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なぜ10人未満でも就業規則を作るの?

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成22年10月26日 第12号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



何度かお伝えしているセミナーの件、いよいよ開催が近づいてきました。
まだお席をご用意できますのでどうぞ宜しくお願いいたします!

日 時:平成22年11月9日(火) 14:00~17:00
場 所:横浜開港記念会館 2階7号室
内 容:第1部「経営戦略モデルMPAを活用した
        黒字経営のための9つの原則」
    第2部「着手金0円!完全成功報酬型!
        異業種7社で実績を積んだ社労士が語る助成金のコツ」
講 師:第1部 税理士 高橋清
    第2部 社会保険労務士 定政晃弘
参加費:5,000円
定 員:30名



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!


◆今回のテーマ◆
「なぜ社員10人未満でも就業規則を作るの?」



ご存知のとおり、就業規則は「常時10人以上の労働者を使用する」場合、
作成義務が生じます(労基法89条)。



ところが先日「常時労働者が10人未満」の会社の就業規則を作成しました。



10人未満の会社であっても作成することは、
厚生労働省いわく「望ましい」ことなのですが、
今回、なぜこの会社は就業規則を作成することになったのでしょう?



それは、会社と社員との間でトラブルが頻発していて、
会社のルールを社員にきちんと知らしめる必要があると社長が考えたからです。



「義務もないのにお金をかけてまで作成する必要はない!」とか、
「作成することでかえって縛りがかかってしまう!」と思っている経営者も
多いと思います。



あるいは「就業規則はない場合は、労働基準法で対応すればいいじゃないか!」
と言われるかも知れません。



確かに決して間違ってはいません。



ただ中小規模の会社ほど労使トラブルが多い傾向にあることを知っていますか?



例えば社員が企業秩序違反を犯した場合、
就業規則のある会社であれば「懲戒規定」に沿った処分を行います。



懲戒規定には「懲戒の事由」及び「懲戒の種類」を明記しておくことが必要で、
この事由や種類に該当しない懲戒処分は無効になると考えられます。
(フジ興産事件・最判平成15.10.10)



そうすると就業規則を作成していない会社の場合、
作成している会社に比べ懲戒処分の実施が極めて難しいということになります。



それ以上に「会社のルールを破ると、こういう処分が行われる」という
抑止力の方が重要ではないかと思いますが・・・



懲戒を例に挙げてお話しましたが、
どのような規模の会社であっても就業規則は必須であることが
おわかりいただけたのではないでしょうか?
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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
先週母校のホームカミングデーに参加しました。卒業後10年経過するごとに
招待され(※誰でも参加はできます)記念品をいただけます。
OBの宇崎竜童氏の音楽や物産展等を満喫してきました。母校に感謝です!
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        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
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