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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第27回 休暇と休業と
休職の法的な違いとは?
<第34号> 平成22年10月25日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
以前に本号・第5号で
休日と休暇の違いについて解説しました。
「
休日」とは、あらかじめ
就業規則等によって定められた
労働義務を免除された日です。つまり、もともと勤務しなくても
良い日のことです。
一方、「休暇」とは、本来勤務しなければならない労働日の
労働義務を、法令あるいは
就業規則等の定めによって
免除または禁止する日のことをいいます。
さて、今回は休暇関連として、休暇のほか休業、
休職があり
これらの法的な違いについて考えてみます。
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◆◆ 休暇には法定休暇と法定外休暇 ◆◆
休暇には
労働基準法(以下「労基法」という。)等、
法令によって定められた「法定休暇」と
就業規則等によって各企業が任意に定める
「法定外休暇」があります。
法定休暇には、労基法で定める
(1)
年次有給休暇(同法第39条)
(2)
生理休暇(同法第68条)があり、
また育児・
介護休業法で定める
(3)
子の看護休暇(同法第16条の2)
(4)
介護休暇(同法第16条の5=平成22年6月30日付
改正で新設施行される)等があります。
法定外休暇には、例えば(5)
慶弔休暇、(6)
夏季休暇、
(7)
年末年始休暇、(8)
リフレッシュ休暇、(9)メモリアル休暇
等があり、最近では(10)
裁判員休暇も設けているようです。
これらの休暇に共通しているのは、その取得が
労働者からの
請求によって発生し、取得単位が「1日または短期」が
基本になっていることです。
なお、平成22年4月1日付改正労基法により
年次有給休暇の1形態として「
時間単位年休」制ができたが
この場合の取得単位は「時間単位」となります。
◆◆
休業とは比較的長期の休暇 ◆◆
「休業」には、労基法で定める
(1)産前・産後の休業(同法第65条)や
育児・
介護休業法で定める
(2)育児・
介護休業(同法第5条、第11条)
があります。
これらの休業についても、原則として
労働者からの
請求によってその権利が発生します。
ただし、(1)の「産後」休業期間8週間のうち6週間までは
労働者からの請求は必要ありません。
そして取得単位は(1)の場合は通算して約3カ月であり
(2)の
育児休業の場合には子が1歳に達するまでと、
いずれも「一定期間連続」していて「比較的長期」に
わたると言えます。
◆◆
休職には期間満了
退職もある ◆◆
「
休職」とは、休業と同様に比較的長期にわたって
労働を免除することです。
つまり、何らかの事由により業務に従事できない社員に対して
社員としての身分を保有させたまま、一定期間、
労務の提供を免除または禁止する制度のことです。
そして
休職の事由や
休職期間については、各企業で
任意に
就業規則等で定めることになります。
休職の事由には、例えば
(1)傷病のため長期療養が必要になった場合の
傷病休暇
(2)海外留学など会社が認めた場合の私的事由による
休職
(3)事件等により
起訴勾留され就業できなくなった場合の
起訴休職、
(4)会社の指示により他社へ
出向する場合の
出向休職、
などがあります。
なお
就業規則等に「
休職期間満了までの間に
復職できない
場合は、期間満了をもって自動的に
退職扱いとする」等の
自動
退職規定がある場合には、定められた期間中に
休職の事由が消滅せず
復職できなければ、その日をもって
休職期間満了となり
退職することになります。
◆◆ 休暇、休業、
休職の関連と相違 ◆◆
厚生労働省の行政
通達で「休暇と休業」についての
考え方が次のように示されています。
○ 「休業」とは、
労働契約関係が存続したまま
労働者の
労務提供義務が消滅することをいい、
労基法第89条第1号の「休暇」に含まれること。
「休暇」と「休業」とを厳密に区別する基準はないが、
「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを
「休業」としている用語例(労基法第65条の
産前産後
休業など)にならったものであること、と解しています。
(平16.12.28職発122800・雇児発1228002)
ここに労基法第89条第1号とは、
就業規則作成上の
絶対的記載事項を示しており、
「休業」は同条第1号にある「休暇」として
扱うこととしています。
また
通達では、それぞれについて明確に区別する
基準がないことを前提としたうえで、
通常、連続して取得することができる、つまり長期的な視点で
労務の提供義務を消滅させるものを「休業」とし、
これに対して単発またはその都度といった短期的な視点で
労務の提供義務を消滅させるものを「休暇」とする
観点と言えます。
そして、「
