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休暇と休業と休職の法的な違いとは?

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 経営・労務管理ビジネス用語の
   あれっ! これ、どうだった?!

   第27回  休暇と休業と休職の法的な違いとは?
                 
<第34号>      平成22年10月25日(月)
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こんにちは! 
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。

1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。

以前に本号・第5号で休日と休暇の違いについて解説しました。

休日」とは、あらかじめ就業規則等によって定められた
労働義務を免除された日です。つまり、もともと勤務しなくても
良い日のことです。

一方、「休暇」とは、本来勤務しなければならない労働日の
労働義務を、法令あるいは就業規則等の定めによって
免除または禁止する日のことをいいます。

さて、今回は休暇関連として、休暇のほか休業、休職があり
これらの法的な違いについて考えてみます。

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◆◆ 休暇には法定休暇と法定外休暇 ◆◆

休暇には労働基準法(以下「労基法」という。)等、
法令によって定められた「法定休暇」と

就業規則等によって各企業が任意に定める
「法定外休暇」があります。

法定休暇には、労基法で定める
(1)年次有給休暇(同法第39条)
(2)生理休暇(同法第68条)があり、

また育児・介護休業法で定める
(3)子の看護休暇(同法第16条の2)
(4)介護休暇(同法第16条の5=平成22年6月30日付
改正で新設施行される)等があります。

法定外休暇には、例えば(5)慶弔休暇、(6)夏季休暇
(7)年末年始休暇、(8)リフレッシュ休暇、(9)メモリアル休暇
等があり、最近では(10)裁判員休暇も設けているようです。

これらの休暇に共通しているのは、その取得が労働者からの
請求によって発生し、取得単位が「1日または短期」が
基本になっていることです。

なお、平成22年4月1日付改正労基法により
年次有給休暇の1形態として「時間単位年休」制ができたが
この場合の取得単位は「時間単位」となります。

◆◆ 休業とは比較的長期の休暇 ◆◆

「休業」には、労基法で定める
(1)産前・産後の休業(同法第65条)や

育児・介護休業法で定める
(2)育児・介護休業(同法第5条、第11条)
があります。

これらの休業についても、原則として労働者からの
請求によってその権利が発生します。

ただし、(1)の「産後」休業期間8週間のうち6週間までは
労働者からの請求は必要ありません。

そして取得単位は(1)の場合は通算して約3カ月であり
(2)の育児休業の場合には子が1歳に達するまでと、

いずれも「一定期間連続」していて「比較的長期」に
わたると言えます。

◆◆ 休職には期間満了退職もある ◆◆

休職」とは、休業と同様に比較的長期にわたって
労働を免除することです。

つまり、何らかの事由により業務に従事できない社員に対して
社員としての身分を保有させたまま、一定期間、
労務の提供を免除または禁止する制度のことです。

そして休職の事由や休職期間については、各企業で
任意に就業規則等で定めることになります。

休職の事由には、例えば
(1)傷病のため長期療養が必要になった場合の傷病休暇
(2)海外留学など会社が認めた場合の私的事由による休職
(3)事件等により起訴勾留され就業できなくなった場合の
起訴休職
(4)会社の指示により他社へ出向する場合の出向休職
などがあります。

なお就業規則等に「休職期間満了までの間に復職できない
場合は、期間満了をもって自動的に退職扱いとする」等の

自動退職規定がある場合には、定められた期間中に
休職の事由が消滅せず復職できなければ、その日をもって
休職期間満了となり退職することになります。

◆◆ 休暇、休業、休職の関連と相違 ◆◆

厚生労働省の行政通達で「休暇と休業」についての
考え方が次のように示されています。

○ 「休業」とは、労働契約関係が存続したまま
労働者労務提供義務が消滅することをいい、

労基法第89条第1号の「休暇」に含まれること。
「休暇」と「休業」とを厳密に区別する基準はないが、

「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを
「休業」としている用語例(労基法第65条の産前産後
休業など)にならったものであること、と解しています。
(平16.12.28職発122800・雇児発1228002)

ここに労基法第89条第1号とは、就業規則作成上の
絶対的記載事項を示しており、

「休業」は同条第1号にある「休暇」として
扱うこととしています。

また通達では、それぞれについて明確に区別する
基準がないことを前提としたうえで、

通常、連続して取得することができる、つまり長期的な視点で
労務の提供義務を消滅させるものを「休業」とし、

これに対して単発またはその都度といった短期的な視点で
労務の提供義務を消滅させるものを「休暇」とする
観点と言えます。

そして、「休職」については長期に及ぶことから
「休業」に含まれると考えられます。

ただし、休職の場合は、前述のように休業期間の満了で
休職理由が消滅せず復職できないときは

休職期間満了による自動退職」となることがあり
その点が休業と異なる点と言えます。

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よく日本語は難しいといいます。

そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。

次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか

■A.  彼は「弱冠」18歳で新人王に輝いた。
■B.  彼は「若干」18歳で新人王に輝いた。

答えは、編集後記で。
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~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
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○ベアテ・シロタ・ゴードン(フェミニスト、日本国憲法を
起草したメンバー:1923)
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○日野皓正(トランペッター:1942)
○金沢明子(民謡歌手:1954)
○大仁田厚(元プロレスラー・タレント:1957)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。

さて、どちらが正しいか分かりましたか?

答えは「A」です。

この文で年の若い男性を「ジャッカン」というため
「ジャッ」は「若」という字と思い「若冠」と
書いてしまいがちですが、正しくは「弱冠」です。

古代中国の周時代の制度で、20歳を「弱」といい、
元服して冠をかぶったことから、20歳のことを
「弱冠」といいます。

後に20歳でなくても、広く年の若い男性のことを
指すようになりました。

音は同じですが、「若干名募集」などと使う若干は
「少し」という意味で使います。

では、また次号でお会いしましょう。
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