2010年4月10日号 (no. 553)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休業手当は見直す必要があるの?】
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■休業手当の支給率は見直さないといけないのか。
中小企業緊急雇用安定助成金を利用するときは、企業は休業させた社員に対し休業手当(労働基準法26条)を支給する必要がありますよね。支給した休業手当の80%を補助するのがこの助成金の機能です。
ただ、企業によっては、事前に就業規則や雇用契約書に休業手当について書いていないところもあったり、一方で、一応書いているものの労働基準法と同じように支給率を60%にしているところもあるでしょう。
中小企業緊急雇用安定助成金を利用するときの悩みどころの1つは、休業手当の支給率を何%にするかという点です。
休業手当について事前に何も決めていない会社だと、60%から100%までで支給率を決めることが可能ですが、では何%に設定するのか。一方で、就業規則に休業手当の支給率は60%と決めているものの、助成金を利用するときも60%のままで固定していいのかどうか。
休業手当の支給率は、初めに設定した数字がそのままずっと維持されることが多いようで、あまり見直されることがないまま助成金の申請されている。
■見直すかどうかは企業ごとに決めること。
休業手当の支給率は、60%から100%までの間で企業ごとに任意で決めることが可能な要素ですから、どの水準に設定しても構わないわけです。
中小企業緊急雇用安定助成金では、休業協定書で月ごと休業手当の支給率を決めることが可能です。例えば、9月までは100%で、10月以降は80%に変えることも可能です。12月以降には90%に変えるというのもアリです。もちろん、そのままずっと100%で運用し続けてもいい。
休業手当の支給率は、固定する必要があるわけではありませんし、変更する必要があるわけでもない。企業ごとに自主的に決めることです。ましてや、支給率の変更が義務になっているわけもない。支給率は60%から100%までのレンジで自主的に決めてよいのです。
また、就業規則で休業手当は平均賃金の60%と決まっているからといって、「就業規則で決めちゃっているので、絶対に支給率は60%じゃなきゃダメなんだ」というわけではなく、80%や100%の支給率で休業手当を支給してもいいわけです。あくまで、就業規則での支給率60%は最低ラインであって、そのラインを超えて支給率を設定するのは構わないわけです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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