日の
所定労働時間が8時間に変更になった。この
労働者がその雇入れの
日から起算して6か月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した場合において
は、
使用者は、当該
労働者に対し、10日の
年次有給休暇を付与しなければなら
ない。
B 農林漁業に従事する
労働者については、
労働基準法に定める
労働時間、
休憩
及び
休日に関する規定は
適用除外となっているところから、これらの者が行う
深夜業についても同法第37条の規定による
割増賃金を支払う必要はない。
C
36協定を締結し所轄
労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災
害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であって
も、
使用者は、満18歳未満の
労働者には、
休日労働はさせることはできない。
解答
A ○
年次有給休暇の権利は、基準日において発生するものです。設問の場合、
雇入れ日から5か月経過した日に1日の
所定労働時間が変更となり、週所
定
労働時間が32時間で6か月経過したわけですから、
比例付与ではなく、
10労働日の
年次有給休暇が付与されます。
B × 「林業」に従事する
労働者については、
労働時間、
休憩及び
休日に関する
規定は
適用除外とされていません。また、農業、漁業に従事する
労働者に
ついても、深夜業の規定は
適用除外とされていないため、
割増賃金を支払
わなければなりません。
C × 災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合には、
満18歳に満たない
労働者であっても
休日労働をさせることができます。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=159
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]
社労士ぷりんの
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇10月です◇◇
皆様10月ですね。
早いもので、あの酷暑の中での本試験が終わってから
1箇月以上がたちました。
来月は合格発表の月です。
皆さんはこの1箇月をどう過ごされましたか?
封印していたお酒を解禁して、毎日のように飲みまくった方。
受験勉強ばかりで家族サービスできなかった方は、
少しはできましたか?
旅行に行った方もいるでしょう。
私はというと…新しい分野に挑戦し、
その資料作りに追われつつ、旅行に行き、
毎日が充実しながらも、ドタバタな状況でした。
◇◇初めての経験◇◇
今、新居から都内まで
通勤しています。
私にとっては「電
車通勤」は初めての経験です。
地方では車社会でしたので、
通勤ももちろん車でした。
「定期」を持つのは大学以来です。
だんだんと電
車通勤にも慣れてきて、
冷静に回りを観察できるようになると、
「???」と感じる事が出てきました。
皆さん電車を降りると、どうしてあんなに忙しそうに
ものすごいスピードで歩くのでしょうか?走るのでしょうか?
時刻は7時台前半。遅刻する時間でもなさそうですし。
すごいです。女性でもパンプスで走っています。
エスカレーターでも、右も左も、当たり前のように、
階段と同じ様に登って(下って)行きます。
(私はエスカレーターの動きに身を任せたいのに~。)
そんなに急いでどこへ行くのでしょう。(ホントに会社?)
通勤にそんなに体力を使っては、
会社に着くころにはもう、バテバテだと思うのですが。
◇◇さあ、始めましょう◇◇
本試験の結果がボーダーラインだった方、
箸にも棒にも引っかからなかった方。
勉強はどうしてますか?
発表待ちですか?
それとも少しお休みして、年明けから?
私の持論を申し上げますと、
「プロ野球選手じゃないんだから、
勉強にシーズンオフなんてありえない!」
皆さんはおそらく(誰でもが)本試験を受ける状態の時が
知識のピークだったと思います。
あれから1箇月。
あれだけ頑張って覚えた知識も、もうボロボロ落ちているはずです。
1度自分の中から抜け落ちてしまった知識を再度身につけ、
今年の本試験のレベルまで戻すのは
かなりの時間と努力を要します。
◇◇後悔しないために◇◇
「再学習だから。もう基礎知識はあるから。
遅くに始めても大丈夫。」と思っている方。
「もう少し、早く始めれば良かった。」
本試験直前に、本試験終了後に、
そんな風に後悔した受験生の方を何人もみてきました。
皆さんは同じ後悔をしないように、
早めに勉強を再開してみてはどうでしょうか。
私は初学の時に選択式で「落ちた。」と確信したとき、
自分の力不足は横断力のなさだと判断し、
本試験の翌日から自分の横断ノートを作り、10月開講に臨みました。
◇◇勉強を継続させる習慣◇◇
どうしても
社労士の勉強に少し時間を置きたいのなら、
その間、
衛生管理者に挑戦してみるのも良いかと思います。
何かしらの形で、勉強を継続させる習慣をつけておいた方が
社労士の勉強を再開したときにスムーズに行くと思います。
私が受験した年の労基・安衛の択一式の問題が
まさに
衛生管理者の問題でした。
衛生管理者の免許を取得した今となっては、
ごくごくオーソドックスな問題なのですが、
当時はさっぱり分からず、
(ネズミの駆除なんて…授業でやってませんでしたから。)
その年の安衛法ではほとんど点が取れませんでした。
衛生管理者の勉強をする事は、
社労士を目指すうえでも無駄になることはありません。
都内の
通勤風景のように、朝一番から突っ走れとは言いません。
社労士の試験はコツコツ積み重ねていく根気が必要です。
コツコツ、コツコツ。
今週末には10月クラスが開講します。
来年の8月への準備は、もう始まっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
朝晩が過ごしやすくなりました。
漸く秋がやってきたという感じですね。
秋といえば読書の秋。
今の事務所の前が図書館です。
昨日本を借りに図書館に行ったら多くの人たちが本を読んでいてびっくり
しました。
近くにいい施設があっても利用しないと意味がないですね。
これから活用したいです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
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■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 社労士ぷりんの社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用された
パートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のまま
で、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの
日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合において
は、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければなら
ない。
B 農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩
及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う
深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
C 36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災
害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であって
も、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。
解答
A ○ 年次有給休暇の権利は、基準日において発生するものです。設問の場合、
雇入れ日から5か月経過した日に1日の所定労働時間が変更となり、週所
定労働時間が32時間で6か月経過したわけですから、比例付与ではなく、
10労働日の年次有給休暇が付与されます。
B × 「林業」に従事する労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する
規定は適用除外とされていません。また、農業、漁業に従事する労働者に
ついても、深夜業の規定は適用除外とされていないため、割増賃金を支払
わなければなりません。
C × 災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合には、
満18歳に満たない労働者であっても休日労働をさせることができます。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=159
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▼[3]社労士ぷりんの社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇10月です◇◇
皆様10月ですね。
早いもので、あの酷暑の中での本試験が終わってから
1箇月以上がたちました。
来月は合格発表の月です。
皆さんはこの1箇月をどう過ごされましたか?
封印していたお酒を解禁して、毎日のように飲みまくった方。
受験勉強ばかりで家族サービスできなかった方は、
少しはできましたか?
旅行に行った方もいるでしょう。
私はというと…新しい分野に挑戦し、
その資料作りに追われつつ、旅行に行き、
毎日が充実しながらも、ドタバタな状況でした。
◇◇初めての経験◇◇
今、新居から都内まで通勤しています。
私にとっては「電車通勤」は初めての経験です。
地方では車社会でしたので、通勤ももちろん車でした。
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だんだんと電車通勤にも慣れてきて、
冷静に回りを観察できるようになると、
「???」と感じる事が出てきました。
皆さん電車を降りると、どうしてあんなに忙しそうに
ものすごいスピードで歩くのでしょうか?走るのでしょうか?
時刻は7時台前半。遅刻する時間でもなさそうですし。
すごいです。女性でもパンプスで走っています。
エスカレーターでも、右も左も、当たり前のように、
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そんなに急いでどこへ行くのでしょう。(ホントに会社?)
通勤にそんなに体力を使っては、
会社に着くころにはもう、バテバテだと思うのですが。
◇◇さあ、始めましょう◇◇
本試験の結果がボーダーラインだった方、
箸にも棒にも引っかからなかった方。
勉強はどうしてますか?
発表待ちですか?
それとも少しお休みして、年明けから?
私の持論を申し上げますと、
「プロ野球選手じゃないんだから、
勉強にシーズンオフなんてありえない!」
皆さんはおそらく(誰でもが)本試験を受ける状態の時が
知識のピークだったと思います。
あれから1箇月。
あれだけ頑張って覚えた知識も、もうボロボロ落ちているはずです。
1度自分の中から抜け落ちてしまった知識を再度身につけ、
今年の本試験のレベルまで戻すのは
かなりの時間と努力を要します。
◇◇後悔しないために◇◇
「再学習だから。もう基礎知識はあるから。
遅くに始めても大丈夫。」と思っている方。
「もう少し、早く始めれば良かった。」
本試験直前に、本試験終了後に、
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皆さんは同じ後悔をしないように、
早めに勉強を再開してみてはどうでしょうか。
私は初学の時に選択式で「落ちた。」と確信したとき、
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どうしても社労士の勉強に少し時間を置きたいのなら、
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コツコツ、コツコツ。
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
朝晩が過ごしやすくなりました。
漸く秋がやってきたという感じですね。
秋といえば読書の秋。
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しました。
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これから活用したいです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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社会保険労務士 村中 一英
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