休職」については長期に及ぶことから
「休業」に含まれると考えられます。
ただし、
休職の場合は、前述のように休業期間の満了で
休職理由が消滅せず
復職できないときは
「
休職期間満了による自動
退職」となることがあり
その点が休業と異なる点と言えます。
★☆★☆★☆★【ひとくち教養講座】★☆★☆★☆★
よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A. 彼は「弱冠」18歳で新人王に輝いた。
■B. 彼は「若干」18歳で新人王に輝いた。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─10/25]]~~~~~
●1825年と1838年の今日、2人の大作曲家が同じ日に
生まれ、同じ日に没す。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
http://blog.ho-wiki06.com をクリックし
ブログから該当日をご覧ください。
●1924年の今日、明治神宮外苑競技場が竣工。
●1936年の今日、ベルリンのラジオ局で世界初の
リクエスト番組が始まる。
●1944年の今日、日本軍の神風特別攻撃隊による特攻作戦が
本格化する。
●1971年の今日、アルバニア決議により中華人民共和国
(中国)が国連に加盟し、常任理事国を台湾と交代。
●1985年の今日、むつ市5億円強奪事件発生。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○パブロ・ピカソ(画家:1881)
○ベアテ・シロタ・ゴードン(フェミニスト、日本国憲法を
起草したメンバー:1923)
○立木義浩(写真家:1937)
○日野皓正(トランペッター:1942)
○金沢明子(民謡歌手:1954)
○大仁田厚(元プロレスラー・タレント:1957)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
この文で年の若い男性を「ジャッカン」というため
「ジャッ」は「若」という字と思い「若冠」と
書いてしまいがちですが、正しくは「弱冠」です。
古代中国の周時代の制度で、20歳を「弱」といい、
元服して冠をかぶったことから、20歳のことを
「弱冠」といいます。
後に20歳でなくても、広く年の若い男性のことを
指すようになりました。
音は同じですが、「若干名募集」などと使う若干は
「少し」という意味で使います。
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・
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★発行責任者 小野寺 弘
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第27回 休暇と休業と休職の法的な違いとは?
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以前に本号・第5号で休日と休暇の違いについて解説しました。
「休日」とは、あらかじめ就業規則等によって定められた
労働義務を免除された日です。つまり、もともと勤務しなくても
良い日のことです。
一方、「休暇」とは、本来勤務しなければならない労働日の
労働義務を、法令あるいは就業規則等の定めによって
免除または禁止する日のことをいいます。
さて、今回は休暇関連として、休暇のほか休業、休職があり
これらの法的な違いについて考えてみます。
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◆◆ 休暇には法定休暇と法定外休暇 ◆◆
休暇には労働基準法(以下「労基法」という。)等、
法令によって定められた「法定休暇」と
就業規則等によって各企業が任意に定める
「法定外休暇」があります。
法定休暇には、労基法で定める
(1)年次有給休暇(同法第39条)
(2)生理休暇(同法第68条)があり、
また育児・介護休業法で定める
(3)子の看護休暇(同法第16条の2)
(4)介護休暇(同法第16条の5=平成22年6月30日付
改正で新設施行される)等があります。
法定外休暇には、例えば(5)慶弔休暇、(6)夏季休暇、
(7)年末年始休暇、(8)リフレッシュ休暇、(9)メモリアル休暇
等があり、最近では(10)裁判員休暇も設けているようです。
これらの休暇に共通しているのは、その取得が労働者からの
請求によって発生し、取得単位が「1日または短期」が
基本になっていることです。
なお、平成22年4月1日付改正労基法により
年次有給休暇の1形態として「時間単位年休」制ができたが
この場合の取得単位は「時間単位」となります。
◆◆ 休業とは比較的長期の休暇 ◆◆
「休業」には、労基法で定める
(1)産前・産後の休業(同法第65条)や
育児・介護休業法で定める
(2)育児・介護休業(同法第5条、第11条)
があります。
これらの休業についても、原則として労働者からの
請求によってその権利が発生します。
ただし、(1)の「産後」休業期間8週間のうち6週間までは
