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“会社法”等のポイント(111)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第167号/2010/11/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(111)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 当事務所では、
仕事関係の「行政書士・津留信康の法務サポートblog(※1)」と併せ、
仕事以外の「宮崎発・徒然日記(※2)」や「Twitter(tsurumiyazaki/※3)」
を開設していますので、お暇なときにでも、覘いてみてください。
 ※1)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 ※2)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/
 ※3)http://twitter.com/#!/tsurumiyazaki

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(111)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第5回は、「取締役会と監査役会の異同」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

取締役会と監査役会の異同に関する次の記述のうち、
 誤っているものはどれか(午前─第30問)。
1.取締役会は、3ヶ月に1回以上開催しなければならないが、
  監査役会は、3ヶ月に1回以上開催することを要しない。
 □正解: ○
 □解説
  前段は、会社法363条1項・2項、372条1項・2項の規定に沿った記述です。
  また、監査役会の開催時期については、
  同法には規定されていません(390~395条参照のこと)ので、
  後段も、正しい記述です。
  
2.取締役会については、
  定款書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、
  監査役会については、
  定款書面決議による決議の省略を可能とすることはできない。
 □正解: ○
 □解説
  前段は、会社法370条の規定に沿った記述です。
  また、監査役会の決議の省略については、
  同法には規定されていません(390~395条参照)ので、
  後段も、正しい記述です。
  なお、株主総会の決議の省略については、
  同法319条1項に規定されています。

3.取締役会は、取締役の全員の同意があれば、
  招集の手続を経ることなく開催することができるが、
  監査役会は、監査役の全員の同意があっても、
  招集の手続を経ることなく開催することができない。
 □正解: ×
 □解説
  前段は、会社法368条2項の規定に沿った記述です。
  しかし、監査役会も、監査役の全員の同意があるときは、
  招集の手続を経ることなく開催することができます(同法392条2項)。

4.取締役会における議決の要件は、
  定款で定めることにより加重することができるが、
  監査役会における議決の要件は、
  定款で定めることにより加重することができない。
 □正解: ○
 □解説
  前段は、会社法369条1項、後段は、同法393条1項の規定に、
  それぞれ沿った記述です。

5.取締役会においては、
  その決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめないものは、
  その決議に賛成したものと推定されるが、
  監査役会においては、
  その決議に参加した監査役であって議事録に異議をとどめないものは、
  その決議に賛成したものとは推定されない。
 □正解: ×
 □解説
  前段は、会社法369条5項の規定に沿った記述です。
  しかし、後段の場合の監査役も、
  その決議に賛成したものと推定されます(同法393条4項)。

★その他、「平成22年度司法書士試験」では、
 1.午前─第31問で、
  「表見取締役取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者)の責任」
  に関する「判例(※最判昭和47年6月15日)」について、
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=51972&hanreiKbn=01
 2.午後─第28問で、
  「役員の変更の登記」について、
 それぞれ問われています。

★次号では、「資本金」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★県外の皆様、宮崎へお越しの際、
 日本酒を楽しみたい時(もちろん、県内の珍しい焼酎も揃っています)には、
 是非、「お台所 とおやま(※)」さんへお越しください。
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-d193.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2010/11/15(月)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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