労働者からの請求は必要ありません。
そして取得単位は(1)の場合は通算して約3カ月であり
(2)の育児休業の場合には子が1歳に達するまでと、
いずれも「一定期間連続」していて「比較的長期」に
わたると言えます。
◆◆ 休職には期間満了退職もある ◆◆
「休職」とは、休業と同様に比較的長期にわたって
労働を免除することです。
つまり、何らかの事由により業務に従事できない社員に対して
社員としての身分を保有させたまま、一定期間、
労務の提供を免除または禁止する制度のことです。
そして休職の事由や休職期間については、各企業で
任意に就業規則等で定めることになります。
休職の事由には、例えば
(1)傷病のため長期療養が必要になった場合の傷病休暇
(2)海外留学など会社が認めた場合の私的事由による休職
(3)事件等により起訴勾留され就業できなくなった場合の
起訴休職、
(4)会社の指示により他社へ出向する場合の出向休職、
などがあります。
なお就業規則等に「休職期間満了までの間に復職できない
場合は、期間満了をもって自動的に退職扱いとする」等の
自動退職規定がある場合には、定められた期間中に
休職の事由が消滅せず復職できなければ、その日をもって
休職期間満了となり退職することになります。
◆◆ 休暇、休業、休職の関連と相違 ◆◆
厚生労働省の行政通達で「休暇と休業」についての
考え方が次のように示されています。
○ 「休業」とは、労働契約関係が存続したまま
労働者の労務提供義務が消滅することをいい、
労基法第89条第1号の「休暇」に含まれること。
「休暇」と「休業」とを厳密に区別する基準はないが、
「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを
「休業」としている用語例(労基法第65条の産前産後
休業など)にならったものであること、と解しています。
(平16.12.28職発122800・雇児発1228002)
ここに労基法第89条第1号とは、就業規則作成上の
絶対的記載事項を示しており、
「休業」は同条第1号にある「休暇」として
扱うこととしています。
また通達では、それぞれについて明確に区別する
基準がないことを前提としたうえで、
通常、連続して取得することができる、つまり長期的な視点で
労務の提供義務を消滅させるものを「休業」とし、
これに対して単発またはその都度といった短期的な視点で
労務の提供義務を消滅させるものを「休暇」とする
観点と言えます。
そして、「休職」については長期に及ぶことから
「休業」に含まれると考えられます。
ただし、休職の場合は、前述のように休業期間の満了で
休職理由が消滅せず復職できないときは
「休職期間満了による自動退職」となることがあり
その点が休業と異なる点と言えます。
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そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A. 彼は「弱冠」18歳で新人王に輝いた。
■B. 彼は「若干」18歳で新人王に輝いた。
答えは、編集後記で。
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~~~~~[[今日あった昔の歴史─10/25]]~~~~~
●1825年と1838年の今日、2人の大作曲家が同じ日に
生まれ、同じ日に没す。
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●1924年の今日、明治神宮外苑競技場が竣工。
●1936年の今日、ベルリンのラジオ局で世界初の
リクエスト番組が始まる。
●1944年の今日、日本軍の神風特別攻撃隊による特攻作戦が
本格化する。
●1971年の今日、アルバニア決議により中華人民共和国
(中国)が国連に加盟し、常任理事国を台湾と交代。
●1985年の今日、むつ市5億円強奪事件発生。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○パブロ・ピカソ(画家:1881)
○ベアテ・シロタ・ゴードン(フェミニスト、日本国憲法を
起草したメンバー:1923)
○立木義浩(写真家:1937)
○日野皓正(トランペッター:1942)
○金沢明子(民謡歌手:1954)
○大仁田厚(元プロレスラー・タレント:1957)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
この文で年の若い男性を「ジャッカン」というため
「ジャッ」は「若」という字と思い「若冠」と
書いてしまいがちですが、正しくは「弱冠」です。
古代中国の周時代の制度で、20歳を「弱」といい、
元服して冠をかぶったことから、20歳のことを
「弱冠」といいます。
後に20歳でなくても、広く年の若い男性のことを
指すようになりました。
音は同じですが、「若干名募集」などと使う若干は
「少し」という意味で使います。
では、また次号でお会いしましょう。
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